【結核】 医療機関等のみなさまへ

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1022978  更新日 2025年4月4日

印刷大きな文字で印刷

結核と診断したとき / 発生届(感染症法第12条)

 結核は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、「感染症法」)」で二類感染症に分類されています。
 医師は、結核患者(潜在性結核感染症を含む)を診断したとき、感染症法第12条に基づき、直ちに(※1)保健所長に対して届出を行う必要があります。届出が遅れた場合、感染症法第77条第1項第1号に基づく罰則が適用される場合があります。
 ついては、以下の「発生届(結核)」により、遅滞なく届出をお願いします。

 (※1)「診断したとき」が夜間や休日の場合も、すぐに届出を行う必要があります(届出の際は、最寄りの保健センターまたは患者の居住地を管轄する保健センターへ電話連絡をお願いします。)。

※ 広島市の場合、各区保健センター(地域支えあい課)へ届出を行ってください。

このページの先頭へ戻る

結核患者が入退院したとき / 入退院届(感染症法第53条の11)

 病院管理者は、結核患者が入院したとき、または入院している結核患者が退院したときは、感染症法第53条の11に基づき、7日以内に保健所長あてに届け出る必要があります。この入退院届は、保健所が結核患者の状況を把握するための重要な情報ですので、下記の様式により遅滞なく届出をお願いします。

※ 広島市の場合、各区保健センター(地域支えあい課)へ届出を行ってください。

このページの先頭へ戻る

まん延防止のための入院に関する基準

入院に関する基準(感染症法第19・20条)

  1. 肺結核、咽頭結核、喉頭結核または気管・気管支結核の患者で、喀痰塗抹検査の検査が「陽性」であるとき。
  2. 1の喀痰塗抹検査の結果が「陰性」であった場合に、喀痰、胃液または気管支鏡検体を用いた塗抹検査、培養検査または核酸増幅法の検査のいずれの結果が「陽性」であり、以下のア、イまたはウに該当するとき。
    ア) 感染防止のために入院が必要と判断される呼吸器等の症状がある。
    イ) 外来治療中に排菌量の増加がみられている。
    ウ) 不規則治療や治療中断により再発している。

退院に関する基準(感染症法第22条)

  1. 咳、発熱、結核菌を含む痰等の症状の消失(※2)を確認したとき。(退院させなければならない基準)
    (※2)異なる日の喀痰の培養検査が連続して3回「陰性」
  2. 2週間以上の標準的化学療法が実施された後、咳、発熱、痰等の臨床症状が消失しており、異なる日の喀痰の塗抹(または培養)検査の結果が連続して3回「陰性」であり、かつ、患者の退院後の治療継続や他者への感染防止が可能であると、医師及び保健所長が確認できたとき。(退院できる基準)

病院管理者等の通知(感染症法第22条2項)

 病院または診療所の管理者は、行政からの勧告により入院(感染症法第19・20条)している結核患者について、病原体を保有していないこと、または症状が消失したことを確認できた場合は、その旨を都道府県知事へ通知しなければなりません。

※ 広島市の場合、各区保健センター(地域支えあい課)へ連絡を行ってください。

このページの先頭へ戻る

医療費の公費負担制度 / 感染症法第37条・37条第2項

 患者またはその保護者からの申請に基づき、結核治療に係る医療費の一部(または全部)を公費負担する制度があります。
 患者等へ不利益が生じることがないよう、医療機関においても診断書や添付書類等の提出にご協力ください。
 詳しくは、以下本市ホームページのリンク先をご参照ください。

 ※ 感染症法37条第2項による公費負担の対象は、「結核医療の基準」に基づく内容に限ります。

申請に必要な提出書類

  • 公費負担申請書(医師の診断書を含む)
  • 申請日前、直近3か月以内に撮影した胸部レントゲン画像

このページの先頭へ戻る

結核指定医療機関の指定等(感染症法第38条)

 病院、診療所または薬局が、結核の公費負担医療を行うためには、感染症法第38条に基づき、「結核指定医療機関」の指定を受ける必要があります。
 また、指定を受けた内容に変更があったときや、指定を辞退する場合にも申請が必要となります。
 詳しくは、以下本市ホームページのリンク先をご参照ください。

このページの先頭へ戻る

結核定期健康診断の実施と報告(感染症法第53条第2項・第7項)

 感染症法第53条第2項および第7項の規定に基づき、医療機関等の施設には、結核定期健康診断(胸部レントゲン等)の実施と、所在地を管轄する保健センターへの実施報告が義務付けられています。
 詳しくは、以下本市ホームページのリンク先をご参照ください。

このページの先頭へ戻る

速やかな結核診断を行うために

 結核の症状は風邪によく似ており、他の呼吸器疾患との鑑別が難しいといわれています。本市の結核患者の約7割は65歳以上であり、高齢者は症状が出現しづらいため、診断が遅れるケースも珍しくありません。
 日常の診療において、常に結核の可能性も念頭に置きながら、胸部レントゲン検査等の画像検査や、併せて喀痰による抗酸菌検査等の実施もご検討ください。

