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ページ番号:0000004935更新日:2022年10月12日更新印刷ページ表示
農地の権利移動をする場合の手続き
農地法第3条許可
1 あらまし
耕作を目的に、農地の所有権移転や賃貸借、使用貸借権など使用・収益を目的とする権利を設定、移動する場合は、農業委員会の許可が必要です。
許可にあたっては、権利を取得する人の耕作面積が、下限面積(10a=1,000平方メートル)を上回ることなどの要件があります。
2 手続に要する期間等は
受付締切日
毎月15日(休日の場合は、直前の業務日)電子申請不可
許可書の交付
- 翌月上旬に開催される定例農業委員会総会で審議された後の交付となります。
- 許可書は、原則として窓口での交付とします。
なお、郵送による許可書の受取を希望される場合は、申請の際に、返信用封筒(返信用の宛先を記入し、送付分の切手を貼ったもの)を一緒に提出してください。
関連情報
農地の取得や貸し借りが許可される下限面積を変更します(令和元年12月6日から適用)
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このページに関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
電話:082-568-7755/Fax:082-262-6986
メールアドレス:nogyo@city.hiroshima.lg.jp