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ひとり親家庭等日常生活支援事業

ページ番号:0000004625 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

 ひとり親家庭のお母さんやお父さんなどが、就職活動や病気などで、一時的に日常生活に支障が出ている場合に、家庭生活支援員を派遣し、必要な家事や子育ての支援を行う制度です。

 派遣対象家庭は、ひとり親家庭、寡婦、養育者家庭です。

対象

  1. 次の場合で一時的に日常生活に支障があり、かつ、他からの支援を得ることが困難な世帯
    1. 自立促進に必要な場合(技能習得のための通学・就職活動等)
    2. 社会的事由(疾病、出産、看護、事故、冠婚葬祭、失跡、転勤、出張、残業及び学校等の公的行事への参加等)
  2. ひとり親家庭になった直後や就職により生活環境が激変して6か月以内で、日常生活に支障がある場合
  3. 乳幼児または小学校に就学する児童を養育しているひとり親家庭であって、就業上の理由により帰宅時間が遅くなる場合等(所定内労働時間の就業を除く。)に定期的に生活援助や子育て支援が必要な世帯

期間

  • 対象1の場合 1か月あたり40時間程度(6ヵ月を限度)
  • 対象2の場合 1か月あたり60時間程度(6ヵ月を限度)
  • 対象3の場合 1か月あたり40時間程度

支援内容

生活援助=派遣対象家庭の居宅での食事の世話、住宅の掃除、身の回りの世話等

子育て支援=家庭生活支援員の居宅での乳幼児の保育や児童の生活指導、保育園への送迎等

手続き

各区厚生部福祉課または広島市母子寡婦福祉連合会<外部リンク>(Tel082-264-0505)に申請してください。

原則として、事前に登録が必要です。

事前登録に必要なもの

申請者がひとり親家庭等であることが確認できる書類

  • 児童扶養手当証書
  • (児童扶養手当の認定を受けていない場合など)申請者と児童の記載のある戸籍謄本の写し

本人確認書類

  • 本人確認書類の例
    • 個人番号カード(マイナンバーカード)
    • 運転免許証
    • パスポート
    • 在留カード など顔写真が付いたもの
      上記をお持ちでない場合は、
    • 健康保険証
    • 児童扶養手当証書
    • ひとり親家庭等医療費受給者証 など2種類の提示が必要です。

根拠規程

母子及び父子並びに寡婦福祉法第17条、第31条の7、第33条

広島市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱

各区厚生部福祉課所在地

住所 電話 Fax
中区厚生部福祉課 〒730-8565 広島市中区大手町四丁目1番1号 (082)504-2569 (082)504-2175
東区厚生部福祉課 〒732-8510 広島市東区東蟹屋町9番34号 (082)568-7733 (082)568-7781
南区厚生部福祉課 〒734-8523 広島市南区皆実町一丁目4番46号 (082)250-4131 (082)254-9184
西区厚生部福祉課 〒733-8535 広島市西区福島町二丁目24番1号 (082)294-6342 (082)294-6311
安佐南区厚生部福祉課 〒731-0194 広島市安佐南区中須一丁目38番13号 (082)831-4945 (082)870-2255
安佐北区厚生部福祉課 〒731-0221 広島市安佐北区可部三丁目19番22号 (082)819-0605 (082)819-0602
安芸区厚生部福祉課 〒736-8555 広島市安芸区船越南三丁目2番16号 (082)821-2813 (082)821-2832
佐伯区厚生部福祉課 〒731-5195 広島市佐伯区海老園一丁目4番5号 (082)943-9732 (082)923-1611