路外駐車場の届出制度
お知らせ
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の一層の促進を図るため、駐車場等に係るバリアフリー基準を見直す「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、令和6年6月18日に、閣議決定されました。
このことにより、現在、建築物に1以上の設置を求めている「車椅子使用者用駐車施設」について、令和7年6月1日から、原則、駐車施設の数に応じ、一定数以上の設置が求められるようになりますので、注意してください。
車椅子使用者用駐車施設の数の見直し
- 駐車施設の数が200以下の場合:当該駐車施設の数の2%以上
- 駐車施設の数が200超の場合:当該駐車施設の数の1%+2以上
概要
道路の路面外に設置される自動車注1の駐車のための施設であって一般公共の用に供するもの注2(以下「路外駐車場」という。)を設置又は変更する場合、「駐車場法」や「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」に基づく届出が必要となることがあります。
また、路外駐車場で自動車注1の駐車の用に供する部分の面積が500m2以上であるものは、駐車場法の規定による技術的基準注3を満たす必要があります。
道路交通法第2条第1項第9号に規定する自動車のことです。なお、駐車場法の改正(平成18年11月30日施行)により自動二輪車も対象となっています。自動二輪車を受け入れている路外駐車場は届出義務が生じる場合があります。
法改正の詳しい内容は、添付ファイル(ヲ)駐車場法の改正についてをご覧ください。
不特定多数の人が自由に利用できる駐車場のことであり、一般的な時間貸し駐車場だけではなく、商業施設や病院等の駐車場についても該当する場合があります。ただし、月極駐車場などの、駐車場の一定区画を特定者に対し独占的な使用権を設定して利用させている場合は対象となりません。
駐車場法では、次のような項目について技術的基準が定められています。
・自動車の出入口
・車路、車室の構造
・避難階段、防火区画
・換気装置、照明装置、出庫警報装置、特殊装置(機械式駐車装置)
技術的基準の詳しい内容は、添付ファイル(ロ)駐車場法の規定による技術的基準をご覧ください。
法律・施行令・施行規則
駐車場法関係
バリアフリー法関係
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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)(外部リンク)
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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)(外部リンク)
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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)(外部リンク)
提出時期・提出書類(正副2部)
広島市域内で、以下に掲げる行為を行うときは、それぞれの区分(A+B、A、B)に応じて必要な書類を提出してください。
なお、文章内の()内のカタカナは添付ファイルを示します。
フロー図
A:駐車場法に基づく届出
B:バリアフリー新法に基づく届出
設置(変更)の届出:A+B
路外駐車場の設置前又は届け出てある事項を変更しようとするとき
駐車場法
- (イ)路外駐車場設置(変更)届出書
- 位置図(縮尺1/10,000以上の地形図)
- 平面図(縮尺1/200以上)
※図面には(ロ)駐車場法の規定による技術的基準を満たしていることが確認できるように明示してください。
バリアフリー新法
- (ハ)高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第12条第1項ただし書きに基づく、路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面
- 平面図(縮尺1/200以上)
※図面には(ニ)バリアフリー新法の規定による特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を満たしていることが確認できるように明示してください。
設置(変更)の届出:A
路外駐車場の設置前又は届け出てある事項を変更しようとするとき
- (イ)路外駐車場設置(変更)届出書
- 位置図(縮尺1/10,000以上の地形図)
- 平面図(縮尺1/200以上)
(建築物である路外駐車場の場合)
- 各階平面図並びに2面以上の立面図及び断面図(縮尺1/200以上)
※図面には(ロ)駐車場法の規定による技術的基準を満たしていることが確認できるように明示してください。
設置(変更)の届出:B
路外駐車場の設置前又は届け出てある事項を変更しようとするとき
- (ホ)特定路外駐車場設置(変更)届出書
- 位置図(縮尺1/10,000以上の地形図)
- 平面図(縮尺1/200以上)
※図面には(ニ)バリアフリー新法の規定による特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を満たしていることが確認できるように明示してください。
管理規程の届出:A
路外駐車場の供用開始後又は管理規程に定めた事項を変更したときから10日以内
- (ヘ)路外駐車場管理規程の(変更)届出書
- 管理規程
※管理規定は(ト)路外駐車管理規程基準を満たす必要があります。(チ)管理規程標準例を参考に作成してください。
休止(再開)の届出:A
路外駐車場の全部又は一部の供用を休止(再開)したときから10日以内
- (リ)路外駐車場休止(再開)届出書
廃止の届出:A
路外駐車場の全部又は一部の供用を廃止したときから10日以内
- (ヌ)路外駐車場廃止届出書
提出先・問い合わせ先(郵送による提出も可)
道路交通局 自転車都市づくり推進課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2349
添付ファイル
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(イ)路外駐車場設置(変更)届出書 (Word 121.5KB)
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(ロ)駐車場法の規定による技術的基準 (PDF 206.0KB)
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(ハ)届出書に添付する書面 (PDF 8.2KB)
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(ニ)バリアフリー新法の規定による特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準 (PDF 21.0KB)
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(ホ)特定路外駐車場設置(変更)届出書 (Word 38.5KB)
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(ヘ)路外駐車場管理規定の(変更)届出書 (Word 30.0KB)
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(ト)管理規程に関する基準 (PDF 138.4KB)
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(チ)管理規程標準例 (PDF 341.1KB)
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(リ)路外駐車場休止(再開)届出書 (Word 28.0KB)
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(ヌ)路外駐車場廃止届出書 (Word 27.5KB)
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(ル)特殊装置設置計画書 (Word 20.4KB)
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(ヲ)駐車場法の改正について (PDF 846.4KB)
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このページに関するお問い合わせ
道路交通局自転車都市づくり推進課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号8階
電話:082-504-2349(直通) ファクス:082-504-2379
[email protected]