令和9年度からの個人市民税・県民税の主な税制改正
給与所得控除の見直し
給与所得控除額について、最低保障額が9万円引き上げられ、74万円(改正前:65万円)となります(引き上げ額9万円のうち5万円は、令和9年度分及び令和10年度分の時限措置となります。)。
これに伴い、給与等の収入金額が220万円以下の場合は、給与等の収入金額から74万円を差し引いた金額が給与所得の金額となります(給与等の収入金額が220万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。)。
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給与等の収入金額(A) |
改正後 |
改正前 |
|---|---|---|
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190万円以下 |
74万円 |
65万円 |
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190万円超 220万円以下 |
74万円 |
(A)×0.3+8万円 |
各種控除等の所得要件等の見直し
各種控除等の適用を受ける場合における所得要件等について、以下のとおり引き上げられます。
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所得要件等 |
改正後 |
改正前 |
|---|---|---|
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同一生計配偶者の前年の合計所得金額 |
62万円以下 |
58万円以下 |
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扶養親族の前年の合計所得金額 |
62万円以下 |
58万円以下 |
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配偶者特別控除の対象となる配偶者の前年の合計所得金額 |
62万円超 133万円以下 |
58万円超 133万円以下 |
| 特定親族特別控除の対象となる親族等の前年の合計所得金額 | 62万円超 123万円以下 |
58万円超 123万円以下 |
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雑損控除の適用を認められる親族に係る前年の総所得金額等 |
62万円以下 |
58万円以下 |
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ひとり親の「生計を一にする子」の前年の総所得金額等 |
62万円以下 |
58万円以下 |
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勤労学生の前年の合計所得金額 |
89万円以下 |
85万円以下 |
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家内労働者等の特例の必要経費に算入する金額の最低保障額 |
69万円 |
65万円 |
(例)配偶者や扶養親族の令和8年中の収入が(パートやアルバイトなどの)給与収入のみの場合
給与収入が136万円(改正前:123万円)以下であれば、同一生計配偶者や扶養親族となるため、扶養している方の令和9年度の個人市民税・県民税において、配偶者控除や扶養控除の適用を受けることができます。
また、広島市内にお住まいの人の場合、原則として、給与収入が119万円(改正前:110万円)以下であれば、個人市民税・県民税・森林環境税は課されません。
なお、個人市民税・県民税・森林環境税が課されるかどうかは、収入の状況や、家族構成などで異なりますので、給与収入が119万円を超える場合でも、個人市民税・県民税・森林環境税が課されない場合があります。
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令和8年中の所得金額 (令和8年中の給与収入金額) |
配偶者控除や扶養控除 | 個人市民税・県民税・森林環境税 |
|---|---|---|
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45万円以下 (119万円以下) |
対象になる(注) | 課されない |
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45万円超 62万円以下 (119万円超 136万円以下) |
対象になる(注) | 課される |
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62万円超 (136万円超) |
対象にならない | 課される |
(注)配偶者控除については、扶養している方の合計所得金額が1,000万円以下の場合に限り、適用を受けることができます。また、扶養控除については、16歳以上の扶養親族に限り適用を受けることができます。
住宅ローン控除の延長
住宅ローン控除が5年間延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までに入居した人も対象になりました。
住宅ローン控除の適用条件や借入限度額等について、詳しくは以下の国土交通省ホームページをご覧ください。
住宅ローン控除可能額で所得税から控除しきれなかった額が翌年度の個人市民税・県民税から控除されますが、その控除額は次の表のとおりです。
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区分 |
控除額 |
|---|---|
| 居住開始年月日が、令和8年1月1日から令和12年12月31日までの人 |
次の1または2のいずれか少ない方の金額となります。
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(注)「課税総所得金額等」とは、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額をいいます。
なお、令和7年12月31日までに入居した場合の計算方法は、以下の「個人市民税の課税のしくみ → 税額の算出方法 → 税額控除 → 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)」をご覧ください。
関連情報
所得税に関する改正内容について、詳しくは以下の国税庁ホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
財政局税務部 市民税課市民税係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2263(市民税係)
ファクス:082-504-2129
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