卸売販売業に関する管理・手続
1. 卸売販売業の管理
営業所を適正に管理するためには、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の規定を遵守することが必要です。
本市では、卸売販売業に係る遵守事項等を簡潔にとりまとめた手引きを作成しましたので、管理状況の確認・改善に御活用ください。
※手引きは以下からダウンロードできます。
※申請書・届出書等の控えに受付印が必要な場合は、あらかじめ控えを作成し、申請書等と一緒に提出してください。
2. 許可申請
※申請書・届出書等の控えに受付印が必要な場合は、あらかじめ控えを作成し、申請書等と一緒に提出してください。
- 内容
-
医薬品を卸売販売しようとする場合は、営業所ごとに卸売販売業の許可が必要です。
- これから卸売販売業を行う。
- 許可を受けた営業所を全面改築する。
- 許可を受けた営業所が移転し、所在地が変わる(同一ビル内での階の移動を含む)。
- 営業者が変わる(氏名及び法人の名称の変更は除く)。
- 更新申請を行わず有効期限が切れたが、引き続き医薬品を販売する。
※許可が下りるまでは、販売目的での医薬品の保管・陳列はできません。
- 提出時期
- 事前
- 手数料
- 29,000円
申請書類
- 卸売販売業許可申請書
- 営業所の平面図、施錠設備と冷暗貯蔵庫の立体図
- 登記事項証明書(申請者が法人の場合)(概ね6か月以内のもの)
- 申請者(申請者が法人の場合は、薬事に関する業務に責任を有する役員)が、精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができないおそれがある者である場合である場合は、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書(概ね3か月以内のもの)
- 管理者の雇用契約書の写し又は使用関係を証する書類
- 管理者の資格を証明する書類及びその写し ※原本照合を行います
(実務経験により資格条件を満たす場合は、実務経験証明書の原本を提出) - 小規模卸、特定品目卸又はサンプル卸の適用に伴う業務内容を記載した書類(適用を受けようとする場合)
- 管理者兼務の適用願い(管理者が他の営業所の管理者を兼務する場合)
申請書類様式
-
卸売販売業許可申請書 (Word 60.5KB)
-
卸売販売業許可申請書 (PDF 235.7KB)
-
記載例:卸売販売業許可申請書 (PDF 310.5KB)
-
営業所の平面図、施錠設備と冷暗貯蔵庫の立体図 (Word 92.5KB)
-
営業所の平面図、施錠設備と冷暗貯蔵庫の立体図 (PDF 358.4KB)
-
診断書 (Word 31.5KB)
-
診断書 (PDF 71.2KB)
-
使用関係を証する書類 (Word 29.5KB)
-
使用関係を証する書類 (PDF 50.8KB)
-
実務経験証明書 (Word 36.5KB)
-
実務経験証明書 (PDF 120.2KB)
-
薬局等構造設備規則第3条第1項第3号のただし書の適用に伴う業務内容 (Word 38.0KB)
-
薬局等構造設備規則第3条第1項第3号のただし書の適用に伴う業務内容 (PDF 123.9KB)
注意事項
- 許可を受けるためには、法で決められた構造設備が整っていなければなりません。
薬局等構造設備規則 第3条 - 卸売販売業者は、医薬品の販売又は授与の業務に係る適正な管理を行うため、以下の措置を講じなければなりません。(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第156条)
- 適正に管理するための指針の作成
- 従事者に対する研修の実施
- 従事者から卸売販売業者への事故報告の体制の整備
- 医薬品の適正管理のための業務に関する手順書の作成及び当該手順書に基づく業務の実施(事故報告体制の整備、手順書に基づく業務の実施など)
- 医薬品の適正管理のために必要となる情報の収集その他医薬品の適正管理の確保を目的とした改善のための方策の実施
参考
-
薬局等構造設備規則 第3条(外部リンク)
-
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第156条 (PDF 157.8KB)
- 薬事に関する業務に責任を有する役員の範囲について
- 管理者の資格について
3. 許可更新申請
※申請書・届出書等の控えに受付印が必要な場合は、あらかじめ控えを作成し、申請書等と一緒に提出してください。
- 内容
-
許可の有効期間後も引き続き卸売販売業医をする場合は、許可更新の手続を行ってください。
次の場合は、更新の手続ができません。(許可申請が必要です。)- 許可を受けた営業所を全面改築する。
- 許可を受けた営業所が移転し、所在地が変わる(同一ビル内での階の移動を含む)。
- 営業者が変わる(氏名及び法人の名称の変更は除く)。
- 更新申請を行わず有効期限が切れたが、引き続き医薬品を販売する。
※許可の有効期間内に更新の手続が完了していない場合は、卸売販売業ができなくなります。
- 提出時期
- 事前(目安:有効期限満了の約1か月前までに)
- 手数料
- 11,000円
申請書類
- 医薬品販売業許可更新申請書
※小規模卸、特定品目卸又はサンプル卸の適用を受けている場合はその旨を備考欄に記載してください。 - 許可証
- 紛失届(許可証を紛失した場合)
- 申請者(申請者が法人の場合は、薬事に関する業務に責任を有する役員)が、精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができないおそれがある者である場合である場合は、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書(概ね3か月以内のもの)
申請書類様式
-
医薬品販売業許可更新申請書 (Word 54.0KB)
-
医薬品販売業許可更新申請書 (PDF 195.9KB)
-
記載例:医薬品販売業許可更新申請書 (PDF 272.9KB)
-
紛失届 (Word 30.0KB)
-
紛失届 (PDF 60.9KB)
-
診断書 (Word 31.5KB)
-
診断書 (PDF 71.2KB)
4. 変更の届出
※申請書・届出書等の控えに受付印が必要な場合は、あらかじめ控えを作成し、申請書等と一緒に提出してください。
- 内容
-
申請事項に変更があったときは、変更の届出を行ってください。
次の場合は、許可申請が必要です。- 許可を受けた店舗が移転し、所在地が変わる。
- 開設者が変わる(個人から法人への変更、別法人への変更等)。
法人の合併、分割等の場合は、許可申請が必要になる場合があるので、お問い合わせください。
- 提出時期
- 変更後30日以内
- 手数料
- 不要
注意!!!
