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後期高齢者医療制度における医療費の一部負担割合等

ページ番号:0000003155 更新日:2024年7月1日更新 印刷ページ表示

 医療機関等に窓口で支払う一部負担金は、後期高齢者医療の被保険者本人や同じ世帯の方の前年(1~7月は前々年)の所得・収入によって「1割」「2割」または「3割」負担となります。

  • 8月1日付けで更新します。
  • 世帯員の異動(死亡、75歳年齢到達、転入、転出など)があれば、随時再判定を行うため、割合が途中で変わることがあります。割合が変わる場合は、原則として異動のあった翌月から適用します。
  • 市町村民税課税所得や各所得の収入額等が更正された際には、当該年度の8月1日に遡って自己負担割合が変わる場合があります。

※ 入院したときは、医療費とは別に食費や居住費の自己負担が必要です。
  詳しくは、こちら(「入院時の食費・居住費」)をご参照ください。

 

自己負担割合について

 
3割

(1)課税所得が145万円以上の被保険者

(2)(1)と同一世帯の被保険者

※昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がいる世帯で、同一世帯の被保険者全員の基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下であれば2割負担または1割負担となります。

※収入額が基準内であれば2割負担または1割負担になります(詳しくは、下記(「基準収入額適用申請」)をご参照ください。)。

2割

同一世帯に課税所得が28万円以上の被保険者がおり、被保険者全員の「年金収入」と「その他の合計所得金額」の合計額が次の額以上の被保険者

世帯内に被保険者が1人だけ・・・200万円以上

世帯内に被保険者が2人以上・・・320万円以上

1割 3割負担及び2割負担に該当しない被保険者

※「課税所得」とは、所得から地方税法上の各種控除を差し引いた額(市町村民税課税標準額)です。

 前年12月31日現在において世帯主であり、同一世帯に合計所得が38万円以下である19歳未満の世帯員(その方が給与所得を有する場合には給与所得金額から10万円を控除する。)がいる場合、「33万円×16歳未満の人数+12万円×16歳以上19歳未満の人数」を市町村民税課税標準額から控除します。

※「年金収入」とは、必要経費や各種控除を差し引く前の公的年金収入額です。遺族年金や障害年金は含みません。

※「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた金額の合計です。この金額が0円を下回る場合は、0円として計算します。

※「被保険者」とは、後期高齢者医療被保険者のことです。

※一部負担金の割合が「2割」となる方の詳細については、下記のリーフレットをご覧ください。

一定以上の所得のある方の医療費の窓口負担割合について [PDFファイル/1.06MB]

 

基準収入額適用申請

 3割負担に該当する方でも、収入状況が以下の条件に該当する方は「基準収入額適用申請書」の提出により、2割負担または1割負担になります。

 
同一世帯の後期高齢者医療の被保険者の人数 収入判定基準
1人

収入額が383万円未満

または

収入額が383万円以上だが、同一世帯に70~74歳の他の医療保険加入者がおり、それらの方と被保険者の収入の合計額が520万円未満

2人

世帯内の被保険者の収入の合計額が520万円未満

 収入とは、所得税法上の収入金額(土地、建物、株式などの収入も含む。)であり、必要経費や公的年金控除などを差し引く前の合計額のことです(退職所得の収入金額を除く。)。

(所得が0円またはマイナスになる場合でも、その所得に係る収入金額は総収入の合計額に含まれます。)


 詳しくは、お住まいの区の福祉課高齢介護係にご相談ください。

申請に必要なもの

  • 基準収入額適用申請書
  • 被保険者証等
  • 対象者の収入状況のわかるもの
  • 被保険者の個人番号(マイナンバー)
  • 窓口に来られる方の本人確認ができるもの

 

自己負担限度額の区分

 
負担割合 区分 市町村民税 判定方法
3割 現役並み所得者Ⅲ 課税世帯 同一世帯の被保険者で、市町村民税課税標準額が最大の方の課税標準額が 690万円以上
現役並み所得者Ⅱ

380万円以上

690万円未満

現役並み所得者Ⅰ

145万円以上

380万円未満

2割 一般Ⅱ 2割負担の方
1割 一般Ⅰ 1割負担で市町村民税課税世帯の方
低所得者Ⅱ 非課税世帯 同一世帯の全員が市町村民税非課税の方(低所得者Ⅰ以外)
低所得者Ⅰ

市町村民税非課税世帯のうち、その世帯の各種所得の合計額が0円の方(公的年金の所得は控除額を80万円として計算)

老齢福祉年金受給者(全額支給停止の方を除く)

 

 自己負担限度額の詳細は、こちら(「高額療養費の支給(後期高齢者医療制度)」)をご参照ください。

一部負担金の減免

 次の理由などに該当し、病院での一部負担金のお支払いが困難であると認められた場合は、一部負担金が減額または免除されることがあります。

  1. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被保険者が主たる居住の用に供している住宅、被保険者の家 財その他の財産について、著しい損害を受けたとき。
  2. 被保険者等の収入が、事業の不振、休業もしくは廃止または失業等の理由により著しく減少し、生活が著しく困難な世帯であると認められたとき。

 ※ 詳しくは、お住まいの区の福祉課高齢介護係にご相談ください。

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