令和2年度からの個人市民税・県民税の主な税制改正

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ページ番号1019138  更新日 2025年2月20日

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税制改正により、来年度から、個人市・県民税のふるさと納税、住宅ローン控除の税額控除の適用条件等が変わります。

ふるさと納税制度の見直し

ふるさと納税(特例控除)の対象となる地方団体を、一定の基準に基づき総務大臣が指定することになりました。

令和元年6月1日以後、指定対象外の地方団体に対して寄附金を支出した場合、寄附金税額控除の特例控除の適用はありません。(基本控除については、引き続き適用されます。)詳しくは以下のリンクをご確認ください。

住宅ローン控除の拡充

消費税率等の税率10%が適用される住宅取得等をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居された方の住宅ローン控除について、控除期間が10年間から13年間に延長されることになりました。

このページに関するお問い合わせ

財政局税務部 市民税課市民税係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2263(市民税係)  ファクス:082-504-2129
[email protected]