令和3年8月1日以降の最初の届出の際に、備考欄に薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名と欠格事項の該当の有無を記載してください。
申請書類
共通様式
- 変更届書(管理者及び資格者)
- 変更届書(管理者及び資格者を除く)
-
変更届出書(管理者及び資格者) (Word 49.0KB)
-
変更届出書(管理者及び資格者) (PDF 156.5KB)
-
記載例:変更届出書(管理者及び資格者) (PDF 271.9KB)
-
変更届出書(管理者及び資格者を除く) (Word 45.5KB)
-
変更届出書(管理者及び資格者を除く) (PDF 142.6KB)
-
記載例:変更届出書(管理者及び資格者を除く) (PDF 232.7KB)
添付書類
上記の変更届書以外にも、以下の事由ごとに必要な書類を添付してください。
変更の事由 |
添付書類 |
---|---|
営業者の氏名又は住所 (個人の場合) |
戸籍謄(抄)本又は戸籍事項証明書(氏名を改姓・改名する場合)
|
営業者の名称又は主たる事務所の所在地 (法人の場合) |
履歴事項全部証明書(変更前後の記載があるもの)(概ね6か月以内のもの)
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管理者 |
|
管理者の氏名 |
氏名変更を確認できる書類(次のいずれか)
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管理者の住所 | なし
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薬事に関する業務に責任を有する役員 |
(参考)薬事に関する業務に責任を有する役員の範囲について
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営業所の名称 |
なし
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構造設備 ※新たな許可が必要となる場合があるので、必ず事前にご相談ください |
平面図、施錠設備等の立体図(変更前・変更後の図面))(Word版、PDF版)
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相談時・緊急時の連絡先 | なし
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薬事に関する兼営事業 | なし (記載内容:高度管理医療機器等販売業または貸与業、麻薬卸売業、毒物劇物販売業など)
|
放射性医薬品の種類 | なし
|
添付書類様式
-
実務経験証明書 (Word 36.5KB)
-
実務経験証明書 (PDF 120.2KB)
-
使用関係を証する書類 (Word 29.5KB)
-
使用関係を証する書類 (PDF 50.8KB)
-
診断書 (Word 31.5KB)
-
診断書 (PDF 71.2KB)
-
営業所の平面図、施錠設備と冷暗貯蔵庫の立体図 (Word 92.5KB)
-
営業所の平面図、施錠設備と冷暗貯蔵庫の立体図 (PDF 358.4KB)
-
薬局等構造設備規則第3条第1項第3号のただし書の適用に伴う業務内容 (Word 38.0KB)
-
薬局等構造設備規則第3条第1項第3号のただし書の適用に伴う業務内容 (PDF 123.9KB)
麻薬卸売業に関する手続きについて
下記広島県ホームページを確認の上、お手続きをお願いします。
参考
5. 許可証の書換え交付申請
※申請書・届出書等の控えに受付印が必要な場合は、あらかじめ控えを作成し、申請書等と一緒に提出してください。
- 内容
- 許可証の記載事項に変更が生じたときは、許可証の書換え交付申請を行うことができます。
変更の手続が行われていないと書換え交付申請はできません。事前に変更届を提出していない場合は、申請と同時に届出を行ってください。
許可証の書換えは任意です。
書換えようとする許可証を紛失した場合は、再交付申請を行ってください。 - 手数料
- 2,000円
申請書類
- 許可証書換え交付申請書
- 許可証
申請書類様式
6. 許可証の再交付申請
※申請書・届出書等の控えに受付印が必要な場合は、あらかじめ控えを作成し、申請書等と一緒に提出してください。
- 内容
- 許可証を破り、汚し又は紛失したときは、許可証の再交付申請を行うことができます。
許可証は掲示義務がありますので、紛失した場合は必ず再交付申請を行ってください。 - 手数料
- 2,900円
申請書類
- 許可証再交付申請書
- 許可証(許可証を破り又は汚した場合)
- 紛失届(許可証を紛失した場合)
申請書類様式
-
