本文
障害者控除の対象となる障害者(特別障害者)
障害者とは
障害者とは、精神または身体に障害がある方で、次表のいずれかに該当する人をいいます。
- 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人
- 児童相談所、知的障害者更正相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医の判定により知的障害者とされた人
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
- 身体障害者手帳に身体上の障害がある旨の記載がされている人
- 戦傷病者手帳の交付を受けている人
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている人
- 常に就床を要し、複雑な介護を要する人
- 65歳以上の方で、上記1、2または4に準ずる人として、市町村長等(広島市においては福祉事務所長)の認定を受けている人
(注)8の制度の概要については、下段の「関連情報」をご覧ください。
特別障害者とは
特別障害者とは、障害者のうち、精神または身体に重度の障害がある方で、次表のいずれかに該当する人をいいます。
- 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人
- 児童相談所、知的障害者更正相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医の判定により重度の知的障害者とされた人
- 精神障害者保健福祉手帳に記載されている障害等級が1級の人
- 身体障害者手帳に記載されている身体上の障害の程度が1級または2級の人
- 戦傷病者手帳に記載されている障害の程度が特別項症から第3項症までである人
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている人
- 常に就床を要し、複雑な介護を要する人
- 65歳以上の方で、上記1、2または4に準ずる人として、市町村長等(広島市においては福祉事務所長)の認定を受けている人
(注)8の制度の概要については、下段の「関連情報」をご覧ください。