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成年後見人等への送付先変更の一括受付について

ページ番号:0000338114 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 

概要

 広島市から送付する成年被後見人等への通知書等の宛先を、成年後見人等(※)へ変更する複数の手続について、一つの窓口でまとめて届出を行うことができます。

※ 保佐人、補助人、任意後見人(任意後見監督人選任後)を含む。

対象手続

  1.  介護保険に関すること​​
  2.  後期高齢者医療に関すること
  3.  高齢者福祉に関すること
  4.  障害者福祉に関すること
  5.  生活保護に関すること
  6.  被爆者援護に関すること
  7.  国民健康保険に関すること
  8.  市税に関すること
  9.  徴収に関すること
  10.  水道料金・下水道使用料に関すること

 ※ 詳細は、送付先変更の対象となる送付物及び受付窓口問合せ先一覧(R6.4) [Excelファイル/22KB]を御覧ください。

手続に必要なもの

 ⑴ 成年後見人等への送付先変更届(R6.4) [Excelファイル/46KB](以下「変更届」という。)
  ※ 変更届(登録)の提出後、成年後見人等が交代となった場合に、後任者が変更届(変更)を提出すれば、前任者の変更届(取消)は不要です。 
 ⑵ 本人確認のできるもの
  ※ 運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、パスポートなどの提出者(窓口に来た人)の本人確認書類が必要です。
 ⑶ 登記事項証明書
  ※ 登記事項証明書の取得が可能となる前に届出を希望される場合は、登記事項証明書の代わりに審判書謄本と審判確定証明書が必要です。
  ※ 取消の届出の場合は不要です。
 ⑷ 代理行為目録(保佐、補助、任意後見の場合)
  ※ 取消の届出の場合は不要です。
 ⑸ 委任状又は届出人と提出者の関係がわかるもの(届出人と提出者が異なる場合)
  ※ 法人後見又は届出人の事務所の職員が提出する場合は、社員証や名刺などの届出人との関係がわかるもので代替可能です。
 ⑹ 送付先のわかるもの(登記事項証明書に記載された住所以外に送付する場合)
 
 ※ 名刺やパンフレットなどの送付先のわかるものが必要です。
  ※ 取消の届出の場合は不要です。

提出先

 次のいずれかの方法により、ご提出ください。
​ ※  変更届の控えが必要な方は、提出用と同じもの(コピーも可)に「控え」と記入し、併せて提出してください。受付印を押してお返しします。(郵送の場合は、切手を貼付し、宛先を記入した返信用封筒の同封をお願いします。)
 ※ 電子申請や郵送での提出をされる際に、本人確認のできるものとして保険証の写しを添付される場合は、保険証に記載されている被保険者等の記号・番号が見えないようマスキング(黒ぬり)をした写しをお送りください。

1. 電子申請の場合

  広島市電子申請システム<外部リンク>により届け出を行ってください。
  ※ 「手続に必要なもの」⑵~⑹については、PDFなどの電子データを添付してください。

2. 持参の場合

  成年被後見人等のお住まいの区役所等において、送付先変更を希望する手続のうち次のいずれか一つの窓口へご提出ください。

  ○ 区福祉課(介護保険、後期高齢者医療、高齢者福祉、障害者福祉に関すること)
  ○ 区生活課(生活保護に関すること)
​  ○ 区地域支えあい課(被爆者援護に関すること)
​  ○ 区保険年金課(国民健康保険に関すること)
  ○ 市税事務所・税務室(市税に関すること)
  ○ 収納対策部(徴収に関すること)
  ○ 水道局営業課(水道料金・下水道使用料に関すること)

3. 郵送の場合

  【宛先】〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6-34
      広島市健康福祉局高齢福祉部高齢福祉課 成年後見制度担当者宛て

  ※ 変更届に「手続に必要なもの」⑵~⑹の写しを同封しご提出ください。

留意事項

 ⑴ 成年被後見人等が、届出時点で該当する手続について、送付先を変更します。その後、該当することになった手続については、改めて届出をお願いします。
  
(例1)成年被後見人等が75歳になった際に、後期高齢者医療に関する通知の送付先が自動的に変更されるわけではありません。
  (例2)変更届を提出した後に固定資産や軽自動車を取得等し、新たに市税が課税される場合、それらの通知の送付先が自動的に変更されるわけではありません。
 ※ 水道料金・下水道使用料については、成年被後見人等の転居等で使用場所(水道番号)が変わった場合には、水道局営業課へご連絡ください。

 ⑵ 保佐・補助・任意後見の場合は、代理行為目録の内容に基づき送付先を変更します。

 ⑶ 成年後見人等の転居、交代や成年被後見人等の死亡など、届出内容に変更があった場合は、速やかに届出をお願いします。

 ⑷ 届出日から送付先の変更が完了するまでには、概ね1~2週間程度かかります。そのため、変更前の住所等に通知等を送付する場合がありますのでご了承ください。

 ⑸ 複数後見の場合は、届出人以外の後見人等の同意の上、届出をお願いします。

 ⑹ 登録口座の名義変更等が必要となる場合は、別途担当課で手続が必要です。

様式等

参考

 市税や介護保険料などの振替口座の変更等が必要な方は、以下からお手続いただけます。

 ※ 本サービスは全ての口座名義等を一括で変更するものではないため、取扱徴収金ごとにお手続が必要になります。また、ご利用には条件があります。詳しくはリンク先をご確認ください。
 ※ 本サービスの対象の手続以外の口座名義等の変更が必要な場合は、別途担当課へお問い合わせください。

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