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施術所等に関する手続・管理

ページ番号:0000014554 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

 (目次)
I 管理
II 手続

1 施術所開設届
2 施術所変更届
3 出張施術業務開始(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師)
4 施術所・出張施術業務休止・廃止・再開届(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師)
5 滞在施術業務実施届(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師)

I 管理

1. 施術所については、以下の手引を参考に各種手続及び管理を行って下さい。
 ・施術所の手引 [PDFファイル/424KB]

2.   広告の制限

 広告は、看板や印刷物など、不特定の者の目に触れるものが対象になります。何人も、いかなる方法であっても、法で定められた事項以外は広告できません。また、広告可能な事項を広告する場合にも、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項については広告できません。
【あはき法に基づく施術所で認められている広告事項 】(あはき法第7条第1項、第2項)
 ○施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
 ○業務の種類(あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業)
 ○施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
 ○施術日又は施術時間
 ○その他厚生労働大臣が指定する事項(平成11年3月29日厚告69)
  ・もみりょうじ
  ・やいと、えつ
  ・小児鍼(はり)
  ・あはき法第九条の二第一項前段の規定による届出をした旨
  ・医療保険療養費支給申請ができる旨(申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
  ・予約に基づく施術の実施
  ・休日又は夜間における施術の実施
  ・出張による施術の実施
  ・駐車設備に関する事項

【柔道整復師法に基づく施術所で認められている広告事項】 (柔道整復師法第24条第1項、第2項)
 ○柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
 ○施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
 ○施術日又は施術時間
 ○その他厚生労働大臣が指定する事項(平成11年3月29日厚告70)
  ・ほねつぎ(又は接骨)
  ・柔道整復師法第十九条第一項前段の規定による届出をした旨
  ・医療保険療養費支給申請ができる旨
  (脱臼又は骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
  ・予約に基づく施術の実施
  ・出張による施術の実施・休日又は夜間における施術の実施
  ・駐車設備に関する事項

※違反の多い広告の例
「○○式」「中国ばり」「美容鍼」「適応症(がん、腰痛、肩こり、肉離れ等)」「交通事故」「各種保険取扱い」「スポーツ」「料金○○○円」「○○に効く」「むち打ち専門」「女性専用」など

 

II 手続

※ 本人確認及び資格確認が不要な書類の提出は郵送でも受け付けていますが、郵送される場合は、返信先を明記し切手を貼付した返信用封筒を同封してください。

※ 届出書への押印は不要です。
※ 軽微な誤記、明らかな誤字脱字、記載漏れ等は、市が訂正・追記します。(承諾されない方はお申し出ください。)         

※ 「施術所・出張施術業務休止・廃止・再開届(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師)」は電子申請が可能です。

1 施術所開設届

内容

施術所を開設したとき

様式

提出時期

開設後10日以内

提出部数

2部

添付書類

施術所の平面図

(施術室・待合室・施術室の窓の寸法、施術台(ベット)・施術器具・消毒設備・ドア・換気装置の位置がわかるもの)

注意事項

  1. 「あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう」と「柔道整復」の施術所を併設する場合、それぞれの開設届が必要です。
  2. 開設届提出にあっては、本人確認及び資格確認のための書類をお持ち下さい。
    ・開設者が個人の場合:本人確認 官公署が発行した免許証等の原本(例 運転免許証、旅券(パスポート)、身体障害者手帳 など)
    ・開設者が法人の場合:登記事項証明書(発行から概ね3か月以内のもの)
    ・業務に従事する施術者:
     本人確認 官公署が発行した免許証等の原本(注1)
     資格確認 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師の免許証の原本(注2)
  3. 出張施術業務開始届をしている方は、「廃止届」を提出してください。

2 施術所変更届

内容

次の変更をしたとき

  • 開設者の氏名、住所(法人にあっては名称、主たる事務所の所在地)
  • 施設の名称
  • 業務の種類(「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」によるものに限る)
  • 業務に従事する施術者の氏名
  • 構造設備の概要、平面図

様式

提出時期

変更後10日以内

提出部数

2部

添付書類

変更の内容が構造設備に係るときは、変更前及び変更後の平面図

注意事項

  1. 「開設者の氏名、住所」「業務に従事する施術者の氏名(施術者の採用)」の変更にあっては、本人確認、資格確認のための書類をお持ち下さい。
    ・開設者が個人の場合:本人確認 官公署が発行した免許証等の原本(例 運転免許証、旅券(パスポート)、身体障害者手帳 など)
    ・開設者が法人の場合:登記事項証明書(発行から概ね3か月以内のもの)
    ・業務に従事する施術者:
     本人確認 官公署が発行した免許証等の原本(注1)
     資格確認 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師の免許証の原本(注2)
  2. 開設者そのものの変更(事業承継、法人化等)、施設所在地の変更(移転)については、廃止・開設の手続きを行ってください。

3 出張施術業務開始(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師)

内容

広島市内に住所地のある施術者が、もっぱら出張のみによる施術業務を開始したとき

様式

提出時期

業務を開始したとき

(開始後、概ね10日以内)

提出部数

2部

注意事項

1 開始届提出にあっては、本人確認及び資格確認のための書類をお持ち下さい。
 ・本人確認 官公署が発行した免許証等の原本(例 運転免許証、旅券(パスポート)、身体障害者手帳 など)
 ・資格確認 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師の免許証の原本(注)
2 既に施術所を開設されている施術者は、新たに手続きをする必要はありません。

4 施術所・出張施術業務休止・廃止・再開届(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師)

施術所又は出張施術業務を休止、廃止又は再開したとき

申請方法

 電子申請が可能となりました。

 電子申請システム<外部リンク>

 (利用者登録→ログイン→手続き内容の確認→届出事項の入力→送信)

  可能な限り、電子申請システムをご利用ください。

 

 窓口で申請される方は、以下の申請書類をご使用ください。

提出時期

業務を休止、廃止又は再開後10日以内

提出部数

2部

注意事項

 届出の事実確認を行うため、別途本市から電話等でご連絡をさせていただく場合があります。(届出時に本人確認書類(運転免許証・旅券・身体障害者手帳等)にて本人確認ができた場合を除く。)

5 滞在施術業務実施届(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師)

内容

広島市外に住所地のある施術者(施術所の開設者又は勤務者である場合は、施術所の所在地が広島市外の施術者)が、本市に滞在して業務を行おうとするとき

様式

提出時期

あらかじめ

提出部数

2部

注意事項

1 実施届提出にあっては、本人確認及び資格確認のための書類をお持ち下さい。
 ・本人確認 官公署が発行した免許証等の原本(例 運転免許証、旅券(パスポート)、身体障害者手帳 など)
 ・資格確認 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師の免許証の原本(注)

2   施術者の住所地又は施術所の所在地を所管する保健所へ、あらかじめ出張施術業務又は施術所の開設届(業務に従事する施術者の氏名の届)が提出されている必要があります。

 

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