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【結核】 医療機関等の皆さまへ
結核発生届 (感染症法第12条)
結核は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、「感染症法」)」で「二類感染症」に分類されています。
医師は結核患者(潜在性結核感染症を含む)を診断したときは、感染症法第12条に基づき、直ちに(※1)結核患者の発生について保健所長あてに届け出が必要です。届出が遅れると、感染症法の罰則が適用される場合があります。下記の「結核発生届」により、遅滞なく届出をお願いします。
(※1)夜間、休日であっても診断後すぐに届け出てください。(届出の際は、併せて電話連絡をお願いします)
広島市の場合、各区の保健センターへ届け出てください。
結核患者入退院届 (感染症法第53条の11)
病院管理者は、結核患者が入院したとき、または入院している結核患者が退院したときは、感染症法第53条の11に基づき、7日以内に保健所長あてに届け出る必要があります。この入退院届は、保健所が結核患者の状況を把握するための重要な情報ですので、下記の様式により遅滞なく届出をお願いします。
- 「結核患者入院届」(84KB)(PDF文書)(入院したとき)
- 「結核患者退院届」(90KB)(PDF文書)(退院したとき)
広島市の場合、患者の居住地の保健センターへ届け出てください。
結核の診断のために
肺結核の症状は、他の呼吸器疾患との鑑別が難しく、高齢者においては症状が出にくいため診断が遅れるケースも少なくありません。日常の診療の中で、結核も念頭におき、胸部エックス線検査などの画像診断と合わせて、喀痰抗酸菌検査の実施等をご検討下さい。
結核を疑うべき事項
- 咳等の症状が2週間以上続くとき
- 胸部レントゲン写真などで、浸潤影や空洞を認めるとき
- 微熱、全身倦怠感、食欲不振、体重減少などが持続し、感染症が疑われるとき
(特に高齢者では呼吸器症状以外の症状で発症することも多いので、すべての場合に考慮する)
結核を疑ったときの対応
- 咳がある場合には「咳エチケット」の推奨(咳があるときはマスク着用、咳をするときはタオルなどで口を覆う)
- 咳がある場合には検査、診察を早くに行う(優先診察)など待ち時間の短縮
- 他の患者と分離した部屋での待機が理想
感染防止のための入院・退院に関する基準等
入院の基準
- 肺結核、咽頭結核、喉頭結核または気管・気管支結核の患者で、喀痰塗抹検査の検査が「陽性」であるとき
- 1の喀痰塗抹検査の結果が「陰性」であった場合に、喀痰、胃液または気管支鏡検体を用いた塗抹検査、培養検査または核酸増幅法の検査のいずれの結果が「陽性」であり、以下のア、イまたはウに該当するとき
- ア 感染防止のために入院が必要と判断される呼吸器等の症状がある
- イ 外来治療中に排菌量の増加がみられている
- ウ 不規則治療や治療中断により再発している
退院の基準
- 咳、発熱、結核菌を含む痰等の症状の消失(※2)を確認したとき。(退院させなければならない基準)
(※2)異なる日の喀痰の培養検査が連続して3回「陰性」 - 2週間以上の標準的化学療法が実施された後、咳、発熱、痰等の臨床症状が消失しており、異なる日の喀痰の塗抹(または培養)検査の結果が連続して3回「陰性」であり、かつ、患者の退院後の治療継続や他者への感染防止が可能であると、医師及び保健所長が確認できたとき。(退院できる基準)
病院管理者等の通知 (感染症法 第22条2項)
病院または診療所の管理者は、行政勧告により入院(感染症法第19条、第20条)している結核患者について、病原 体を保有していないこと、または症状が消失したことを確認できた場合は、その旨を都道府県知事へ通知しなければならない。(※3)
(※3)広島市の場合は、下記様式により居住地の保健センターへご連絡ください。
関連通知
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における結核患者の入退院及び就業制限の取扱いについて」の一部改正について(184KB)(PDF文書)
広島県内で結核関連病床がある医療機関
医療機関名 | 所在地 | 電話番号(代表) |
---|---|---|
国家公務員共済組合連合会 吉島病院 | 広島県広島市中区吉島東三丁目2-33 | 082-241-2167 |
独立行政法人国立病院機構 東広島医療センター | 広島県東広島市西条町寺家513番地 | 082-423-2176 |
国家公務員共済組合連合会 呉共済病院 | 広島県呉市西中央二丁目3-28 | 0823-22-2111 |
公立学校共済組合 中国中央病院 | 広島県福山市御幸町大字上岩成148-13 | 084-970-2121 |
