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助産援助

ページ番号:0000004849 更新日:2020年4月24日更新 印刷ページ表示

 保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により入院することができない妊産婦を入院させて、助産の援助を行う制度です。

対象

 市内に住所を有し、入院して分娩する必要があるにもかかわらず、経済的にその費用の全部または一部を支払うことが困難な妊産婦であって、次のいずれにも該当する方(出産前に申請する必要があります。)

  1. 市内に住所を有すること
  2. 妊産婦の属する世帯が次のいずれかに該当すること(ただし、生活保護法に基づく被保護世帯を除く)
    • ア 児童福祉施設等費用徴収金基準額表 ( /soshiki/84/4614.html/  )に定める階層区分において、B階層、C階層、D1階層、D2階層またはD3階層に該当する世帯
    • イ 生活保護基準の1.5倍以下の低所得世帯

助産援助の額

 分娩費用等(生活保護世帯の出産扶助基準額を基に算出した費用)から申請者の加入している社会保険等における出産育児一時金等の支給額を差し引いた額

 ※注意  上記により、次の場合は助産援助の支給は行いません。

      ・分娩費用等が、申請者の加入している社会保険等における出産育児一時金等の範囲内であった場合

      ・申請者の加入している社会保険等における出産育児一時金等を超えた場合でも、その費用が助産援助の対象とならない費用であった場合

      

相談・申請

 お住まいの区の福祉課に相談してください。

 申請に必要なもの

  1. 母子健康手帳の写しまたは医師の診断書等
  2. 申請者の加入する社会保険等の保険証の写し
  3. 印鑑(令和3年4月以降は不要)

  ※世帯の課税状況等によっては、別途、給与明細書等が必要になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

根拠規程

 広島市助産援助実施要領

お問合せ先

各区福祉課児童福祉係