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公共施設内の売店設置

ページ番号:0000004627 更新日:2020年4月1日更新 印刷ページ表示

 母子家庭等に対する職場開拓を積極的に行うため、母子家庭の母、寡婦または母子・父子福祉団体が、公共的施設内において物品を販売したり、理容業・美容業などを営むため、売店または理容所・美容所などを設置したい場合、その申請に対し便宜が図られます。

相談

各区厚生部福祉課

根拠規程

母子及び父子並びに寡婦福祉法第25条・第34条

お問い合わせ先

住所 電話 Fax
中区厚生部福祉課 〒730-8565 広島市中区大手町四丁目1番1号 (082)504-2569 (082)504-2175
東区厚生部福祉課 〒732-8510 広島市東区東蟹屋町9番34号 (082)568-7733 (082)568-7781
南区厚生部福祉課 〒734-8523 広島市南区皆実町一丁目4番46号 (082)250-4131 (082)254-9184
西区厚生部福祉課 〒733-8535 広島市西区福島町二丁目24番1号 (082)294-6342 (082)294-6311
安佐南区厚生部福祉課 〒731-0194 広島市安佐南区中須一丁目38番13号 (082)831-4945 (082)870-2255
安佐北区厚生部福祉課 〒731-0221 広島市安佐北区可部三丁目19番22号 (082)819-0605 (082)819-0602
安芸区厚生部福祉課 〒736-8555 広島市安芸区船越南三丁目2番16号 (082)821-2813 (082)821-2832
佐伯区厚生部福祉課 〒731-5195 広島市佐伯区海老園一丁目4番5号 (082)943-9732 (082)923-1611