結核を疑う症状等

  • 風邪のような症状(咳や痰、微熱等)が2週間以上長引いているとき。
  • 胸部レントゲン画像で、結核を疑う所見(粒状影や浸潤影、空洞所見)を認めるとき。
  • 微熱や全身倦怠感、食欲不振、体重減少が継続しており、何らかの感染症が疑われるとき。
    (特に高齢者は、基礎疾患が多く、呼吸器症状が出現しづらいため、それ以外の症状で発見されることが多い。)

結核を疑うときの対応

  • 患者が咳症状を有する場合、咳エチケットを推奨すること。
    (患者に対してサージカルマスクを着用させる、咳をする際はハンカチ等で口を覆うなど)
  • 個室等にて、他の患者から隔離した状態で待機させること。
  • 優先して診察を行い、可能な限り待ち時間を短縮させること。

このページの先頭へ戻る

患者やその家族に説明いただきたいこと

 保健センターは、結核患者の発生届を受理した場合、感染症法第15条に基づき、まん延防止のための聞き取り(積極的疫学調査)を実施します。
 また、第53条の14に基づく保健師によるか家庭訪問を実施し、患者に対する服薬確認等の療養支援を実施します。
 医療機関においても、以下のとおり法令等による指導事項が定められていますので、適切な指導をお願いします。

結核患者を診断した「医師の指示」(感染症法第53条の15)

 医師は、結核患者を診療したときは、本人またはその保護者若しくは現にその患者を看護する者に対して、処方した薬剤を確実に服用することその他厚生労働省令で定める患者の治療に必要な事項及び消毒その他厚生労働省令で定める感染の防止に必要な事項を指示しなければならない。

「医師の指示」の具体的な内容(感染症法施行規則第27条の11)

 感染症法第53条の15に規定する厚生労働省令で定める感染の防止に必要な事項は、次のとおりとする。

  1. 結核を感染させるおそれがある患者の居室の換気に注意をすること。
  2. 結核を感染させるおそれがある患者のつば及びたんは、布片または紙片に取って捨てる等他者に結核を感染させないように処理すること。
  3. 結核を感染させるおそれがある患者は、せきまたはくしゃみをするときは、布片または紙片で口鼻を覆い、人と話をするときは、マスクを掛けること。

このページの先頭へ戻る

院内で結核をまん延させないために

 医療機関等は、その施設の性質上、院内感染が発生しやすい場所であり、まれに集団発生につながる可能性があります。
 以下の手引きも参考にし、所在地を管轄する保健センターと連携をとりながら、院内感染対策へのご協力をお願いします。

このページの先頭へ戻る

(参考) 広島県内で結核病床を有する医療機関

結核病床を有する医療機関
医療機関名 所在地 電話番号(代表)
国家公務員共済組合連合会 吉島病院 広島県広島市中区吉島東三丁目2番33号 082-241-2167 
独立行政法人国立病院機構 東広島医療センター  広島県東広島市西条町寺家513番地 082-423-2176 
国家公務員共済組合連合会 呉共済病院 広島県呉市西中央二丁目3番28号 0823-22-2111 
公立学校共済組合 中国中央病院 広島県福山市御幸町大字上岩成148番地13  084-970-2121 

※ 入院を検討する場合、病床確保等の必要があることから、必ず事前に各医療機関へ電話連絡をお願いします。

このページの先頭へ戻る

(参考) その他関連資料

1 各種マニュアル等

2 関連通知

感染症法令

このページの先頭へ戻る

問合せ先(区保健センター)

区保健センターの所在地と連絡先

中保健センター(中区地域支えあい課地域支援第二係) / 中区地域福祉センター内

所在地 : 中区大手町4-1-1
連絡先 : 082-504-2528

東保健センター(東区地域支えあい課地域支援第二係) / 東区総合福祉センター内

所在地 : 東区東蟹屋町9-34
連絡先 : 082-568-7729

南保健センター(南区地域支えあい課地域支援第二係) / 南区役所別館内

所在地 : 南区皆実町1-4-46
連絡先 : 082-250-4108

西保健センター(西区地域支えあい課地域支援第二係) / 西区地域福祉センター内

所在地 : 西区福島町2-24-1
連絡先 : 082-294-6235

安佐南保健センター(安佐南区地域支えあい課地域支援第二係) / 安佐南区総合福祉センター内

所在地 : 安佐南区中須1-38-13
連絡先 : 082-831-4942

安佐北保健センター(安佐北区地域支えあい課地域支援第二係) / 安佐北区総合福祉センター内

所在地 : 安佐北区可部3-19-22
連絡先 : 082-819-0586

安芸保健センター(安芸区地域支えあい課地域支援係) / 安芸区総合福祉センター内

所在地 : 安芸区船越南3-2-16
連絡先 : 082-821-2809

佐伯保健センター(佐伯区地域支えあい課地域支援第二係) / 佐伯区役所別館内

所在地 : 佐伯区海老園1-4-5
連絡先 : 082-943-9731

関連情報

このページの先頭へ戻る

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 健康推進課保健予防係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6-34
電話:082-504-2882(保健予防係)  ファクス:082-504-2258
[email protected]