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住民税と所得税の主な相違点

ページ番号:0000202129 更新日:2021年5月14日更新 印刷ページ表示

区分

住民税

所得税

課税される所得

前年の所得

現年の所得

申告範囲

原則として、すべての所得を申告する必要があります。

申告をしないことができる場合があります(給与所得者で、給与所得以外の所得が20万円以下の場合など)。

税率

所得金額にかかわらず均等の額を課税

〔均等割〕
市民税:3,500円
県民税:2,000円(うち500円は、ひろしまの森づくり県民税)

なし

所得金額に応じて課税

〔所得割〕
市民税:8%
県民税:2%

5%、10%、20%、23%、33%、40%、45%(7段階)

所得控除

  • 所得控除が同じもの
    雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除
  • 所得控除の異なるもの
    以下のとおり

 

住民税

所得税

所得控除

人的控除

基礎控除

43万円

48万円

29万円

32万円

15万円

16万円

配偶者控除(限度額)

33万円

38万円

老人配偶者控除(限度額)

38万円

48万円

配偶者特別控除(限度額)

33万円

38万円

扶養控除

33万円

38万円

特定扶養控除

45万円

63万円

老人扶養控除

38万円

48万円

同居老親等扶養控除

45万円

58万円

寡婦控除

26万円

27万円

ひとり親控除

30万円

35万円

勤労学生控除

26万円

27万円

障害者控除

26万円

27万円

特別障害者控除

30万円

40万円

同居特別障害者控除

53万円

75万円

物的控除

生命保険料控除(限度額)

7万円

12万円

地震保険料

2万5千円

5万円

(旧長期損害保険料のみの場合)

1万円

1万5千円

税額控除

配当控除

控除率が異なります。

住宅ローン控除

控除額が異なります。

寄附金に関する控除

税額控除方式

所得控除方式

納付方法

給与所得者

年税額を6月から翌年の5月までの12回に分けたものを、給与支払者が給料から差し引いて納めることになります(特別徴収)。

概算額を、給与支払者が給料及び賞与から差し引いて納めた後(源泉徴収)、年末調整や確定申告などにより正しい税額に調整することになります。

年金所得者

年税額を4月、6月、8月、10月、
12月、翌年の2月の6回に分けたものを、年金支払者が公的年金から引き落として納めることになります(特別徴収)。

概算額を、年金支払者が年金からの引き落としにより納めた後、確定申告などにより正しい税額に調整することになります。

事業所得者等

年税額を6月、8月、10月、12月の4回に分けて、納付書または口座振替により納めることになります
(普通徴収)。

確定申告などにより、納めることになります。