農地を相続等した場合の手続き

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ページ番号1020189  更新日 2025年2月24日

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農地法第3条の3第1項の届出

1 あらまし

農地を相続などしたときは、農業委員会へ届出が必要です。

2 手続に要する期間等は

  • 受付締切日 毎週金曜日(休日の場合は、直前の業務日)【電子申請不可】
  • 受理書の交付 翌週水曜日の午後から(休日の場合は、直後の業務日)

3 その他

受理書は、原則として窓口での交付とします。

なお、郵送による受理書の受取を希望される場合は、申請の際に、返信用封筒(返信用の宛先を記入し、送付分の切手を貼ったもの)を一緒に提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒732-8510 広島市東区東蟹屋町9番38号(東区役所内3F)
電話:082-568-7755(代表) ファクス:082-262-6986
[email protected]