入院必要例は、ベッドの確保等があることから、必ず事前に各医療機関へ電話連絡をお願いします。
患者、家族への説明について
保健所は、医療機関より結核患者の発生届を受理した場合、保健師による患者訪問を実施します。
訪問により、まん延防止のための調査や、今後の服薬指導などを行います。
医療機関においても、患者を「結核」と診断した医師は、法令等により指示事項が定められていますので、まん延防止策や服薬について適切な指導をお願いします。
『医師の指示』 (感染症法第53条の15)
医師は、結核患者を診療したときは、本人またはその保護者若しくは現にその患者を看護する者に対して、処方した薬剤を確実に服用することその他厚生労働省令で定める患者の治療に必要な事項及び消毒その他厚生労働省令で定める感染の防止に必要な事項を指示しなければならない。
『医師の指示事項』 (感染症法施行規則 第27条の11)
感染症法第53条の15に規定する厚生労働省令で定める感染の防止に必要な事項は、次のとおりとする。
- 結核を感染させるおそれがある患者の居室の換気に注意をすること。
- 結核を感染させるおそれがある患者のつば及びたんは、布片または紙片に取って捨てる等他者に結核を感染させないように処理すること。
- 結核を感染させるおそれがある患者は、せきまたはくしゃみをするときは、布片または紙片で口鼻を覆い、人と話をするときは、マスクを掛けること。
結核医療費の公費負担制度について
結核患者またはその保護者からの申請により、結核に係る医療費の一部(あるいは全部)が公費で負担されます。
詳しくは下記リンクページをご参照ください。
【結核】 結核医療に係る公費負担制度
公費負担の申請について、患者等へ不利益が生じないように、医療機関においても、診断書・添付書類等の提出についてご協力をお願いします。
公費負担申請書 [PDFファイル/260KB](A4規格以上の用紙サイズで提出してください)
(肺結核等による37条の2の申請には、直近3か月以内の胸部レントゲン写真等の添付が必要です)
参考
公費負担医療(37条の2)の対象は、「結核医療の基準」に定められたものに限ります。
結核指定医療機関 (感染症法第38条)
医療機関、診療所、薬局等が、結核の公費負担医療を担うには、感染症法第38条に基づき「結核指定医療機関」の指定を受ける必要があります。(申請内容に変更が生じた場合も届出が必要です)
詳しくは「結核指定医療機関(感染症指定医療機関)の指定に関する申請・届出様式」のページをご参照ください。
院内感染対策
医療機関や社会福祉施設等は、結核の院内感染が起こりやすい場であり、まれに集団発生につながる場合があります。下記の手引きも参考にしていただき、保健所と緊密な連携をとりながら、対応をお願いいたします。
「結核院内(施設内)感染対策の手引き(平成26年版)」(平成26年3月)(449KB)(PDF文書)
結核関連資料
1 手引き
2 関連通知
「結核患者に対するDOTS(直接服薬確認療法)の推進について」の一部改正について(平成27年5月21日)(325KB)(PDF文書)
3 お問い合わせ先
各区の保健センター(地域支えあい課)の所在地と連絡先
名称 |
所在地 |
電話番号 |
---|---|---|
中保健センター地域支えあい課(中区地域福祉センター内) | 中区大手町4-1-1 | 082-504-2528 |
東保健センター地域支えあい課(東区総合福祉センター内) | 東区東蟹屋町9-34 | 082-568-7729 |
南保健センター地域支えあい課(南区役所別館内) | 南区皆実町1-4-46 | 082-250-4108 |
西保健センター地域支えあい課(西区地域福祉センター内) | 西区福島町2-24-1 | 082-294-6235 |
安佐南保健センター地域支えあい課(安佐南区総合福祉センター内) | 安佐南区中須1-38-13 | 082-831-4942 |
安佐北保健センター地域支えあい課(安佐北区総合福祉センター内) | 安佐北区可部3-19-22 | 082-819-0586 |
安芸保健センター地域支えあい課(安芸区総合福祉センター内) | 安芸区船越南3-2-16 | 082-821-2809 |
佐伯保健センター地域支えあい課(佐伯区役所別館内) | 佐伯区海老園1-4-5 | 082-943-9731 |
感染症法令
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律<外部リンク>
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則<外部リンク>
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令<外部リンク>