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「広島東洋カープ&サンフレッチェ広島」デザイン入りナンバープレートの交付について

ページ番号:0000002198 更新日:2023年7月3日更新 印刷ページ表示

 広島市は、すべての市民が様々なスポーツに関わり、生きがいを感じることのできる新しい「スポーツ王国広島」を目指した取組をさらに推進するとともに、郷土愛あふれる広島の実現に向け、地元プロスポーツチームのデザイン入りの原動機付自転車(ミニカーを除く。)のナンバープレートを交付しています。

1 「カープ&サンフレ」ナンバープレート

50ccナンバープレート
50cc以下 (白色)

50cc超90cc以下
50ccを超え90cc以下(黄色)

ミニカー
90ccを超え125cc以下(桃色)

(注意) ナンバープレートは、軽自動車税(種別割)の課税のためのものですので、廃車手続の際には広島市に返納しなければなりません。ナンバープレートを転売・譲渡することはできません。

2 交付場所

 広島市の各市税事務所・税務室(各区役所内にあります。)

 なお、交付の手続は、原動機付自転車の主たる定置場が市内であれば、いずれの市税事務所・税務室でも行うことができます。

3 交付の対象者

 次の1、2のいずれかに該当する方が、その手続の際にナンバープレート1枚当たり2千円以上のスポーツ振興に関する寄付を行っていただいた場合に交付します。この標識交付には、手数料などはかかりません。

  1. 原動機付自転車の新規登録(名義変更を含む。)
  2. 既存のナンバープレートから「カープ&サンフレ」ナンバープレートへの交換(1回に限ります。)

 [2の場合は、自賠責保険のシールの貼り替えや自賠責保険・任意保険の標識番号の変更手続が必要ですので、あらかじめ加入する保険会社にご相談ください。]

※ この寄付は、個人の方が「地方自治体に寄付をした場合における税制上の優遇措置」(ふるさと納税)の対象となることがあります。詳しくは、このページの最後の関連情報をご覧ください。

(注意) 原動機付自転車の登録は、個人名または法人名で行わなければなりません。また、寄付者は原動機付自転車の登録車と同一でなければなりません。そのため、ご家族の名義で寄付された場合や任意の団体の名義で寄付された場合は、原動機付自転車の登録車に該当せず「カープ&サンフレ」ナンバープレートの交付を受けることはできません。

4 交付申請の方法

 次表の申請書等とともに、「寄付申出書と2千円以上の寄付金(現金)」をナンバープレートの交付場所にご提出ください。

手続の区分

必要なもの

新規登録

(販売店から購入)

  1. 申告(報告)書兼標識交付申請書 注1
  2. 住所の確認ができるもの(運転免許証など) 注2
  3. 販売証明書兼防犯登録票

名義変更

廃車していない場合

  1. 申告(報告)書兼標識交付申請書(譲渡証明書の添付) 注1
  2. 住所の確認ができるもの(運転免許証など) 注2
  3. 販売証明書兼防犯登録票
  4. 廃車申告書兼標識返納書 注1
  5. 標識(市外標識の場合、旧所有者の販売証明など、旧所有者の所有を明らかにする書類も添付)

廃車済の場合

  1. 申告(報告)書兼標識交付申請書(譲渡証明書の添付) 注1
  2. 住所の確認ができるもの(運転免許証など) 注2
  3. 販売証明書兼防犯登録票
  4. 旧所有者の廃車申告受付書

標識交換

 (「カープ&サンフレ」ナンバープレートへの交換)

  1. 原動機付自転車標識交換申請書
  2. 既に広島市が交付している標識(ナンバープレート)

注1 申告書には、住所(所在地)、氏名(名称)、原動機付自転車の車名・車台番号等を記入してください。

注2 広島市に住民登録がある方で、住民票による住所確認を希望する場合は、住所の確認ができるものの提出は不要です。広島市に住民登録のない方は、広島市内に居住していることがわかるもの(公共料金の請求書等で住所の記載のあるもの)が必要です。

希望のナンバープレートの番号の指定はできません。

5 問合せ先

 各市税事務所管理係または税務室連絡先一覧

6 ダウンロード

 寄付申出書 [PDFファイル/1.34MB](寄付制度とナンバープレートの交付手続についての説明付き)

  1. 新規登録または名義変更の場合
    軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 [PDFファイル/297KB]
    (名義変更で廃車していない場合は、軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書も必要です。)
  2. 標識交換の場合
    原動機付自転車標識交換申請書[PDFファイル/150KB]

関連情報

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