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厚生労働大臣が指定する特定疾病(後期高齢者医療制度)

ページ番号:0000293074 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

特定疾病の認定について

 人工透析を必要とする慢性腎不全、血友病等の方は、「後期高齢者医療特定疾病療養受療証」を病院等に提示することにより、認定疾病の療養に係る同一月の同一医療機関での自己負担限度額が入院・外来それぞれ10,000円になります。

 月の途中で75歳になり後期高齢者医療に加入される方は、75歳になられる月に限り、「加入前の医療保険」と「加入する後期高齢者医療」のそれぞれの自己負担限度額が2分の1の5,000円になります(1日が誕生日の方は除きます。)。
 該当する方は、お住まいの区の福祉課高齢介護係に申請してください。

 ※ 後期高齢者医療制度加入以前に国民健康保険等で、すでに認定されている場合でもあらためて手続きが必要となります。

申請に必要なもの

  • 特定疾病認定申請書 [PDFファイル/141KB]
  • 被保険者証
  • 医師の意見書
    (後期高齢者医療制度加入以前または転入以前に特定疾病認定を受けていた方は、その認定証または転出した市区町村が発行した証明書があれば医師の意見書は不要です。)
  • 被保険者の個人番号(マイナンバー)
  • 窓口に来られる方の本人確認ができるもの

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