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卸売販売業 管理者の資格について

ページ番号:0000014739 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

卸売販売業の管理者

取扱品目

管理者の資格

全ての医薬品

薬剤師

第2類、第3類医薬品のみ

薬剤師
みなし合格登録販売者 (元薬種商販売者で、登録販売者となった者)

省令で定める品目

指定卸売医療用ガス類
 (旧特例販売業(ガス)品目)

  1. 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した者
  2. 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する科目を修得した後、指定卸売医療用ガス類の販売又は授与に関する業務に 3年以上従事した者
  3. 指定卸売医療用ガス類の販売又は授与に関する業務に 5年以上従事した者
  4. 都道府県知事が1から3までに掲げるものと同等以上の知識経験を有すると認めた者

指定卸売歯科医薬品
 (旧特例販売業(歯科)品目)

  1. 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学、歯科又は化学に関する専門の課程を修了した者
  2. 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学、歯科又は化学に関する科目を修得した後、指定卸売歯科用医薬品の販売又は授与に関する業務に 3年以上従事した者
  3. 指定卸売歯科用医薬品の販売又は授与に関する業務に 5年以上従事した者
  4. 都道府県知事が1から3までに掲げるものと同等以上の知識経験を有すると認めた者

厚生労働大臣が指定した医薬品

指定卸売医療用ガス類

 (旧特例販売業(ガス)品目)

  1. 亜酸化窒素
  2. 亜酸化窒素及び酸素の混合剤
  3. イソフルラン
  4. エチレンオキサイド
  5. エチレンオキサイド及び二酸化炭素の混合剤
  6. エチレンオキサイド及びフロンの混合剤
  7. 酸素
  8. 窒素
  9. 二酸化炭素
  10. 二酸化炭素吸収剤
  11. ハロタン
  12. 麻酔用エーテル

指定卸売歯科医薬品

 (旧特例販売業(歯科用)品目)

  1. 齲蝕予防剤
  2. 口腔粘膜治療剤
  3. 根管充填剤
  4. 根管清掃及び消毒鎮痛剤
  5. 歯科用器具消毒剤
  6. 歯科用局所麻酔剤
  7. 歯科用抗生物質剤
  8. 歯科用止血剤
  9. 歯科用診断用剤
  10. 歯科用包帯剤
  11. 歯髄仮封、覆罩及び裏装剤
  12. 歯髄失活剤