健康福祉局の監査の結果(令和4年5月31日)
広島市監査公表第17号
令和4年5月31日
広島市監査委員 政氏 昭夫
同 井戸 陽子
同 宮崎 誠克
同 森畠 秀治
定期監査及び行政監査並びに財政援助団体等監査結果公表
地方自治法第199条第1項、第2項、第4項及び第7項の規定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
記
- 監査の対象
- 対象局部課等
- 健康福祉局
- 障害福祉部
- 障害福祉課
- 障害自立支援課
- 精神保健福祉課
- 身体障害者更生相談所
- 知的障害者更生相談所
- 精神保健福祉センター相談課
- デイ・ケア課
- 保健部
- 食肉衛生検査所
- 動物愛護センター(旧動物管理センター)
- 衛生研究所
- 生活科学部
- 生物科学部
- 環境科学部
- 障害福祉部
- 区役所
- (中、東、南、西、安佐南、安佐北、佐伯)厚生部
- 地域支えあい課
- 福祉課
- (安芸)厚生部
- 地域支えあい課
- 福祉課
- 生活課
- (中、東、南、西、安佐南、安佐北、佐伯)厚生部
- 社会福祉法人広島市社会福祉事業団
- 健康福祉局
- 監査の範囲
令和3年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等とした。
ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。
また、財政援助団体等にあっては、出納その他の事務とした。
- 対象局部課等
- 監査の期間
令和3年11月16日から令和4年5月11日まで - 監査の着眼点
市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査した。また、財政援助団体等にあっては、当該財政的援助等に係る出納その他の事務が適正に執行されているかという観点から監査した。 - 監査の実施内容
抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取するなどして監査した。 - 監査の結果
上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。
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