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高等職業訓練促進給付金等事業

ページ番号:0000004638 更新日:2024年8月30日更新 印刷ページ表示

 

《事業の概要》

 母子家庭の母または父子家庭の父(平成25年度以降の入学者に限る。)に対し、就職の際有利で、経済的自立に効果的な資格の取得を促進するため、給付金を支給します。

《給付金の種類等》

◆高等職業訓練促進給付金

   【支給期間】
    修業する期間に相当する期間(上限48月)

   【支給額】
    市民税非課税世帯 月額 100,000円(修業期間の最後の12か月は月額 140,000円)
    市民税課税世帯    月額   70,500円(修業期間の最後の12か月は月額 110,500円)

◆高等職業訓練修了支援給付金

 修業期間修了後に支給します。

   【支給額】
    市民税非課税世帯    50,000円
    市民税課税世帯     25,000円

《支給対象者》

 高等職業訓練促進給付金の支給対象者は養成機関で修業を開始した日以後において、また、高等職業訓練修了支援給付金の支給対象者は養成機関における修業を開始した日及び養成機関におけるカリキュラムを修了した日において、母子家庭の母または父子家庭の父(平成25年度以降の入学者に限る。)であって次の要件のすべてを満たす方

  • 市内に居住する方
  • 児童扶養手当の支給を受けているか、前年の所得又は前々年の所得が児童扶養手当受給者と同様の所得水準にある方
  • 養成機関において6月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方
  • 経済的な事情により、就業または育児と修業を同時に行うことが困難であると認められる方
  • 本事業と趣旨を同じくする給付金を受給していない方
  • 過去に本事業による給付金を受給したことがない方

《対象資格》

 看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、准看護師、栄養士、調理師、製菓衛生師、社会福祉士、理容師、美容師、鍼・灸師、歯科衛生士、柔道整復師、管理栄養士、その他市長が認める資格

※令和6年4月1日から、雇用保険制度の「一般教育訓練給付」の指定講座(教育訓練給付制度検索システムの「情報関係」の分野の講座)、「特定一般教育訓練給付」及び「専門実践教育訓練給付」の指定講座を受講するもので、訓練期間が6月以上の資格も対象となります。

《手続き》

◆事前相談について

 お住まいの区の厚生部福祉課児童福祉係で、事前相談が必要です。事前相談においては、生活状況や資格取得への意欲、資格取得後の展望等について聴取し、支給の必要性について確認します。事前相談後、必要書類を案内します。

◆高等職業訓練促進給付金「支給申請書」の提出について

 事前相談後、支給申請書に必要書類を添付のうえ、お住まいの区の厚生部福祉課児童福祉係へ提出してください。
 ※申請は修業開始後に行うことができますが、申請月からの支給となります。
 ※准看護師養成機関修了後に引き続き看護師養成機関で修業する場合は、看護師養成機関での修業を開始した日以降に改めて支給申請書を提出する必要があります。
 

 高等職業訓練促進給付金申請の際には、申請者、児童、同居の親族の個人番号(マイナンバー)の記載が必要になりますので、あらかじめご確認ください。

 また、申請者本人の個人番号確認書類と本人確認書類をご持参ください。

  • 個人番号確認書類
    • 個人番号カード(本人確認書類は不要です。)
    • 通知カード
    • 個人番号が記載された住民票の写し など
  • 本人確認書類
    • 運転免許証
    • パスポート
    • 在留カード など顔写真が付いたもの

 上記「本人確認書類」をお持ちでない場合は、

  • 健康保険証
  • 児童扶養手当証書
  • ひとり親家庭等医療費受給者証 など2種類の提示が必要です。

◆高等職業訓練促進給付金「請求書・出席状況報告書」の提出について

​ 審査の結果、支給決定となった方には、支給決定通知とともに、請求書及び出席状況報告書の様式を送付します。高等職業訓練促進給付金の支給は、原則として、7月、10月、1月、4月にそれぞれ前月分までを支払いますので、支払月の10日までに、請求書及び出席状況報告書をお住まいの区の厚生部福祉課児童福祉係へ提出してください。
 ※出席状況報告書は、出席状況について養成機関の長が証明したものでなければいけません。

◆課税状況届の提出について

 高等職業訓練促進給付金の8月分から3月分までの支給額の決定にあたり、毎年8月31日までに、受給者の市民税・県民税課税台帳記載事項証明書を添付のうえ、高等職業訓練促進給付金課税状況届を​お住まいの区の厚生部福祉課児童福祉係へ提出してください。
 ※受給者及び受給者と同一世帯に属する方が市町村民税非課税世帯の場合は、全員分の市民税・県民税課税台帳記載事項証明書等非課税であることを証する書類の添付が必要です。
 ※提出された課税状況届により支給額の変更がある場合は通知します。

◆在籍証明書・単位取得証明書等の提出について

 学年が上がるごとに、養成機関の長が発行する在籍証明書及び単位取得証明書等の提出が必要です。進級月の末日までに、お住まいの区の厚生部福祉課児童福祉係へ提出してください。
 ※留年している場合、留年期間中は高等職業訓練促進給付金を支給できません。
​ ※准看護師養成課程の2年目に進級した者は、看護師養成機関への進学予定の有無について確認するため、意向確認書も提出してください。

◆卒業証明書等の提出について

 修了後は、卒業証明書や修了証明書の写しを添付のうえ、修了報告書の提出が必要です。修了日から30日以内に、お住まいの区の厚生部福祉課児童福祉係へ提出してください。

◆高等職業訓練修了支援給付金「支給申請書」の提出について

 養成機関で修業を開始した日及び養成機関におけるカリキュラムを修了した日において支給要件を満たしている方で、修了支援給付金の支給を希望する方は、支給申請書に必要書類を添付のうえ、お住まいの区の厚生部福祉課児童福祉係へ提出してください。
 ※申請は、カリキュラムを修了した日以後30日以内に行ってください。

《注意事項》

  • この制度は国の補助制度に基づき実施しており、国の制度改正等により支給期間や支給額が変更となることがあります。
  • 申請時の状況により資格や支給額を決定しますので、事前相談時の状況と変化があった場合、支給されないことがあります。

《根拠規定》

 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条、第31条の10、広島市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

お問い合わせ先

住所 電話 Fax
中区厚生部福祉課 〒730-8565 広島市中区大手町四丁目1番1号 (082)504-2569 (082)504-2175
東区厚生部福祉課 〒732-8510 広島市東区東蟹屋町9番34号 (082)568-7733 (082)568-7781
南区厚生部福祉課 〒734-8523 広島市南区皆実町一丁目4番46号 (082)250-4131 (082)254-9184
西区厚生部福祉課 〒733-8535 広島市西区福島町二丁目24番1号 (082)294-6342 (082)294-6311
安佐南区厚生部福祉課 〒731-0194 広島市安佐南区中須一丁目38番13号 (082)831-4945 (082)870-2255
安佐北区厚生部福祉課 〒731-0221 広島市安佐北区可部三丁目19番22号 (082)819-0605 (082)819-0602
安芸区厚生部福祉課 〒736-8555 広島市安芸区船越南三丁目2番16号 (082)821-2813 (082)821-2832
佐伯区厚生部福祉課 〒731-5195 広島市佐伯区海老園一丁目4番5号 (082)943-9732 (082)923-1611