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認可外保育施設を設置される方へ(広島市長への届出等について)

ページ番号:0000005268 更新日:2024年4月30日更新 印刷ページ表示

1 認可外保育施設について

 保育を行うことを目的とする施設であって、広島市長が認可している認可保育所以外のものを総称して「認可外保育施設」と呼んでいます。
 認可外保育施設の開設に当たっては、以下の事項に注意してください。

2 設置後の届出について

児童福祉法により、認可外保育施設を設置した場合は、事業開始の日から1か月以内に広島市長に対する届出が義務づけられています。
広島市が定める設置届出書にご記入のうえ、必ず1か月以内に届出をしてください。
又、事業開始後、届出事項に変更があった場合や、施設を廃止または休止する場合にも届出が必要になりますので、注意してください。
 なお、上記届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は、過料が課せられる場合があります。(児童福祉法第62条の4)
※届出書や報告書の様式は、ダウンロードすることができます。(このページの下にダウンロードファイルがあります。)
 また、電子申請することもできます。

(注)以下のいずれかに該当する施設は、届出対象外施設となります。但し、届出対象施設と同様、広島市による指導監督の対象となります。(指導監督基準については、関連情報をご覧ください。)

 平成28年4月以降は1日に保育する乳幼児の数が5人以下の場合についても、原則として広島市への届出が必要です。
 令和元年7月以降はすべての事業所内保育施設が届出の対象となります。
 (詳しくは下記問い合わせ先にお問い合わせください。)

店舗その他の事業所において商品の販売または役務の提供を行う事業者が商品の販売または役務の提供を行う間に限り、その顧客の乳幼児を保育するために自ら設置する施設またはこの事業者からの委託を受けてこの顧客の乳幼児のみを保育する施設
(例;デパート、自動車教習所や歯科診療所等に付置された施設。これらの施設であっても、利用者が顧客であるか、またこの施設の利用が役務の提供を受ける間の利用であるかが明らかでない場合は、届出対象となる。)

親族間の預かり合い。(利用者が四親等内の親族を対象。)

親族またはこれに準ずる密接な人的関係を有する者の乳幼児の預かり

一時預かり事業を行う施設

病児保育事業を行う施設

半年を限度として臨時に設置される施設

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条3項に規定する連携施設を構成する保育機能施設

届出や報告は、様式をダウンロードして幼保企画課へ提出するか、または電子申請することもできます。

 ※電子申請のページは、下記の「手続き名」をクリックしてください。

手続き名 説明
認可外保育施設設置届<外部リンク> 認可外保育施設の設置について届け出るものです。
認可外保育施設休止・廃止届出書<外部リンク> 認可外保育施設の休廃止について届け出るものです。
認可外保育施設事業内容等変更届<外部リンク> 認可外保育施設の届出内容の変更について届け出るものです。
【認可外保育施設】長期に滞在している児童について(報告)<外部リンク> 長期に滞在いている児童について報告するものです。
【認可外保育施設】事故等について(報告)<外部リンク> 事故等について届け出るものです。

3 情報提供のお願い

 行政だけで広島市にあるすべての認可外保育施設を把握することは難しいのが現状です。
市民の皆さんのご自宅や職場の付近等に認可外保育施設があるようでしたら、ぜひ幼保企画課まで情報提供していただきます
ようお願いします。

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