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障害者控除の対象となる障害者(特別障害者)

ページ番号:0000001911 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

障害者とは

 障害者とは、精神または身体に障害がある方で、次表のいずれかに該当する人をいいます。

  1. 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人
  2. 児童相談所、知的障害者更正相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医の判定により知的障害者とされた人
  3. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
  4. 身体障害者手帳に身体上の障害がある旨の記載がされている人
  5. 戦傷病者手帳の交付を受けている人
  6. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている人
  7. 常に就床を要し、複雑な介護を要する人
  8. 65歳以上の方で、上記1、2または4に準ずる人として、市町村長等(広島市においては福祉事務所長)の認定を受けている人

(注)8の制度の概要については、下段の「関連情報」をご覧ください。

特別障害者とは

 特別障害者とは、障害者のうち、精神または身体に重度の障害がある方で、次表のいずれかに該当する人をいいます。

  1. 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人
  2. 児童相談所、知的障害者更正相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医の判定により重度の知的障害者とされた人
  3. 精神障害者保健福祉手帳に記載されている障害等級が1級の人
  4. 身体障害者手帳に記載されている身体上の障害の程度が1級または2級の人
  5. 戦傷病者手帳に記載されている障害の程度が特別項症から第3項症までである人
  6. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている人
  7. 常に就床を要し、複雑な介護を要する人
  8. 65歳以上の方で、上記1、2または4に準ずる人として、市町村長等(広島市においては福祉事務所長)の認定を受けている人

(注)8の制度の概要については、下段の「関連情報」をご覧ください。

関連情報

福祉事務所長の認定に係る障害者控除の概要