都市整備局、東区役所、南区役所、西区役所及び佐伯区役所の工事監査の結果(令和4年5月31日)
広島市監査公表第25号
令和4年5月31日
広島市監査委員 政氏 昭夫
同 井戸 陽子
同 宮崎 誠克
同 森畠 秀治
定期監査及び行政監査結果公表
地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
記
- 監査の対象
- 対象局部課等
- 都市整備局
営繕部 営繕課、設備課 - 区役所
- (東、南、西)建設部 維持管理課、地域整備課
- (佐伯)農林建設部 維持管理課、農林課、地域整備課
- 都市整備局
- 監査の範囲
令和3年度に属する契約金額が100万円以上の工事、工事に関連する委託業務及び施設の維持管理業務とした。
- 対象局部課等
- 監査の期間
令和3年11月9日から令和4年5月11日まで - 監査の着眼点
工事の設計、積算、契約及び施工等並びに委託業務の内容及び積算等が法令に適合し、正確に実施されているか、また、経済的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査した。 - 監査の実施内容
抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取するなどして監査した。 - 監査の結果
上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。
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