駐輪場の附置義務制度

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ページ番号1018701  更新日 2025年4月1日

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概要

広島市では、「広島市自転車等の放置の防止に関する条例(駐輪場附置義務条例)」に基づき、「商業地域」又は「近隣商業地域」で、一定規模の「百貨店、スーパーマーケットその他の小売店舗」、「銀行その他の金融機関」、「遊技場」、「専修学校又は各種学校」、「事務所」を新築・増築しようとする場合、その建築物の規模に応じて駐輪場の設置が義務付けられています。

駐輪場附置義務の詳しい内容は、次のファイルをご覧ください。

都市計画に関する情報は、次のリンクをご覧ください。

条例・規則

近年の条例改正の主な内容

平成29年改正
附置義務対象用途に「事務所」を追加
店舗等面積が2,000m2を超える「事務所」に対し、店舗等面積100m2ごとに1台の駐輪場の設置を義務化

条例改正の詳しい内容は、次のファイルをご覧ください。

提出時期

駐輪場を設置しようとするとき(建築確認申請又は計画通知に併せて)

提出書類(正副2部)

  • 自転車等駐車場設置(変更)届出書
  • 自転車等駐車場の設置の対象となる施設(建築物)の位置図、配置図(縮尺1/100から1/300まで)、平面図(縮尺1/100から1/300までで、自転車等駐車場の位置及び規模を明記したもの)
  • 自転車等駐車場の配置図(縮尺1/100から1/300まで)、平面図(縮尺1/100から1/300まで)、構造図(縮尺1/100から1/300までで、自転車等駐車場の構造及び設備を明記したもの)
他人の土地等の所有権を取得し又は土地等を借り上げて自転車等駐車場を設置しようとする場合
  • 当該土地等(土地、建物又は工作物)の所有権の取得又は当該土地等の使用賃貸借若しくは貸借を証する書面の写し

提出先・問い合わせ先(郵送による提出も可)

届出書の提出先及び問い合わせ先は、駐輪場を設置しようとする場所を管轄する各区役所 (農林)建設部 維持管理課です。

各区 (農林)建設部 維持管理課 住所 電話
中区役所 建設部 維持管理課 〒730-8587
広島市中区国泰寺町一丁目4番21号
082-504-2577(直通)
東区役所 建設部 維持管理課 〒732-8510
広島市西区東蟹屋町9番38号
082-568-7739(直通)
南区役所 建設部 維持管理課 〒734-8522
広島市南区皆実町一丁目5番44号
082-250-8956(直通)
西区役所 建設部 維持管理課 〒833-8530
広島市西区福島町二丁目2番1号

082-532-0946(直通)

安佐南区役所 農林建設部 維持管理課 〒731-0193
広島市安佐南区古市一丁目33番14号

082-831-4948(直通)

安佐北区役所 農林建設部 維持管理課 〒731-0292
広島市安佐北区可部四丁目13番13号

082-819-3925(直通)

安芸区役所 農林建設部 維持管理課 〒736-8501
広島市安芸区船越南三丁目4番36号

082-821-4921(直通)

 

佐伯区役所 農林建設部 維持管理課

〒731-5195
広島市佐伯区海老園二丁目5番28号

082-943-9738(直通)

よくある質問と回答

よくある質問と回答は、次のリンクをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

道路交通局自転車都市づくり推進課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号8階
電話:082-504-2349(直通) ファクス:082-504-2379
[email protected]