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よくある質問
犬・猫はもらえますか?
つぎの条件が満たされる方に犬・猫を譲渡しています。
- 広島市及び府中町に在住する18歳以上の者であること(高校生を除く)。ただし、60歳以上の者は、飼養が困難となった際に飼養を引き継ぐ者がいること。
- 動物を飼うことについて、同居する家族全員が同意していること。
- 最後まで責任をもって適正に飼い続けること。
- 集合住宅や借家に居住の方は、管理組合や家主の同意文書を提出できること。
- 動物愛護センターから動物の飼い方・関係法令・飼主の責任等動物の飼養管理に必要な事項についての指導を受けること。
- 既に犬を飼っている場合は、犬の登録と狂犬病予防注射を実施していること。
- 既に猫を飼っている場合は、屋内で飼育していること。
- 既に飼っている犬及び猫に不妊・去勢手術を実施していること。
- 譲り受けた犬及び猫に不妊・去勢手術を確実に実施できること。
- 譲渡前に、ご自宅がペットの飼育に適しているかどうかを確認します。
- また、新たな飼い主を探す活動を行っている団体または個人を対象とした「団体等譲渡登録」制度もあります。詳しくは動物愛護センターにお問い合わせください。
関連情報
犬の登録はどうしたらよいですか?
狂犬病予防法により、生後91日以上の犬には登録と年1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。
登録は生涯1回のみです。
広島市嘱託員動物病院または4~5月に実施する狂犬病予防注射(集合注射)会場(広報誌「市民と市政」及びホームページ上に掲載)で狂犬病予防注射を受ける際に登録できます。
登録手数料:3,000円
犬鑑札の再交付手数料:1,600円
登録済みの犬の登録内容に変更があるとき
- 広島市内で飼い主の変更、名前、住所、電話番号などに変更があったとき
動物愛護センターにご連絡ください。 - 広島市外へ転出するとき、犬を譲渡するとき
広島市で交付された犬鑑札を持って、新しく飼う場所の市区町村で手続をしてください。
登録手数料はかかりません。 - 広島市内に転入するとき
動物愛護センターにご連絡ください。 - 犬が死亡したとき
動物愛護センターにご連絡ください。
転居した時、犬の登録はどうしたらよいでしょうか?
転居等で所有者の住所や、犬の所在地に変更があった場合は、30日以内に届出を行ってください。
- 市内で転居したとき
旧住所と新住所を動物愛護センターへご連絡ください。 - 市外から転入したとき
動物愛護センターで手続を行います。詳しくは電話でお問い合わせください。
旧所在地の犬の鑑札が必要です。 - 市内から市外へ転居したとき
転居先の犬の登録等を管轄している市町村役場等にお問い合わせください。
広島市で登録した犬鑑札が必要です。
関連情報
飼っていた犬・猫が行方不明になった、迷子の犬・猫を保護した。どうしたらよいですか?
- 飼っていた犬・猫が行方不明になった
- 動物愛護センター及び最寄の警察署会計課にお問い合わせください。
- 動物愛護センターでは、収容された犬・猫や、保護している方からの情報と照合します。飼い主不明犬一覧にも収容した飼い主不明の犬猫の写真を掲載しています。
- 動物愛護センターに収容されていた場合、返還時に手数料等が必要です。
詳しくは動物愛護センターにお問い合わせください。 - 犬には鑑札、狂犬病予防注射済票を、また、猫には連絡先を記入した迷子札をつけ、迷子にしないよう適正に飼ってください。
- 所有者不明の犬が放れているとき
動物愛護センターにご相談ください。 - 迷子の犬・猫を保護したとき
動物愛護センターにご連絡ください。探している方の情報と照合します。 - 公共の場所に、負傷した所有者不明のペットがいるとき
犬、猫などのペットの場合は、動物愛護センターにご相談ください。
飼っていたペットが亡くなった。
- 登録の抹消
犬の場合、登録を抹消しなければなりませんので、必ず動物愛護センターまでご連絡ください。 - 死体について
市営火葬場で火葬することができます。詳しくは下記を参考にしてください。(広島市永安館、広島市五日市火葬場、広島市西風館)
また、葬儀や納骨を希望される方は、納骨施設等のあるペット霊園などの業者に依頼してください。