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保育園等入園世帯への教材購入費等補助について

ページ番号:0000226747 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 保育園、認定こども園、幼稚園、地域型保育事業で使用する教材購入費等(日用品・文房具の購入に要する費用、遠足等の行事への参加に要する費用等)について、各施設が実費徴収を行いますが、この実費徴収について、広島市にお住まいの生活保護世帯等(施設型給付を受けない幼稚園に子どもを通わせる保護者は除く。)を対象に費用の一部を補助します。

対象者

 次のすべてに該当する保護者が対象となります(※)。
 (1) 本市に居住していること
 (2) 生活保護世帯であること
 (3) 子どもが保育園等(認可保育園、認定こども園、施設型給付を受ける幼稚園、地域型保育事業所)に在籍している教育・保育給付認定保護者であること

 ※ 各月の初日において上記のすべてに該当していた期間に、下記の「対象となる費用」に該当する費用を保育園等に支払った場合に対象となります。

対象となる費用

 保護者が施設等に支払った日用品・文房具等の購入に要した費用、行事への参加に要した費用等(こどもに係る費用のみ)

 (例)シール、おたよりホルダー、雑費袋、名札、クレパス、粘土、絵本、ワークブック、鍵盤ハーモニカ及びその付属品、制服、体操服、スモック、カラー帽子、遠足交通費、入場料等

対象とならない費用

 延長保育料、主食費及び副食費、PTAや保護者会の運営に要する費用、写真、アルバム・DVD代等

補助限度額

 対象となる子ども1人当たり、対象月数(※1)に2,500円をかけた額(※2・※3)

 ※1 対象月数とは、保育園等に在園していた期間の中で月の初日に上記の「対象者」に該当していた月数です。
 ※2 補助額は、上記補助限度額の範囲内で、保護者が実際に保育園等に支払った費用の額となります。
 ※3 この補助により給付される金額は、生活保護において収入認定されません。

申請時期

​ 年度末に申請が必要です。
 (例)令和5年度分(4~3月分)は、令和6年3月末までの申請が必要です。
 申請時期等の詳細は、保育園等を通じて2月頃にお知らせします。
 申請期限までに申請がない場合は、補助が受けられなくなりますので、ご注意ください。

申請方法

 申請には、(1)広島市補足給付費支給申請書(兼口座振替依頼書)、(2)特定教育・保育施設の実費徴収額証明書(※1)、(3)振込先口座の通帳のコピーの提出が必要です。
 申請書は、保育園等を通じてお渡しします(※2)。書類が揃い次第、在園している保育園等に提出してください。なお、年度途中で退園した場合や市外に転出した場合は、保育園等が所在する区の福祉課に提出してください。
 ※1 特定教育・保育施設の実費徴収額証明書は、保育園等の証明が必要です。
 ※2 年度途中で退園した場合や市外に転出した場合は、2月中にお問合せ先にご連絡ください。

このページに関するお問合せ先

こども未来局 幼保給付課
TEL:082-504-2154/FAX:082-504-2254
メールアドレス:ko-sidou@city.hiroshima.lg.jp