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児童福祉施設等費用徴収金基準額表
世帯の階層区分
A階層
生活保護法による被保護世帯または中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている者の属する世帯
B階層
A階層を除き、当該年度分(4月から6月までの間における費用徴収月額の算定に当たっては、前年度分とする。以下同じ。)の市町村民税非課税世帯
C階層
A階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、市町村民税の額が均等割の額のみで所得割の額のない世帯
D階層
A階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その所得割の額が次の区分に該当する世帯
D1 |
9,000円以下 |
---|---|
D2 |
9,001円から27,000円まで |
D3 |
27,001円から57,000円まで |
D4 |
57,001円から93,000円まで |
D5 |
93,001円から177,300円まで |
D6 |
177,301円から258,100円まで |
D7 |
258,101円から348,100円まで |
D8 |
348,101円から456,100円まで |
D9 |
456,101円から583,200円まで |
D10 |
583,201円から704,000円まで |
D11 |
704,001円から852,000円まで |
D12 |
852,001円から1,044,000円まで |
D13 |
1,044,001円から1,225,500円まで |
D14 |
1,225,501円から1,426,500円まで |
D15 |
1,426,501円以上 |
児童福祉施設等費用徴収金基準額表(保育園を除く)
費用徴収月額
階層区分 | 乳児院,児童養護施設,障害児入所施設,児童心理治療施設入所部,児童自立支援施設入所部,小規模住居型児童養育事業所及び里親 | 母子生活支援施設,児童心理治療施設通園部,児童自立支援施設通所部及び児童自立生活援助事業所 |
---|---|---|
A |
0円 |
0円 |
B |
0円 |
0円 |
C |
2,200円 |
1,100円 |
D1 |
3,300円 |
1,600円 |
D2 |
9,000円 |
4,500円 |
D3 |
13,500円 |
6,700円 |
D4 |
18,700円 |
9,300円 |
D5 |
29,000円 |
14,500円 |
D6 |
41,200円 |
20,600円 |
D7 |
54,200円 |
27,100円 |
D8 |
68,700円 |
34,300円 |
D9 |
85,000円 |
42,500円 |
D10 |
102,900円 |
51,400円 |
D11 |
122,500円 |
61,200円 |
D12 |
143,800円 |
71,900円 |
D13 |
166,600円 |
83,300円 |
D14 |
191,200円 |
95,600円 |
D15 |
その月における被措置者に係る費用の支弁額 | その月における被措置者に係る費用の支弁額 |
このページに関するお問い合わせ先
・母子生活支援施設については、各区役所福祉課
・それ以外の施設については、児童相談所
電話:082-263-0694/Fax:082-263-0705