ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 監査事務局 > 監査事務局 監査第一課 > 消防局の監査の結果(令和4年5月31日)

本文

消防局の監査の結果(令和4年5月31日)

ページ番号:0000282129 更新日:2022年5月31日更新 印刷ページ表示

 広島市監査公表第22号
令和4年5月31日

広島市監査委員 政氏 昭夫
同 井戸 陽子
同 宮崎 誠克
同 森畠 秀治

定期監査及び行政監査並びに財政援助団体監査結果公表

 地方自治法第199条第1項、第2項、第4項及び第7項の規定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

  1. 監査の対象
     (1)  対象局部課等
           消防局  
            ・ 総務課
            ・ 消防団室
            ・ 施設課
            ・ 警防部 警防課、救急課
            ・ 消防署 (中、東、南、西、安佐南、安佐北、安芸、佐伯)警防課
           広島市消防団員共済会
     (2)  監査の範囲
           令和3年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等とした。
           ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。
           また、財政援助団体にあっては、出納その他の事務とした。
  2. 監査の期間
    令和4年1月11日から同年5月18日まで
  3. 監査の着眼点
     市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査した。また、財政援助団体にあっては、当該財政的援助に係る出納その他の事務が適正に執行されているかという観点から監査した。
  4. 監査の実施内容
     抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取するなどして監査した。 
  5. 監査の結果
     上記のとおり監査した限りにおいて、次に述べる事項を除き、監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。
     (広島市消防団員共済会における体育行事助成金の給付及び精算事務について)
      市は、市消防団員(以下「団員」という。)の相互扶助と福利の増進並びに消防団の事業に対する助成を図ることを目的として設立された市消防団員共済会(以下「共済会」という。)が実施する事業について、毎年度補助金を交付している。
     この共済会が実施する事業の一つに、各消防団が健康増進のための行事を実施したときに、その消防団に共済会が助成金を支給するという体育行事助成事業(以下「本件助成事業」という。)がある。
     本件助成事業については、助成金の算定の基礎が参加団員数となっているにもかかわらず、体育行事に参加していない団員のためにも参加賞が購入されるなどして、当該消防団の総団員数を参加団員数として助成金が精算されていた事例が見受けられ、これにより、市の補助金の交付に適正さを欠く結果となっていた。
     これは、本件助成事業の趣旨が各消防団に十分に理解されておらず、共済会における申請・精算の審査も形式的であったことなどに加え、補助金が適正に使われているか市においても確認されていなかったことによるものであると認められる。
     ついては、市において、補助金が適正に使われているか改めて確認し、その結果必要な措置を講ずるとともに、今後このようなことのないよう、共済会に対し体育行事助成金の適正な支給について指導されたい。

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局監査第二課
電話:082-504-2535/Fax:082-504-2338
メールアドレス:kansa@city.hiroshima.lg.jp