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身体障害者補助犬健康管理費の支給

ページ番号:0000018467 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 身体障害者補助犬法第2条第1項に規定する身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)を使用し、かつ、養育している方に、身体障害者補助犬の養育に要する費用の一部を支給します。

対象者 次のすべてに該当される方
  • 市内に居住している方
  • 身体障害者補助犬を使用し、かつ、養育している方
  • 原則としてその年度の市町村民税のうち所得割の額が4万円未満の方
支給額 1頭につき、1か月当たり5,000円
手続き 市役所障害福祉課に所定の申請書で申請してください。
根拠規程 広島市身体障害者補助犬健康管理費支給要綱

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉局 障害福祉部 障害福祉課
電話:082-504-2147/Fax:082-504-2256
メールアドレス:shougai@city.hiroshima.lg.jp