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○建築物における駐車施設の附置等に関する条例

昭和43年4月1日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)の規定に基づき、建築物における自動車の駐車のための施設(以下「駐車施設」という。)の附置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この条例は、広島市内のうち駐車場整備地区(法第3条第1項の駐車場整備地区をいう。以下同じ。)、商業地域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の商業地域をいう。以下同じ。)及び近隣商業地域(同号の近隣商業地域をいう。以下同じ。)並びに同号の第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域以外の同法第7条第1項の市街化区域(駐車場整備地区、商業地域及び近隣商業地域を除く。以下「周辺地区」という。)に適用する。

(昭44条例25・平4条例52・平8条例4・一部改正)

(建築物の新築の場合の駐車施設の附置)

第3条 別表(ア)項に掲げる地区又は地域内において、同表(イ)項に掲げる面積が同表(ウ)項に掲げる面積を超える建築物を新築しようとする者は、同表(エ)項に掲げる建築物の部分の延べ面積をそれぞれ同表(オ)項に掲げる面積で除して得た数を合計した数(建築物の延べ面積(駐車施設の用途に供する部分の面積を除き、観覧場にあつては屋外観覧席の部分の面積を含む。以下同じ。)が6,000平方メートルに満たない場合においては、当該合計した数に同表(カ)項に掲げる式により算出して得た数を乗じて得た数とし、1未満の端数があるときは、これを1に切り上げる。)に相当する駐車台数以上の規模を有する駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。ただし、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の用途に供する建築物に係るものにあつては、この限りでない。

(平4条例52・全改、平11条例7・平28条例16・一部改正)

(大規模な事務所の特例)

第4条 延べ面積が1万平方メートルを超える事務所の用途に供する部分を有する建築物については、当該事務所の用途に供する部分の延べ面積のうち、1万平方メートルを超え5万平方メートルまでの部分の延べ面積に0.7を、5万平方メートルを超え10万平方メートルまでの部分の延べ面積に0.6を、10万平方メートルを超える部分の延べ面積に0.5をそれぞれ乗じて得た面積を合計した面積に1万平方メートルを加えた面積を当該事務所の用途に供する部分の延べ面積とみなして、前条本文の規定を適用する。

(平4条例52・全改)

(自転車等駐車場の設置による特例)

第5条 前2条の規定により駐車施設を附置すべき者が、広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第14条第15条又は第17条の規定により当該者に適用される同条例別表(ウ)欄の基準により算定した規模を超える規模を有する自転車等駐車場として市長が認めるものを設置するときは、当該自転車等駐車場のうち同欄の基準により算定した規模を超える部分の規模に0.2を乗じて得た規模(その規模に1未満の端数があるときは、これを切り捨てた規模)に相当する台数を前2条の規定により附置しなければならない駐車施設の駐車台数に算入することができる。

2 前項の規定により算入することができる駐車台数は、前2条の規定により附置しなければならない駐車施設の駐車台数に0.1を乗じて得た駐車台数(その駐車台数に1台未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た駐車台数)を限度とする。

(平29条例26・追加)

(建築物の増築又は用途の変更の場合の駐車施設の附置)

第6条 建築物の増築をしようとする者又は建築物の部分の用途の変更で当該用途の変更により特定用途(法第20条第1項に規定する特定用途をいう。以下同じ。)に供する部分(以下「特定部分」という。)の延べ面積が増加することとなるもののために大規模の修繕若しくは大規模の模様替(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第14号又は第15号に規定するものをいう。)をしようとする者は、当該増築又は用途の変更後の建築物を新築した場合において第3条又は第4条の規定により附置しなければならない駐車施設の規模から、当該増築又は用途の変更前の建築物を新築した場合においてこれらの規定により附置しなければならない駐車施設の規模を減じた駐車台数以上の規模を有する駐車施設を、当該増築又は用途の変更に係る建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。この場合においては、前条の規定を準用する。

(平4条例52・全改、平29条例26・旧第5条繰下・一部改正)

(建築物の敷地が地区又は地域の内外にわたる場合)

第7条 建築物の敷地が、駐車場整備地区、商業地域、近隣商業地域、周辺地区又はこれら以外の地域の2以上にわたるときは、当該敷地の最も大きな部分が属する地区又は地域に当該建築物があるものとみなす。

(平4条例52・一部改正、平29条例26・旧第6条繰下)

(駐車施設の規模)

第8条 第3条第4条又は第6条の規定により附置しなければならない駐車施設は、駐車の用に供する部分の規模を駐車台数1台につき幅2.3メートル以上、奥行5メートル以上とし、かつ、自動車(法第2条第4号に規定する自動車をいう。以下同じ。)を安全に駐車させ、及び出入りさせることができるものでなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第3条第4条又は第6条の規定により附置しなければならない駐車施設の駐車台数に0.3を乗じて得た駐車台数(その駐車台数に1台未満の端数があるときは、これを1台に切り上げた駐車台数)に係る駐車の用に供する部分の規模については、駐車台数1台につき幅2.5メートル以上、奥行6メートル以上としなければならず、かつ、特定部分を有する建築物にあつては、そのうち少なくとも1台分について、車椅子を使用している者が円滑に利用することができる駐車施設として幅3.5メートル以上、奥行6メートル以上としなければならない。

