登記情報提供サービスから発行される照会番号付き登記情報の取扱い

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1020183  更新日 2025年2月24日

印刷大きな文字で印刷

広島市農業委員会では、登記事項証明書を添付書類としている各種申請・届出について、一般財団法人民事法務協会が運営する「登記情報提供サービス」から発行される「照会番号」及び「発行年月日」が記載された登記情報を添付書類として提出することで、登記事項証明書の提出を省略することができます。

1 適用開始

令和5年11月1日から

2 適用範囲

  1. 農地法施行規則により登記事項証明書が必要になる手続き
  2. その他の農地に関する手続きで登記事項証明書が必要になる手続き

3 注意事項

照会番号は、他の行政機関等で一度照会が行われていたり、有効期間(照会番号を取得した日から100日間)が過ぎていると無効になります。無効となっている場合は、添付資料として使用できませんので、ご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒732-8510 広島市東区東蟹屋町9番38号(東区役所内3F)
電話:082-568-7755(代表) ファクス:082-262-6986
[email protected]