令和7年度の個人市民税・県民税の主な税制改正

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ページ番号1031395  更新日 2025年2月20日

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同一生計配偶者に係る定額減税

令和7年度分の個人市民税・県民税について、一部の対象者に限り、定額減税が実施されます。
対象者等については、下記のとおりです。

対象者

下記のすべてに該当する方

  • 令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、所得割が課税される納税義務者
  • 国外居住者でない同一生計配偶者(注)がいる

(注)納税義務者と生計を一にしている、前年の合計所得金額が48万円以下の配偶者のことです。
同一生計配偶者の判定は令和6年12月31日の現況によります。

減税額

令和7年度分の個人市民税・県民税の所得割額から1万円を上限として控除されます。

ふるさと納税への影響について

令和7年度の定額減税においても、令和6年度と同じくふるさと納税の特例控除額の控除上限額には影響しません。

このページに関するお問い合わせ

財政局税務部 市民税課市民税係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2263(市民税係)  ファクス:082-504-2129
[email protected]