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住民税と所得税の主な相違点
区分 |
住民税 |
所得税 |
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課税される所得 |
前年の所得 |
現年の所得 |
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申告範囲 |
原則として、すべての所得を申告する必要があります。 |
申告をしないことができる場合があります(給与所得者で、給与所得以外の所得が20万円以下の場合など)。 |
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税率 |
所得金額にかかわらず均等の額を課税 |
〔均等割〕 |
なし |
所得金額に応じて課税 |
〔所得割〕 |
5%、10%、20%、23%、33%、40%、45%(7段階) |
所得控除
- 所得控除が同じもの
雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除 - 所得控除の異なるもの
以下のとおり
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住民税 |
所得税 |
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所得控除 |
人的控除 |
基礎控除 |
43万円 |
48万円 |
29万円 |
32万円 |
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15万円 |
16万円 |
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配偶者控除(限度額) |
33万円 |
38万円 |
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老人配偶者控除(限度額) |
38万円 |
48万円 |
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配偶者特別控除(限度額) |
33万円 |
38万円 |
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扶養控除 |
33万円 |
38万円 |
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特定扶養控除 |
45万円 |
63万円 |
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老人扶養控除 |
38万円 |
48万円 |
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同居老親等扶養控除 |
45万円 |
58万円 |
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寡婦控除 |
26万円 |
27万円 |
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ひとり親控除 |
30万円 |
35万円 |
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勤労学生控除 |
26万円 |
27万円 |
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障害者控除 |
26万円 |
27万円 |
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特別障害者控除 |
30万円 |
40万円 |
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同居特別障害者控除 |
53万円 |
75万円 |
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物的控除 |
生命保険料控除(限度額) |
7万円 |
12万円 |
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地震保険料 |
2万5千円 |
5万円 |
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〃(旧長期損害保険料のみの場合) |
1万円 |
1万5千円 |
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税額控除 |
配当控除 |
控除率が異なります。 |
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住宅ローン控除 |
控除額が異なります。 |
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寄附金に関する控除 |
税額控除方式 |
所得控除方式 |
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納付方法 |
給与所得者 |
年税額を6月から翌年の5月までの12回に分けたものを、給与支払者が給料から差し引いて納めることになります(特別徴収)。 |
概算額を、給与支払者が給料及び賞与から差し引いて納めた後(源泉徴収)、年末調整や確定申告などにより正しい税額に調整することになります。 |
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年金所得者 |
年税額を4月、6月、8月、10月、 |
概算額を、年金支払者が年金からの引き落としにより納めた後、確定申告などにより正しい税額に調整することになります。 |
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事業所得者等 |
年税額を6月、8月、10月、12月の4回に分けて、納付書または口座振替により納めることになります |
確定申告などにより、納めることになります。 |