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【結核】 定期健康診断の実施と報告のお願い
結核定期健康診断
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」)第53条の2及び第53条の7に基づき、学校、医療機関、社会福祉施設など特定の施設には定期の結核健診の実施と、管轄の保健所への健診実施の報告が義務付けられています。
定期健康診断義務付け施設
広島市に所在する下記施設種別の管理者は、対象者に定期結核健診を実施した後、施設の所在地のある区の保健センターに実施状況の報告をお願いします。
結核定期健康診断義務付け施設
施設種別 | 学校(※1) | 社会福祉施設(※2) | 刑事施設 |
医療機関(※3) 介護老人保健施設 |
---|---|---|---|---|
実施者 |
管理者 |
管理者 (施設長、理事長など) |
管理者 (施設長など) |
管理者 (院長、所長、施設長、理事長など) |
対象者 |
|
|
20歳以上の収容者 | 従事する者(※4) |
※1 学校
学校教育法に規定する学校、専修学校及び各種学校。
ただし、修業年限が1年未満のコースしかない各種学校および幼稚園は対象外。
※2 社会福祉施設(感染症法施行令第11条)
生活保護法に規定する施設、老人福祉法に規定する養護老人ホーム・特別養護老人ホーム・軽費老人ホーム(ケアハウス)、障害者総合支援法に規定する障害者支援施設が対象。
児童福祉法に規定する施設、授産施設、老人デイサービス施設、老人短期入所(ショートステイ)施設、小規模多機能型居宅介護施設、認知症対応型老人共同生活援助施設(認知症高齢者グループホーム)、障害者総合支援法に規定する障害福祉サービス事業所は対象外。
※3 医療機関
病院、診療所、助産所が対象。
医師が管理者であっても、訪問看護ステーションなど介護を目的とする事業所や、病院・診療所として許可・届出のない事業所は対象外。
※4 従事する者
施設で働くすべての人が対象。したがって、労働者だけでなく使用者(管理者)も対象。
また、労働安全衛生法令に基づく健康診断(いわゆる職場健診)の対象でない非正規雇用労働者(非常勤職員・派遣職員・パート・アルバイトなど)も対象。
※5 新入生
1年生のみ対象。また、新入生ではないが、中高一貫校の高校1年生も対象。
2年生以上は(編入生・転入生も)対象外。また、新入生でも、小学校1年生および中学校1年生は対象外。
※6 65歳以上の入所者
社会福祉施設を通所のみで利用する方は、65歳以上でも対象外。
感染症法上の定期結核健診
健診項目 (感染症法施行規則第27条の2)
- 結核を発病しているかどうかを胸部エックス線検査で調べます。
- 必要に応じて、結核菌を排菌しているかどうかを喀痰(かくたん)検査で調べます。
- 感染症法に基づく健診を受診しなくても、その対象者が他の機会に胸部エックス線検査等を受診し、その結果を管理者が把握している場合には、定期結核健診を受診したとみなせます(感染症法第53条の2第4項)。
他で受けた健診機会の例
下記の例の胸部エックス線検査は、各管理者が指定する日の3か月以内に実施されたものであれば有効です(感染症法第53条の4)。なお、管理者が指定する日について、特に法令に規定はありません。
- 医療機関の職員が、労働安全衛生法に基づく労働者の健診(いわゆる職場健診)で胸部エックス線検査を受けた場合。
- 学校の生徒と職員が、学校保健安全法に基づく健診(いわゆる学校健診)で胸部エックス線検査を受けた場合。
- 学校長が、学校保健安全法に基づく健診を受けず、個人的に人間ドックで胸部エックス線検査を受けた場合。
- 働きながら専修学校で学ぶ学生が、学校の健診を受けず、職場の健診で胸部エックス線検査を受けた場合。
- A学校とB学校の2つの各種学校でアルバイトしている職員が、A学校で健診を受けた場合、B学校長も定期結核健診に計上できる。
- 特別養護老人ホームの入所者が、施設の健診は受けなかったが、肺炎になって医療機関で胸部エックス線検査を受けた場合。
補足
胸部エックス検査による医療被曝も考慮して、感染症法上は健診受診義務を果たさなかったとしても、罰則はありません。ただし、感染症法で健診が義務付けられている施設は、感染するリスクが比較的高いと想定され、また、発病者が発生した場合に感染の拡大が懸念される施設です。もし、2週間以上続く咳などの症状がある場合には、すぐに医療機関を受診するようにしましょう。
各区保健センターへの報告方法(感染症法第53条の7(通報又は報告))
報告していただく項目は、施設の名称・所在地、対象者数、受診者数(健診を受診した者がいない場合は、受診者数「0」として報告してください。)、健診結果などです。なお、受診票や結果票などの添付は不要です。
広島市からのお願い
近年、広島市では事業所等における結核の集団感染が数例発生しています。
定期結核健診の実施者は、健診対象者の健診結果が、「要精密検査」などと判定された場合には、必ず医療機関を受診するよう勧奨をお願いします。
医療機関を受診せず、万が一結核の診断が遅れた場合、他の多くの人へ感染を拡大させる集団感染の原因となります。
お問い合わせ先
名称 |
所在地 |
電話番号 |
Fax番号 |
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中保健センター地域支えあい課 (中区地域福祉センター内) | 中区大手町4-1-1 | 082-504-2528 | 082-504-2175 |
東保健センター地域支えあい課 (東区総合福祉センター内) | 東区東蟹屋町9-34 | 082-568-7729 | 082-568-7790 |
南保健センター地域支えあい課 (南区役所別館内) | 南区皆実町1-4-46 | 082-250-4108 | 082-254-9184 |
西保健センター地域支えあい課 (西区地域福祉センター内) | 西区福島町2-24-1 | 082-294-6235 | 082-294-6113 |
安佐南保健センター地域支えあい課 (安佐南区総合福祉センター内) | 安佐南区中須1-38-13 | 082-831-4942 | 082-870-2255 |
安佐北保健センター地域支えあい課 (安佐北区総合福祉センター内) | 安佐北区可部3-19-22 | 082-819-0586 | 082-819-0602 |
安芸保健センター地域支えあい課 (安芸区総合福祉センター内) | 安芸区船越南3-2-16 | 082-821-2809 | 082-821-2832 |
佐伯区保健センター地域支えあい課 (佐伯区役所別館内) | 佐伯区海老園1-4-5 | 082-943-9731 | 082-923-1611 |
感染症法令
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律<外部リンク>
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令<外部リンク>
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則<外部リンク>
関連情報