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行旅病人・行旅死亡人

ページ番号:0000018416 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 旅行中に病気になり救護者がいない方や死亡し引取者のいない方には、市長がこれら縁故者にかわって、援助措置を行っています。

業務内容

 行旅病人の生活・療養についての相談指導、必要な援護措置縁故者の調査など、行旅死亡人の葬祭執行、遺骨の保管、縁故者の捜査、遺留金品の保管処分その他必要な調査など

費用

 行旅病人の救護費用は、被救護者の負担となりますが、負担できないときは、扶養義務者等があれば 扶養義務者等の負担となり、ないときは市長が負担します。行旅死亡人の葬祭費等も同様です。

問い合わせ

 各区厚生部生活課

根拠規程

 行旅病人及行旅死亡人取扱法

関連情報

各区生活課所在地一覧表

このページに関するお問い合わせ先

各区厚生部生活課(関連情報参照)