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高等職業訓練促進給付金等事業

ページ番号:0000004638 更新日:2023年8月10日更新 印刷ページ表示

《高等職業訓練促進給付金の要件が緩和されました(令和3年度時限措置を令和5年度まで延長しました)》

 デジタル分野をはじめとした好条件での就労につながる職業訓練の受講を促進するため、訓練受講期間を1年以上から6か月以上に緩和し、対象資格を看護師、保育士等の国家資格に加え、CAD、Webデザイナー、エクセル・ワードなどのMOS資格といった民間資格も対象となるように拡充しました。詳細については、お住まいの区福祉課にご相談ください。

《事業の概要》

 母子家庭の母または父子家庭の父(平成25年度以降の入学者に限る。)に対し、就職の際有利で、経済的自立に効果的な資格の取得を促進するため、給付金を支給します。

《給付金の種類等》

◆高等職業訓練促進給付金

 この資格に係る養成訓練の受講期間のうち一定期間について支給します。

   【支給期間】
    全修業期間(上限4年)

   【支給額】
    市民税非課税世帯 月額 100,000円(最終学年の1年は月額 140,000円)
    市民税課税世帯    月額   70,500円(最終学年の1年は月額 110,500円)

◆高等職業訓練修了支援給付金

 修業期間修了後に支給します。

   【支給額】
    市民税非課税世帯    50,000円
    市民税課税世帯     25,000円

「市民税課税世帯」のうち、未婚の母子家庭の母または父子家庭の父等で一定の条件を満たす場合には、訓練促進給付金と修了支援給付金を「市民税非課税世帯」としての金額で受け取ることができる場合があります。(支給申請と一緒に寡婦(夫)控除のみなし適用申立書等が必要です。)詳細は、各区福祉課にお問合せください。

《支給対象者》

 高等職業訓練促進給付金の支給対象者は養成機関で修業を開始した日以後において、また、高等職業訓練修了支援給付金の支給対象者は養成機関における修業を開始した日及び養成機関におけるカリキュラムを修了した日において、母子家庭の母または父子家庭の父(平成25年度以降の入学者に限る。)であって次の要件のすべてを満たす方

  • 市内に居住する方
  • 児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準にある方
  • 養成機関において1年以上(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合は6か月以上)のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方
  • 経済的な事情により、就業または育児と修業を同時に行うことが困難であると認められる方
  • 本事業と趣旨を同じくする給付金を受給していない方
  • 過去に本事業による給付金を受給したことがない方

《対象資格》

 看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、准看護師、栄養士、調理師、製菓衛生師、社会福祉士、理容師、美容師、鍼・灸師、歯科衛生士、柔道整復師、その他市長が認める資格

※令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合に限り、雇用保険制度の「一般教育訓練給付」の指定講座(情報関係に限る)、「特定一般教育訓練給付」及び「専門実践教育訓練給付」の指定講座(例としてCAD、Webデザイナー、ワード・エクセル等のMOS資格など)も対象となります。

《手続き》

 各区厚生部福祉課児童福祉係で事前相談を行ったうえ、申請書に必要書類を添付して申請してください。

 高等職業訓練促進給付金申請の際には、申請者、児童、同居の親族の個人番号(マイナンバー)の記載が必要になりますので、あらかじめご確認ください。

 また、申請者本人の個人番号確認書類と本人確認書類をご持参ください。

  • 個人番号確認書類
    • 個人番号カード(本人確認書類は不要です。)
    • 通知カード
    • 個人番号が記載された住民票の写し など
  • 本人確認書類
    • 運転免許証
    • パスポート
    • 在留カード など顔写真が付いたもの

 上記「本人確認書類」をお持ちでない場合は、

  • 健康保険証
  • 児童扶養手当証書
  • ひとり親家庭等医療費受給者証 など2種類の提示が必要です。

◆高等職業訓練促進給付金を申請する際の必要書類

  • 申請者及びその扶養している児童の戸籍の謄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し
  • 申請者の児童扶養手当証書の写し(申請者が児童扶養手当受給者の場合)または申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数、並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者にあっては、この控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及びこの控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
  • 申請者が、寡婦控除または寡夫控除のみなし適用対象者であるときは、寡婦(夫)控除のみなし適用申立書及びこの申請者の子の戸籍謄本、この申請者と生計を一にする子の前年の所得の額(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)を証明する書類等、この事実を明らかにする書類
  • 支給申請時に修業している養成機関の長が発行する在籍を証明する書類
  • この申請者(養成機関の第1学年に在籍する者を除く。)の養成機関における前年度の習得単位を証明する書類
  • 養成機関における教育課程の概要がわかる書類
  • 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が地方税法の規定による市町村民税が非課税の場合は、申請する月の属する年度(4月から7月までに申請する場合は前年度)の市町村民税に係る納税証明書等、市町村民税が非課税であることを証明できる書類

 ※申請は修業開始後に行うことができますが、申請月からの支給となります。

◆高等職業訓練修了支援給付金を申請する際の必要書類

  • 申請者及びその扶養している児童の戸籍の謄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)
  • 申請者及びその扶養している児童の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)
  • 申請者の児童扶養手当証書の写し(申請者が児童扶養手当受給者の場合)または申請者の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者にあっては、この控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及びこの控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)の状況を証明できるものに限る。)
  • 申請者が、寡婦控除または寡夫控除のみなし適用対象者であるときは、寡婦(夫)控除のみなし適用申立書及びこの申請者の子の戸籍謄本、この申請者と生計を一にする子の前年の所得の額(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)を証明する書類等、この事実を明らかにする書類
  • このカリキュラムの修了証明書の写し
  • 養成機関における教育課程の概要がわかる書類
  • 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が地方税法の規定による市町村民税が非課税(修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては前年度))の場合は、市町村民税に係る納税証明書等、市町村民税が非課税であることを証明できる書類

 ※申請はカリキュラムを修了した日以後30日以内に行うことができます。

《注意事項》

  • この制度は国の補助制度に基づき実施しており、国の制度改正等により支給期間や支給額が変更となることがあります。
  • 申請時の状況により資格や支給額を決定しますので、事前相談時の状況と変化があった場合、支給されないことがあります。

《根拠規定》

 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条、第31条の10、広島市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

お問い合わせ先

住所 電話 Fax
中区厚生部福祉課 〒730-8565 広島市中区大手町四丁目1番1号 (082)504-2569 (082)504-2175
東区厚生部福祉課 〒732-8510 広島市東区東蟹屋町9番34号 (082)568-7733 (082)568-7781
南区厚生部福祉課 〒734-8523 広島市南区皆実町一丁目4番46号 (082)250-4131 (082)254-9184
西区厚生部福祉課 〒733-8535 広島市西区福島町二丁目24番1号 (082)294-6342 (082)294-6311
安佐南区厚生部福祉課 〒731-0194 広島市安佐南区中須一丁目38番13号 (082)831-4945 (082)870-2255
安佐北区厚生部福祉課 〒731-0221 広島市安佐北区可部三丁目19番22号 (082)819-0605 (082)819-0602
安芸区厚生部福祉課 〒736-8555 広島市安芸区船越南三丁目2番16号 (082)821-2813 (082)821-2832
佐伯区厚生部福祉課 〒731-5195 広島市佐伯区海老園一丁目4番5号 (082)943-9732 (082)923-1611