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児童福祉施設等費用徴収金基準額表

ページ番号:0000004614 更新日:2020年7月1日更新 印刷ページ表示

世帯の階層区分

A階層

 生活保護法による被保護世帯または中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている者の属する世帯

B階層

 A階層を除き、当該年度分(4月から6月までの間における費用徴収月額の算定に当たっては、前年度分とする。以下同じ。)の市町村民税非課税世帯

C階層

 A階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、市町村民税の額が均等割の額のみで所得割の額のない世帯

D階層

 A階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その所得割の額が次の区分に該当する世帯

D1

9,000円以下

D2

9,001円から27,000円まで

D3

27,001円から57,000円まで

D4

57,001円から93,000円まで

D5

93,001円から177,300円まで

D6

177,301円から258,100円まで

D7

258,101円から348,100円まで

D8

348,101円から456,100円まで

D9

456,101円から583,200円まで

D10

583,201円から704,000円まで

D11

704,001円から852,000円まで

D12

852,001円から1,044,000円まで

D13

1,044,001円から1,225,500円まで

D14

1,225,501円から1,426,500円まで

D15

1,426,501円以上

児童福祉施設等費用徴収金基準額表(保育園を除く)

 費用徴収月額

階層区分 乳児院,児童養護施設,障害児入所施設,児童心理治療施設入所部,児童自立支援施設入所部,小規模住居型児童養育事業所及び里親 母子生活支援施設,児童心理治療施設通園部,児童自立支援施設通所部及び児童自立生活援助事業所

A

0円

0円

B

0円

0円

C

2,200円

1,100円

D1

3,300円

1,600円

D2

9,000円

4,500円

D3

13,500円

6,700円

D4

18,700円

9,300円

D5

29,000円

14,500円

D6

41,200円

20,600円

D7

54,200円

27,100円

D8

68,700円

34,300円

D9

85,000円

42,500円

D10

102,900円

51,400円

D11

122,500円

61,200円

D12

143,800円

71,900円

D13

166,600円

83,300円

D14

191,200円

95,600円

D15

その月における被措置者に係る費用の支弁額 その月における被措置者に係る費用の支弁額

このページに関するお問い合わせ先

・母子生活支援施設については、各区役所福祉課

・それ以外の施設については、児童相談所
 電話:082-263-0694/Fax:082-263-0705