許可証再交付申請書 (Word 43.0KB)
-
許可証再交付申請書 (PDF 128.4KB)
-
記載例:許可証再交付申請書 (PDF 189.2KB)
-
紛失届 (Word 30.0KB)
-
紛失届 (PDF 60.9KB)
7. 休止・廃止・再開の届出
※申請書・届出書等の控えに受付印が必要な場合は、あらかじめ控えを作成し、申請書等と一緒に提出してください。
- 内容
- 事業所を休止、廃止又は再開したときは、届出を行ってください。
休止の場合は、備考欄に休止理由と休止予定期間を必ず記入してください。 - 提出時期
- 事由が発生して30日以内
- 手数料
- 不要
申請書類
- 休止・廃止・再開届書
- 許可証(廃止した場合)
- 紛失届(許可証を紛失した場合)
申請書類様式
-
休止・廃止・再開届書 (Word 47.0KB)
-
休止・廃止・再開届書 (PDF 142.5KB)
-
記載例:休止・廃止・再開届書 (PDF 203.8KB)
-
紛失届 (Word 30.0KB)
-
紛失届 (PDF 60.9KB)
8. 管理者の資格要件
- 内容
- 営業者は、営業所ごとに、薬剤師等の管理者を設置しなければなりません。
資格者要件
取扱品目 |
管理者 |
---|---|
全ての医薬品 |
薬剤師 |
第2類、第3類医薬品のみ |
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【省令で定める品目】 指定卸売医療用ガス類(旧特例販売業(ガス)品目) |
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【省令で定める品目】 指定卸売歯科医薬品(旧特例販売業(歯科)品目) |
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指定卸売医療用ガス類(旧特例販売業(ガス)品目)
- 亜酸化窒素
- 亜酸化窒素及び酸素の混合剤
- イソフルラン
- エチレンオキサイド
- エチレンオキサイド及び二酸化炭素の混合剤
- エチレンオキサイド及びフロンの混合剤
- 酸素
- 窒素
- 二酸化炭素
- 二酸化炭素吸収剤
- ハロタン
- 麻酔用エーテル
指定卸売歯科医薬品(旧特例販売業(歯科用)品目)
- 齲蝕予防剤
- 口腔粘膜治療剤
- 根管充填剤
- 根管清掃及び消毒鎮痛剤
- 歯科用器具消毒剤
- 歯科用局所麻酔剤
- 歯科用抗生物質剤
- 歯科用止血剤
- 歯科用診断用剤
- 歯科用包帯剤
- 歯髄仮封、覆罩及び裏装剤
- 歯髄失活剤
9. 管理者兼務の適用願い
※申請書・届出書等の控えに受付印が必要な場合は、あらかじめ控えを作成し、申請書等と一緒に提出してください。
- 内容
-
管理者(薬剤師に限る)が薬事に関する実務を他の場所で兼務しようとする場合は、管理者兼務の適用願いの手続を行ってください。
兼務を行うことができるのは、同一営業者による営業所であって、以下の1~5の条件全てを満たしている場合に限ります。- 医薬品の分割販売を行っていないこと
- 営業所管理者の代行者を設置していること
- 営業所の管理体制を文書化し、これに基づいて営業所を管理していること
- 広島市以外に所在する営業所の営業所管理者を兼務する場合にあっては、当該営業所所在地の都道府県知事又は保健所設置市から兼務の許可が得られていること
- 医療機器の営業管理者を兼務していないこと
- 兼務する営業所数について、原則制限はありません。
- 取扱う医薬品について、サンプル卸及び特定品目卸を除き、原則制限はありません。
- 提出時期
- 事前
- 手数料
- 不要
申請書類
- 卸売販売業管理者の適用願い
- 兼務先店舗等一覧表
- 薬剤師免許証(又は薬剤師名簿登録済証明書)及びその写し ※原本照合を行います
- 兼務の条件を満たしていることについての誓約書
- 営業所の管理体制について各社で制定した文書
- 自己点検表
申請書類様式
-
卸売販売業管理者の適用願い (Word 67.0KB)
-
卸売販売業管理者の適用願い (PDF 139.9KB)
-
記載例:卸売販売業管理者の適用願い (PDF 214.3KB)
-
誓約書 (Word 29.5KB)
-
誓約書 (PDF 67.9KB)
注意事項
管理者兼務の適用願いの内容に変更が生じた場合は、新たに卸売販売業管理者兼務の適用願いを提出してください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉局保健部 環境衛生課薬務係
〒730-0043 広島市中区富士見町11番27号
電話:082-241-1585(薬務係) ファクス:082-241-2567
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