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マイナンバー制度開始後の後期高齢者医療制度の手続きについて

ページ番号:0000003251 更新日:2020年4月1日更新 印刷ページ表示

 マイナンバー制度の開始に伴い、後期高齢者医療制度の手続きにおいて、申請書等へマイナンバーの記載が必要となる場合があります。

 また、マイナンバーが必要な手続きでは、成りすまし等の不正行為を防止するために、本人確認のための書類の提示もあわせて必要となります。

1 マイナンバーの記載が必要な申請書等

 以下の申請書等については、マイナンバーの記載が必要となります。

マイナンバーの記載が必要となる申請書等一覧

  • 障害認定撤回申請書
  • 被保険者資格異動届出書
  • 被保険者証等再交付申請書
  • 被保険者証等返還不能届出書
  • 住所地特例(該当・非該当)届出書
  • 基準収入額適用申請書
  • 特定疾病認定申請書
  • 限度額適用・標準負担額減額認定申請書
  • 移送費支給申請書
  • 食事(生活)療養差額支給申請書
  • 高額療養費支給申請書
  • 高額療養費(特定疾病差額)支給申請書
  • 高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書

2 申請手続時に必要となるもの

 本人確認措置として、⑴「番号の確認」と、⑵「身元(実存)の確認」ができる書類が必要です。

  1. 「番号の確認」:記載されたマイナンバーが正しい番号であることの確認
  2. 「身元(実存)の確認」:記載されたマイナンバーの正しい持ち主であることの確認

⑴ 番号確認書類 【1点を提示】

 マイナンバーカード、通知カード(※)、マイナンバーが記載された住民票の写し、マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書

※ 通知カードとは、平成27年10月中旬以降に、本市から郵送したマイナンバーを記載したカードです。

⑵ 身元(実存)確認書類 【1点または2点を提示】

  • 1点で身元確認ができる書類の例(顔写真がついている公的書類等)
    マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など
  • 2点で身元確認ができる書類の例(顔写真がついていない公的書類等)
    後期高齢者医療被保険者証、後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証、介護保険被保険者証、健康保険被保険者証、年金手帳、後期高齢者医療制度の各種決定通知など

※ なお、申請書等を郵送する場合であっても、本市窓口で申請手続きを行うときと同様に本人確認措置が必要となります。

 本市において本人確認措置を行うため、確認書類の写しを申請書等に同封して郵送してください。

3 マイナンバーの記載が困難な場合について

 各種申請書等について、原則としてマイナンバーを記載していただくこととしていますが、申請等の際、マイナンバーが記載されていないことをもって一律に申請書等の受理を拒否するものではありません。

 次のような事情等により、マイナンバーの記載が困難な場合は、申請書等にマイナンバーを記載せずにご提出ください。

  • 通知カード等の紛失によりマイナンバーが不明な場合
  • 本人が認知症等であるため、マイナンバーの提供の委任について意思表示をすることが困難な場合