教育委員会の監査の結果(令和4年5月31日)
広島市監査公表第23号
令和4年5月31日
広島市監査委員 政氏 昭夫
同 井戸 陽子
同 宮崎 誠克
同 森畠 秀治
定期監査及び行政監査結果公表
地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
記
- 監査の対象
- 対象局部課等
- 教育委員会
- 事務局 総務部
- 総務課
- 教育企画課
- 教育給与課
- 学事課
- 施設課
- 教育機関
- 幼稚園(2園)
- 小学校(29校)
- 中学校(13校)
- 高等学校(1校)
- 特別支援学校(1校)
- 事務局 総務部
- 教育委員会
- 監査の範囲
令和3年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等とした。
ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。
- 対象局部課等
- 監査の期間
令和3年11月10日から令和4年5月18日まで - 監査の着眼点
市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査した。 - 監査の実施内容
抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取するなどして監査した。 - 監査の結果
上記のとおり監査した限りにおいて、次に述べる事項を除き、監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。
(市立高等学校等授業料等の債権管理について)
市立の高等学校及び中等教育学校(後期課程)(以下「高等学校等」という。)では、在籍者から徴収する授業料及び受講料(以下「授業料等」という。)が滞納となったときは、規則等に定めるところにより、徴収に係る記録を作成して滞納者に対し納付折衝するなど、適正な債権管理を行わなければならない。
これについて、教育委員会では、規則等に従った債権管理が行われていない事例が一部にあったとの定期監査の指摘を令和元年度に受け、授業料等の滞納整理事務に関して、事務手順を整備し、その徹底を図り、併せてその滞納整理事務を内部統制制度のリスクに位置づけその対応策に取り組んできたところである。
しかし、この度、一部の高等学校において、授業料の滞納者に対して、この事務手順に定められた催告や納付指導、記録簿の作成などの事務が行われていなかった事例が見受けられた。
ついては、全ての高等学校等において、改めて授業料等に係る債権管理が適正に行われているか確認し、その結果必要な措置を講ずるとともに、教育委員会において、高等学校等に対して、今一度、授業料等の適正な債権管理の徹底を図られたい。
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