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後期高齢者医療制度における医療費の一部負担割合等
医療機関等にかかるときは、「後期高齢者医療被保険者証」を提示します。医療機関等に窓口で支払う一部負担金は、後期高齢者医療の被保険者本人や同じ世帯の方の前年(1~7月中は前々年)の所得・収入によって「1割」または「3割」負担となります。
- 令和4年(2022年)10月1日からは、「1割」「2割」または「3割」です。
- 世帯員の異動(死亡、75歳年齢到達、転入、転出など)があれば、随時再判定を行うため、割合が途中で変わることがあります。割合が変わる場合は、原則として異動のあった翌月から適用します。
- 毎年8月1日付けで更新します。(定期更新)
(前年の所得状況により、8月1日から翌年の7月31日までの判定をします。
ただし、判定後に所得更正(修正)があった場合は、8月1日にさかのぼって再判定します。)
※ 入院したときは、医療費とは別に食費や居住費の自己負担が必要です。
詳しくは、こちら(「入院時の食費・居住費」)をご覧ください。
令和4年10月1日からの自己負担割合について
3割負担 | 現役並み 所得者 |
市町村民税課税標準額が145万円以上の被保険者及び同一世帯の被保険者 |
2割負担 | 一般Ⅱ |
⑴世帯内に被保険者が1人の場合 |
1割負担 | 一般Ⅰ | 現役並み所得者・一般Ⅱ(2割負担)・市町村民税非課税世帯以外の方 |
区分Ⅱ | 同一世帯の全員が、市町村民税非課税である方(区分Ⅰ以外) | |
区分Ⅰ | 市町村民税非課税世帯のうち、その世帯の各種所得(公的年金の所得は控除額を80万円として計算)の合計額が0円の方 |
※ 一部負担金の割合が「2割」となる方の詳細については、下記のリーフレットをご覧ください。
一定以上の所得のある方の医療費の窓口負担割合について [PDFファイル/1.06MB]
基準収入額適用申請
一部負担割合が「3割」となる方でも、収入状況が次のいずれかに該当する方は「基準収入額適用申請」をすることにより、割合が1割になります。
※令和4年10月1日からは、窓口負担割合の見直しにより、2割負担となる場合があります。
⑴ 同一世帯内に後期高齢者医療制度の被保険者が1人の場合 |
被保険者の収入額(※)が383万円未満 |
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⑵ 同一世帯内に後期高齢者医療制度の被保険者が2人以上いる場合 |
世帯内の被保険者の収入の合計額が520万円未満 |
※収入とは、所得税法上の収入金額(土地、建物、株式などの収入も含む。)であり、必要経費や公的年金控除などを差し引く前の合計額のことです(退職所得の収入金額を除く。)。
※所得が0円またはマイナスになる場合でも、その所得に係る収入金額は、総収入の合計額に含まれます。
該当する可能性のある方には、申請の勧奨通知をお送りしています。
必要書類をご持参のうえ、お住まいの区の福祉課高齢介護係で手続きしてください。
申請に必要なもの
- 申請書(勧奨通知に同封のもの)
- 被保険者証
- 対象者の収入状況のわかるもの
- 「マイナンバーカード」または「通知カードと運転免許証等のご本人が確認できる書類」
一部負担金の減免
次の理由などに該当し、病院での一部負担金のお支払いが困難であると認められた場合は、一部負担金が減額または免除されることがあります。
- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被保険者が主たる居住の用に供している住宅、被保険者の家 財その他の財産について、著しい損害を受けたとき。
- 被保険者等の収入が、事業の不振、休業もしくは廃止または失業等の理由により著しく減少し、生活が著しく困難な世帯であると認められたとき。
※ 詳しくは、お住まいの区の福祉課高齢介護係にご相談ください。