特定販売を行う体制等
- 薬局製造販売医薬品、要指導医薬品及び一般用医薬品の販売は、薬局・店舗販売業の許可を取得した有形の店舗のみが行うことができます。
- 薬局又は店舗販売業の店舗は、医薬品を購入しようとする人が容易に出入りできる構造であり、薬局又は店舗販売業の店舗であることがその外観から明らかであることが必要です。
- 営業時間内は、薬剤師等の専門家の常駐が必要です。
- 店舗閉鎖時にインターネット販売を行う場合は、薬事監視を確実に行える仕組みの整備が必要です。広島市では次の設備を整備しておく必要があります。
- 店舗の映像を撮影するためのデジタルカメラ
- 撮影した映像を電子メールで保健所に送信するための環境(パソコン+インターネット回線 等)
- 店舗の現状についてリアルタイムでやり取りができる環境(電話機+電話回線)
特定販売の広告について
- 特定販売を行うことについて広告する場合は、必要な情報を広告(ホームページやカタログ等)に掲載しなければなりません。
下記の「薬局・店舗における掲示」を参照してください。 - ホームページやカタログ等の広告には、医薬品のリスク区分(要指導、第1類、第2類等)ごとに表示しなければなりません。ただし、インターネット販売での検索結果については、リスク区分を見やすく表示するとともに、それぞれのリスクの内容を表示することで構いません。
- ホームページやカタログ等の広告には、医薬品の使用期限の表示をしなければなりません。一番短い期限を表示することや、「使用期限終了まで○日以上」と表示することでもかまいません。
- オークション形式で医薬品を販売することはできません。また、医薬品購入者によるレビューや口コミ、レコメンドも表示することはできません。
- 特定販売を行うことについて、インターネットを利用して販売することを保健所に届出された場合、保健所から厚生労働省に報告し、厚生労働省のホームページに販売ページの一覧が掲載されることになっています。インターネットを利用して特定販売を行うことを広告する場合は、販売ページに厚生労働省の「一般用医薬品ネット販売サイト一覧」のページリンクを張っていただくようお願いします。
厚生労働省の「一般用医薬品ネット販売サイト一覧」は以下のバナーからリンクしています。
その他
- 特定販売で販売できるのは、店舗に貯蔵・陳列している要指導医薬品(特定要指導医薬品を除く)、一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品(薬局製造業及び薬局製造販売業の許可を受けている薬局のみ)のみです。
- 営業時間(店舗の開店時間及び特定販売のみを行う時間)内は、薬剤師等の専門家の常駐が必要です。
- ホームページを閲覧するために、パスワード等が必要な場合は、パスワードを保健所に届け出ていただく必要があります。
- 特定販売により医薬品を販売する場合も、要指導医薬品等の区分ごとに定められた確認事項の確認、情報提供事項・指導事項の情報提供等、情報提供内容を理解した旨の確認、相談があった場合の情報提供等を行わなければなりません。
- 特定販売で要指導医薬品(特定要指導医薬品を除く)を販売する時には、いわゆる「ビデオ通話システム」による情報提供等が必要です。
- 特定販売で指定濫用防止医薬品を販売する場合には、購入者の年齢と購入する数量に応じて、いわゆる「ビデオ通話システム」による情報提供等が必要です。
参考資料
インターネットによる医薬品販売のルールの概要について
電話・カタログによる医薬品販売の留意点について
ここでは、特定販売を行うために整えなければならない体制等について紹介します。
ここで紹介することのほか、医薬品の販売の記録の作成・保存等、実店舗で販売するときに従っているルールも守る必要があります。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉局保健部 環境衛生課薬務係
〒730-0043 広島市中区富士見町11番27号
電話:082-241-1585(薬務係) ファクス:082-241-2567
[email protected]
