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指定管理者制度

ページ番号:0000174324 更新日:2024年9月17日更新 印刷ページ表示

 

・ 指定管理者制度とは

・ 広島市の指定管理者制度

・ 公募に関する年間スケジュール

・ 指定管理者を公募する施設

・ 令和6年度に選定を行う施設

・ 過去の選定情報

・ 指定管理者の業務実施状況の報告・評価

・ 公募に関するQ&A

 

■指定管理者制度とは

 指定管理者制度は、平成15年(2003年)9月に地方自治法が改正され、地方自治体の「公の施設※」の管理に関する制度が改正されたことによって創設された制度です。
 指定管理者制度の目的は、多様化する住民ニーズに、より効果的・効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることであり、その概要は次のとおりです。

  1. それまで、公の施設の管理運営主体は、公共性の確保の観点から、市の出資法人や公共的団体等に限られていましたが、指定管理者制度では、民間事業者やNPO法人、ボランティア団体等幅広い団体も管理が行えるようになりました。
  2. 指定管理者制度では、施設の使用許可などの行政処分を指定管理者が行えるようになりました。
  3. 市と管理主体の関係が、委託による契約関係から「指定」という行政処分に基づく管理の委任になりました。また、指定を行うためには、あらかじめ議会の議決を経ることになりました。

 ※ 公の施設とは、住民の福祉を増進する目的をもって、その利用に供するための施設として、地方公共団体が設置した施設であり、以下の要件を満たすものでなければなりません。

  1. 当該地方公共団体の住民の利用に供する施設であること。
  2. 住民の福祉を増進する目的をもって設ける施設であること。
  3. 地方公共団体が設ける施設であること。

 

■広島市の指定管理者制度

1 指定管理者制度を導入する施設

 広島市では、平成18年(2006年)4月1日から、法律により管理主体が地方公共団体に限られる施設や市の直営とすることが適当である施設以外の施設については、全て指定管理者制度を導入することにしています。

 令和6年(2024年)4月1日現在、618施設に指定管理者制度を導入しています。
 ※ 詳細は指定管理者制度導入施設一覧 [PDFファイル/495KB]をご覧ください。

2 指定管理者の公募・非公募

 広島市では、施設の性質上、専門的知識や豊富な経験を有する職員等によって継続的・安定的な行政サービスを提供することが必要な施設など、固有の事情がある施設を除き、指定管理者候補者の選定に当たっては、公募を行うこととしています。

 指定管理者を公募する施設については、「指定管理者を公募する施設」をご覧ください。

3 指定管理者の指定期間

 指定管理者の指定期間は、原則5年間としています。

4 指定管理者の選定手続 

 指定管理者は、以下の手順で選定しています。

  1. 応募要領等の作成・公表、指定管理者の募集
    施設の概要、資格要件、指定管理料の上限額等を記載した応募要領を作成してホームページや窓口で公表し、指定管理者を募集します。
    ※非公募の場合は、指定管理者候補者に対し、応募要領と同様の内容を記した選定要領を提示します。
  2. 候補者の審査、選定
    申請者から提出された事業計画書、収支計画書等を評価基準に照らして審査し、指定管理者候補者を選定します。
  3. 指定管理者の指定
    管理を行わせる公の施設の名称、指定管理者となる団体の名称、指定の期間について市議会の議決を経た上で、指定管理者を指定します。

※ 制度運用に関する基本的な事項については、指定管理者制度運用の基本方針 [PDFファイル/470KB] (令和6年(2024年)4月改定)をご覧ください。

※ 公募に係る標準的な年間スケジュールについては、「公募に関する年間スケジュール」をご覧ください。

5 業務実施状況の評価

 広島市では、指定管理者の業務が適正・的確に実施されているか、市民サービスの向上が図られているかどうかを検証し、指定管理者に対して必要な指導等を行うとともに、指定管理者の取り組み意欲を高めることを目的として、指定管理者の業務実施状況の評価を行っています。

⑴ 更新制(優良な指定管理者に対する指定期間の延長)

 広島市では、指定管理者のモチベーションを維持し高めることで、指定管理者制度を更に利用者満足度の高い制度としていくことを目的として、業務実施状況の評価結果が優良な指定管理者に対して指定期間の延長を認める、更新制を導入しています。

  詳細は公募に関するQ&Aをご覧ください。

⑵ 業務実施状況の評価結果に対するペナルティ制

 広島市では、更新制の導入にあわせて、業務実施状況の評価結果が芳しくない指定管理者に対するペナルティ制を導入しています。

 詳細は公募に関するQ&Aをご覧ください。

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■公募に関する年間スケジュール

 以下のスケジュールは標準的なものであるため、施設によってはこのとおりとならない場合があります。

時期

内容

6月中旬から下旬

【広島市】公募要綱の公開

(公募要綱とは、公の施設の指定管理者の選定に係る基本的な事項(業務の内容や指定管理料の上限額、評価基準など)をまとめた資料です。)

7月中旬~9月末

【広島市】募集開始(原則、公募期間は2か月半以上としています。)

詳細は各施設の応募要領をご覧ください。

7月下旬~8月中旬

【広島市】公募に関する説明会の開催

(施設によっては開催されない場合があります。)

