令和8年度からの個人市民税・県民税の主な税制改正
給与所得控除の見直し
給与所得控除額について、最低保障額が10万円引き上げられ、65万円(改正前:55万円)となります。
これに伴い、給与収入が190万円以下の場合は、給与収入から65万円を差し引いた金額が給与所得となります。(給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。)
給与の収入金額 |
改正後 |
改正前 |
---|---|---|
162万5,000円以下 |
65万円 |
55万円 |
162万5,000円超 180万円以下 |
65万円 |
収入金額×40%-10万円 |
180万円超 190万円以下 |
65万円 |
収入金額×30%+8万円 |
190万円超 360万円以下 |
改正なし |
収入金額×30%+8万円 |
360万円超 660万円以下 |
改正なし |
収入金額×20%+44万円 |
660万円超 850万円以下 |
改正なし |
収入金額×10%+110万円 |
850万円超 |
改正なし |
195万円(上限) |
所得要件等の見直し
所得要件等 |
改正後 |
改正前 |
---|---|---|
同一生計配偶者の前年の合計所得金額 |
58万円 |
48万円 |
扶養親族の前年の合計所得金額 |
58万円 |
48万円 |
配偶者特別控除の対象となる配偶者の前年の合計所得金額 |
58万円超133万円以下 |
48万円超133万円以下 |
雑損控除の適用を認められる親族に係る前年の総所得金額等 |
58万円 |
48万円 |
ひとり親の「生計を一にする子」の前年の総所得金額等 |
58万円 |
48万円 |
勤労学生の前年の合計所得金額 |
85万円 |
75万円 |
家内労働者等の特例の必要経費に算入する金額の最低保障額 |
65万円 |
55万円 |
(例)配偶者や扶養親族の令和7年中の収入が(パートやアルバイトなどの)給与収入のみの場合
給与収入が123万円(改正前:103万円)以下であれば、同一生計配偶者や扶養親族となるため、扶養している方の令和8年度の個人市民税・県民税において、配偶者控除や扶養控除の適用を受けることができます。
また、広島市内にお住まいの人の場合、原則として、給与収入が110万円(改正前:100万円)以下であれば、個人市民税・県民税・森林環境税は課されません。
なお、個人市民税・県民税・森林環境税が課されるかどうかは、収入の状況や、家族構成などで異なりますので、給与収入が110万円を超える場合でも、個人市民税・県民税・森林環境税が課されない場合があります。
令和7年中の所得金額 (令和7年中の給与収入) |
配偶者控除や扶養控除(注) | 個人市民税・県民税・森林環境税 |
---|---|---|
45万円以下 (110万円以下) |
対象になる | 課されない |
45万円超58万円以下 (110万円超123万円以下) |
対象になる | 課される |
58万円超 (123万円超) |
対象にならない | 課される |
(注)配偶者控除については、扶養している方の合計所得金額が1000万円を超える場合は適用を受けることができません。
また、扶養控除については、16歳以上の扶養親族に限り適用を受けることができます。
特定親族特別控除の創設
納税義務者が特定親族を有する場合には、その納税義務者の前年の総所得金額等から、その特定親族1人につき、その特定親族の前年の合計所得金額に応じて最高45万円を控除する特定親族特別控除が創設されます。
特定親族とは以下のいずれにも該当する方をいいます。
- 納税義務者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者及び白色事業専従者を除く。)
- 前年の合計所得金額が58万円超123万円以下
【特定親族特別控除額】
特定親族の前年の合計所得金額 |
特定親族特別控除額 |
---|---|
58万円超 95万円以下 |
45万円 |
95万円超 100万円以下 |
41万円 |
100万円超 105万円以下 |
31万円 |
105万円超 110万円以下 |
21万円 |
110万円超 115万円以下 |
11万円 |
115万円超 120万円以下 |
6万円 |
120万円超 123万円以下 |
3万円 |
123万円超 |
0円 |
関連情報
所得税に関する改正内容の詳細は、以下の国税庁ホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
財政局税務部 市民税課市民税係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2263(市民税係)
ファクス:082-504-2129
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