3 前2項の規定は、駐車場法施行令(昭和32年政令第340号)第15条の規定により国土交通大臣が認めた特殊な装置を用いる駐車施設で、自動車を安全に駐車させ、及び出入りさせることができるものと市長が認めた場合においては適用しない。

(平4条例52・一部改正、平29条例26・旧第7条繰下・一部改正)

(駐車施設の附置の特例)

第9条 第3条第4条又は第6条の規定により駐車施設を附置すべき者は、市長が当該建築物の構造若しくは当該建築物の敷地の位置により当該建築物若しくは当該建築物の敷地内に駐車施設を設けることが著しく困難若しくは不適当と認めた場合又は当該建築物の敷地が都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第2条第3項に規定する都市再生緊急整備地域に含まれる場合は、これらの規定にかかわらず、当該建築物の敷地からおおむね300メートル以内の場所に駐車施設を設置することができる。この場合においては、第5条及び前条の規定を準用する。

(平4条例52・一部改正、平29条例26・旧第8条繰下・一部改正、令2条例6・一部改正)

(届出)

第10条 第3条第4条若しくは第6条又は前条の規定により駐車施設を附置し、又は設置しようとする者は、建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項(これらの規定を同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請又は同法第18条第2項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による計画の通知に併せて、当該駐車施設の位置、規模、構造その他必要な事項を所定の届出書により市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(平4条例52・追加、平29条例26・旧第9条繰下・一部改正)

(適用除外)

第11条 建築基準法第85条に規定する仮設建築物については、この条例の規定は適用しない。

2 この条例の施行後、新たに駐車場整備地区、商業地域、近隣商業地域又は周辺地区に指定された地域内において、当該地区又は地域に指定された日から起算して6か月以内に建築物の新築、増築又は用途の変更のための工事に着手した者については、第3条第4条又は第6条の規定にかかわらず、当該地区又は地域の指定前の例による。

(平4条例52・旧第9条繰下・一部改正、平29条例26・旧第10条繰下・一部改正)

(駐車施設の管理)

第12条 第3条第4条若しくは第6条又は第9条の規定により附置し、又は設置した駐車施設の所有者又は管理者は、当該駐車施設をその目的に適合するように管理しなければならない。

(平4条例52・旧第10条繰下、平29条例26・旧第11条繰下・一部改正)

(立入検査等)

第13条 市長は、この条例の規定を施行するため必要な限度において、建築物若しくは駐車施設の所有者若しくは管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員をして建築物若しくは駐車施設に立ち入り、検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(平4条例52・旧第11条繰下、平29条例26・旧第12条繰下・一部改正)

(措置命令)

第14条 市長は、駐車施設の附置義務者が第3条第4条第6条若しくは第8条若しくは第9条の規定に違反したとき、又は駐車施設の所有者若しくは管理者が第12条の規定に違反したときは、当該駐車施設の附置義務者又は所有者若しくは管理者(以下「管理者等」という。)に対して、期限を定めて駐車施設の附置又は設置、原状回復、使用禁止、使用制限その他是正のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2 市長は、前項の規定により措置を命じようとするときは、管理者等に対して、その命じようとする措置を記載した措置命令書により行うものとする。

(平4条例52・旧第12条繰下・一部改正、平7条例6・一部改正、平29条例26・旧第13条繰下・一部改正)

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平4条例52・旧第13条繰下、平29条例26・旧第14条繰下)

(罰則)

第16条 第14条第1項の規定に基づく市長の命令に従わなかつた者は、50万円以下の罰金に処する。

2 第13条第1項の規定に基づく報告若しくは資料の提出をせず、虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定に基づく立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、20万円以下の罰金に処する。

(平4条例23・一部改正、平4条例52・旧第14条繰下・一部改正、平29条例26・旧第15条繰下・一部改正)

第17条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。

(平4条例52・旧第15条繰下・一部改正、平29条例26・旧第16条繰下)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に指定されている駐車場整備地区において、この条例の施行の日から起算して6か月以内に建築物の新築、増築又は用途変更のための工事に着手した者については、第3条から第5条までの規定は、適用しない。

(昭和44年6月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月27日条例第23号)

この条例は、平成4年5月1日から施行する。

(平成4年9月30日条例第52号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 改正後の建築物における駐車施設の附置等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に建築物の新築、増築又は用途の変更のための工事に着手する者について適用し、施行日前に着手した者については、なお従前の例による。

3 この条例の公布の際現に次の各号に掲げる地域又は地区にあった地域でこの条例の公布の日から施行日までの間において新たに駐車場法(昭和32法律第106号)第3条第1項の駐車場整備地区に指定されたものについては、改正前の建築物における駐車施設の附置等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第9条第2項の規定により当該地区の指定前の例によることとされる期間のうち、施行日以後の期間にある間は、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める地域又は地区とみなして、改正後の条例の規定を適用する。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の商業地域 改正後の条例第2条の商業地域

