人が犬に咬まれた時は

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ページ番号1023090  更新日 2025年2月16日

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  • まずは、医療機関を受診するなど、傷の手当てを最優先に行ってください。
  • 治療費の注意:被害者側の保険証を使用する場合は、加入されている保険機関に確認してください。
  • 犬の所有者が分かっている場合は、その所有者へ広島市動物愛護センターへ連絡するよう伝えてください。
    ※犬の所有者は、飼い犬が人に害を加えたときは、届出をしなければなりません。(広島県動物愛護管理条例)
  • 犬の所有者が不明の場合は、お手数ですが事故の状況を広島市動物愛護センターへ連絡してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 動物愛護センター
〒730-0043広島県 広島市中区富士見町11番27号
電話:082-243-6058(代表) ファクス:082-243-6276
[email protected]