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道路交通局の監査の結果(令和元年6月5日)

ページ番号:0000004089 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第6号
令和元年6月5日

広島市監査委員 谷本 睦志
同 井戸 陽子
同 碓氷 芳雄
同 豊島 岩白

定期監査及び行政監査並びに財政援助団体等監査結果公表

 地方自治法第199条第2項、第4項及び第7項の規定により標記の監査を実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

  1. 監査の対象
    • 道路交通局
      • 用地部 用地監理課、用地補償課
      • 道路部 道路計画課、道路課、街路課
    • 区役所
      • (中、西、安佐北) 市民部 区政調整課、地域起こし推進課
      • (中、東、南、西) 建設部 維持管理課、地域整備課
      • (安佐南、安佐北、安芸、佐伯) 農林建設部 維持管理課、地域整備課
    • 広島高速道路公社
  2. 監査の範囲
    平成30年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等
    (財政援助団体等にあっては、出納その他の事務に限る。)
    ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。
  3. 監査の期間 平成30年11月12日から令和元年5月27日まで
  4. 監査の方法
    監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、並びに市の事務が合規的、経済的、効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施し、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した(財政援助団体等の監査に当たっては、出納及び出納に関連した事務が適正に執行されているかどうか、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。)。
  5. 監査の結果
    おおむね適正に処理されていた。
  6. 監査の意見
    (建物移転料算定方法の周知について)
    広島市施行の公共事業に必要な土地の取得に伴う建物移転料の算定に当たっては、中国地区用地対策連絡会(以下「連絡会」という。)が制定する建物移転料算定要領(以下「要領」という。)によるものとしている。
    要領の改正及びこれに基づく運用の見直しについて、平成29年6月に連絡会の事務局である中国地方整備局主催の説明会が開催されたが、制度所管課である道路交通局用地部用地監理課は、運用の見直し内容の一部について、平成30年12月まで関係課に明確に通知していなかったことから、従前の算定方法により建物移転料が算定されていた事例が見受けられた。
    ついては、内部統制の観点から、今後このようなことのないよう、制度改正等が行われた場合には、制度所管課は制度運用課に対し、事務執行を行う上で必要な事項について迅速かつ明確な周知を図るなど、適切な事務執行に努められたい。

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局監査第二課
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メールアドレス:kansa@city.hiroshima.lg.jp