(2) 都市計画法第8条第1項第1号の近隣商業地域 改正後の条例第2条の近隣商業地域

(3) 改正前の条例第2条第1項の周辺地区又は改正前の条例の規定の適用を受けない地域で前2号に掲げる地域を除いたもの 改正後の条例第2条の周辺地区

(平成7年3月20日条例第6号)

この条例は、広島市行政手続条例(平成7年広島市条例第5号)の施行の日(平成7年10月1日)から施行する。

(平成8年3月6日条例第4号 抄)

この条例は、公布の日から起算して1か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成8年規則第9号で同年3月25日から施行)

(平成11年3月24日条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年7月3日条例第26号 抄)

1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。ただし、第1条の規定(広島市自転車等の放置の防止に関する条例第8条の改正規定、同条に1項を加える改正規定、同条例第14条第2項、第15条第2項及び第20条第1項第2号の改正規定並びに同条例別表の改正規定(遊技場の項の次に1項を加える部分を除く。)に限る。)、第2条の規定並びに附則第3項、第4項及び第7項の規定は、公布の日から施行する。

3 第2条の規定による改正後の建築物における駐車施設の附置等に関する条例(次項において「第2条による改正後の条例」という。)の規定は、同条の規定の施行の日以後に建築物の新築、増築又は用途の変更のための工事に着手する者について適用し、同日前に当該工事に着手した者については、なお従前の例による。

4 前項の規定にかかわらず、第2条の規定による改正前の建築物における駐車施設の附置等に関する条例第3条から第5条まで若しくは第8条の規定により駐車施設を附置し、若しくは設置した者又は第2条の規定の施行の日前に同項に規定する工事に着手した者は、市長に届け出て、第2条による改正後の条例の規定の適用を受けることができる。この場合においては、第2条による改正後の条例第9条の規定を準用する。

5 第3条の規定による改正後の建築物における駐車施設の附置等に関する条例(次項において「第3条による改正後の条例」という。)の規定は、施行日以後に建築物の新築、増築又は用途の変更のための工事に着手する者について適用し、施行日前に当該工事に着手した者については、なお従前の例による。

6 前項の規定にかかわらず、第3条の規定による改正前の建築物における駐車施設の附置等に関する条例第3条から第5条まで若しくは第8条の規定により駐車施設を附置し、若しくは設置した者又は施行日前に同項に規定する工事に着手した者は、市長に届け出て、第3条による改正後の条例の規定の適用を受けることができる。この場合において、第3条による改正後の条例第10条の規定を準用する。

7 この条例(附則第1項ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和2年2月28日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第9条の規定は、この条例の施行の日以後に建築物の新築、増築又は用途の変更のための工事に着手する者について適用し、同日前に当該工事に着手した者については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日前に、建築物における駐車施設の附置等に関する条例第3条、第4条若しくは第6条若しくは改正前の第9条の規定により駐車施設を附置し、若しくは設置した者又は同項の工事に着手した者は、市長に届け出て、改正後の同条例の規定の適用を受けることができる。

4 この条例の施行前にした行為及び附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

(平4条例52・追加、平29条例26・一部改正)

(ア)

駐車場整備地区、商業地域又は近隣商業地域

周辺地区

(イ)

特定部分の延べ面積と非特定部分の延べ面積に4分の3を乗じて得た面積を合計した面積

特定部分の延べ面積

(ウ)

1,500平方メートル

2,000平方メートル

(エ)

百貨店その他の店舗の用途に供する部分

特定用途(百貨店その他の店舗を除く。)に供する部分

非特定部分

特定部分

(オ)

150平方メートル

250平方メートル

450平方メートル

250平方メートル

(カ)

1-(1,500平方メートル×(6,000平方メートル-建築物の延べ面積))(6,000平方メートル×(イ)項に掲げる面積-1,500平方メートル×建築物の延べ面積)

1-(6,000平方メートル-建築物の延べ面積)(2×建築物の延べ面積)

備考

1 この表において、「非特定部分」とは、建築物の特定部分以外の部分をいう。

2 この表の(イ)項の特定部分及び非特定部分並びに(エ)項に掲げる各部分は、駐車施設の用途に供する部分を除き、観覧場にあつては屋外観覧席の部分を含む。

建築物における駐車施設の附置等に関する条例

昭和43年4月1日 条例第15号

(令和2年2月28日施行)

体系情報
第12類 建設及び港湾/第2章 都市計画
沿革情報
昭和43年4月1日 条例第15号
昭和44年6月30日 条例第25号
平成4年3月27日 条例第23号
平成4年9月30日 条例第52号
平成7年3月20日 条例第6号
平成8年3月6日 条例第4号
平成11年3月24日 条例第7号
平成28年3月29日 条例第16号
平成29年7月3日 条例第26号
令和2年2月28日 条例第6号