軽自動車税

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ページ番号1006010 

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軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(これらを総称して「軽自動車等」といいます。)の所有者に対して課されるものです。

令和元年10月の消費税率10%への引上げに併せて、自動車取得税が廃止され、軽自動車税に「環境性能割」が導入されたことに伴い、これまでの軽自動車税は軽自動車税「種別割」に名称が変更され、軽自動車税は「種別割」と「環境性能割」の2つの構成になりました。