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平成26年度からの個人市民税・県民税の主な税制改正について

ページ番号:0000002131 更新日:2020年9月9日更新 印刷ページ表示

均等割の税率の改正

 東日本大震災からの復興に関し、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源を確保するため、臨時の措置として平成26年度から令和5年度までの間、市民税・県民税の均等割の税率が次のとおり引き上げられます。

区分

平成25年度まで

平成26年度から

市民税均等割

3,000円

3,500円

県民税均等割

1,500円※

2,000円※

 ※ 県民税均等割のうち500円はひろしまの森づくり県民税です。ひろしまの森づくり県民税は平成19年度から平成28年度分までの10年間、課されます。

給与所得金額の計算方法の変更

 平成26年度の市民税・県民税から、前年の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得金額の計算方法が次のとおり変更されます。

区分

給与所得金額(Ⓐ-給与所得控除額)

平成25年度まで

平成26年度から

給与等の収入金額

1,500万円超

Ⓐ × 95% - 170万円

Ⓐ - 245万円

 

年金所得者の寡婦(寡夫)控除に係る申告手続の簡素化

 公的年金等に係る雑所得以外の所得を有しない方で寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合は、市民税・県民税の申告書等を提出する必要がありましたが、年金所得者の申告手続の簡素化の観点から、年金保険者から送付される扶養親族等申告書において「寡婦(寡夫)」の記載をすることにより、市民税・県民税の申告書等を提出しなくても寡婦(寡夫)控除を受けることができることとなりました。

 ただし、年金保険者から送付された扶養親族等申告書において「寡婦(寡夫)」の記載を忘れた場合は、市民税・県民税の申告書等を提出する必要があります。

寡婦(寡夫)控除に係る申告手続きの図

地方公共団体に対する寄附金に係る寄附金税額控除の見直し

 地方公共団体に対する寄附(ふるさと寄附金)を行った場合は、所得税及び市民税・県民税において寄附金額のうち2,000円をを超える部分について控除を受けることができますが、所得税において平成25年から令和19年まで復興特別所得税(注)が課税されることに伴い、地方公共団体に対する寄附金に係る市民税・県民税の寄附金税額控除について次のとおり見直しが行われました。
 (注)東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源を確保するため、復興特別所得税が創設されました。復興特別所得税は、当該年の所得税額を課税標準とし、税率は2.1%となります。

控除額の計算方法の見直し

 地方公共団体に対する寄附を行った場合の控除額=基本控除+特例控除

区分

平成25年度まで

平成26年度から

基本控除

(変更なし)

(寄附金の合計額-2,000円)×10%※1

(寄附金の合計額-2,000円)×10%※1

特例控除※2

(寄附金の合計額-2,000円)

×(90%-所得税の限界税率)

(寄附金の合計額-2,000円)

×{90%-(1.021×所得税の限界税率)}

※1 市民税6% 県民税4%

※2 特例控除額は、市民税・県民税所得割額の10%が限度となります。

(計算例) 年収700万円、寄附金5万円の場合(※夫婦子なしの場合、端数未調整)

寄附金控除の見直しの図