農地転用する場合の手続き(権利移動なし)

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ページ番号1020187  更新日 2025年2月26日

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農地法第4条届出・第4条許可

1 あらまし

自分が所有している農地を自分が農地以外のものにする場合は、農地転用の届出または許可が必要です。

農地を農地以外にすることとは、農地の形状などを変更して住宅、工場、商業施設、道路等にすることや農地の形状を変更しない場合でも、資材置場、駐車場のように、耕作目的以外に使用することも含まれます。一時的に農地以外にする場合や、農地の改良を行う場合等も手続が必要です。

  1. 市街化区域内にある農地を農地以外のものにする場合は、農業委員会へ「届出」が必要です。
  2. 市街化区域外の農地を農地以外のものにする場合は、「農業委員会会長の許可」が必要です。

2 手続に要する期間等は

  1. 4条届出 電子申請不可
    受付締切日 毎週 金曜日(休日の場合は、直前の業務日)
    受理書の交付 翌週 水曜日の午後から(休日の場合は、直後の業務日)
  2. 4条許可 電子申請不可

受付締切日

毎月15日(休日の場合は、直前の業務日)

ただし、農業振興地域内の農用地区域の農地転用は、事前に土地利用計画の変更(農用地区域の除外)が必要となります。変更の手続については、下記の関連情報「農業振興地域制度について」をご覧ください。

許可書の交付

翌月上旬に開催される定例農業委員会総会で審議された後、(ただし、30アールを超える面積の転用等は、中旬に開催される県農業会議常設審議委員会の審議を経た後)の交付となります。

3 その他

受理書及び許可書は、原則として窓口での交付とします。

なお、郵送による受理書及び許可書の受取を希望される場合は、申請の際に、返信用封筒(返信用の宛先を記入し、送付分の切手を貼ったもの)を一緒に提出してください。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒732-8510 広島市東区東蟹屋町9番38号(東区役所内3F)
電話:082-568-7755(代表) ファクス:082-262-6986
[email protected]