10月

【広島市】指定管理者候補者の選定

10月下旬に面接評定を行います(申請者が6団体以上ある場合は、書面評定時での上位5団体を対象として行います。)。

11月

【広島市】指定管理者候補者の決定、選定結果の通知・公表

【広島市・事業者】仮協定の締結

(仮協定とは、議会へ指定議案を提出する前に、候補者に指定管理者となる意思があることを確認するとともに、本協定の内容などについて、市と候補者との間で取り決めておくものです。)

12月

【広島市】指定の議決

1月~

【広島市・事業者】基本協定の締結

【事業者】業務の引継(指定管理者に変更がある場合)

4月

【事業者】指定管理業務の開始

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■指定管理者を公募する施設

 公募の対象となる施設(指定単位)は以下のとおりです。ただし、次の公募時期については現時点の見込みのため、公募を約束するものではありません。

 また、更新制の採用により、次期指定期間について、公募しない場合があります。

 ※ 公募時期とは、公募手続を開始する時期を表わします。

  施設名のリンク先は施設のホームページ(ホームページがない施設もあります)、次期公募時期(予定)のリンク先は各施設の直近の公募に関するホームページへのリンクです。

【公募施設一覧(令和6年7月12日現在)】(次期公募時期順)

施設名

施設数

現指定期間

次期公募時期(予定)

安佐北コミュニティセンター 1 令和6年6月~

まちづくり市民交流プラザ<外部リンク>

1

 令和2年4月1日~令和7年3月31日 

令和6年6月~

東区民文化センター<外部リンク>

1

 令和2年4月1日~令和7年3月31日 

令和6年6月~

南区民文化センター<外部リンク>

1

 令和2年4月1日~令和7年3月31日 

令和6年6月~

西区民文化センター<外部リンク>

1

令和2年4月1日~令和7年3月31日

令和6年6月~

安佐南区民文化センター<外部リンク>

1

令和2年4月1日~令和7年3月31日

令和6年6月~

安佐北区民文化センター<外部リンク>

1

令和2年4月1日~令和7年3月31日

令和6年6月~

安芸区民文化センター<外部リンク>

1

令和2年4月1日~令和7年3月31日

令和6年6月~

佐伯区民文化センター<外部リンク>

1

令和2年4月1日~令和7年3月31日

令和6年6月~

文化交流会館<外部リンク>

1

 令和2年4月1日~令和7年3月31日 

令和6年6月~

中区スポーツ施設(中区スポーツセンター<外部リンク>ほか3施設)

4

令和2年4月1日~令和7年3月31日

令和6年6月~

東区スポーツ施設(総合屋内プール<外部リンク>ほか3施設)

4

令和2年4月1日~令和7年3月31日

令和6年6月~

南区スポーツ施設(南区スポーツセンター<外部リンク>ほか3施設)

4

令和2年4月1日~令和7年3月31日

令和6年6月~

西区スポーツ施設(西区スポーツセンター<外部リンク>ほか3施設)

4

 令和2年4月1日~令和7年3月31日 

令和6年6月~

安佐南区スポーツ施設(安佐南区スポーツセンター<外部リンク>ほか3施設)

4

令和2年4月1日~令和7年3月31日

令和6年6月~

安佐北区スポーツ施設(安佐北区スポーツセンター<外部リンク>ほか1施設)

2

 令和2年4月1日~令和7年3月31日 

令和6年6月~

安芸区スポーツ施設(安芸区スポーツセンター)<外部リンク>

1

 令和2年4月1日~令和7年3月31日 

令和6年6月~

佐伯区スポーツ施設(佐伯区スポーツセンター<外部リンク>ほか11施設)

12

 令和2年4月1日~令和7年3月31日 

令和6年6月~

クアハウス湯の山<外部リンク>

1

令和2年4月1日~令和7年3月31日

令和6年6月~

国際会議場<外部リンク>

1

 令和2年4月1日~令和7年3月31日 

令和6年6月~

男女共同参画推進センター<外部リンク>

1

 令和2年4月1日~令和7年3月31日 

令和6年6月~

中小企業会館<外部リンク>

1

 令和2年4月1日~令和7年3月31日 

令和6年6月~

平和大通り公園(平和大通り公園交流区域に限る。) 1 令和6年6月~

広島市平和記念公園レストハウス<外部リンク>

1

 令和2年7月1日~令和7年3月31日 

令和6年6月~

三田市民農園、見張市民農園、三国市民農園<外部リンク>

3

 令和2年4月1日~令和7年3月31日 

令和6年6月~

竜王公園<外部リンク>

1

 令和2年4月1日~令和7年3月31日 

令和6年6月~

草津公園<外部リンク>

1

 令和2年4月1日~令和7年3月31日 

令和6年6月~

西部埋立第五公園<外部リンク>

1

 令和2年4月1日~令和7年3月31日 

令和6年6月~

寺迫公園<外部リンク>

1

令和2年4月1日~令和7年3月31日 

令和6年6月~

可部運動公園<外部リンク>

1

 令和2年4月1日~令和7年3月31日 

令和6年6月~

瀬野川公園<外部リンク>

1

 令和2年4月1日~令和7年3月31日 

令和6年6月~

佐伯運動公園<外部リンク>

1

 令和2年4月1日~令和7年3月31日 

令和6年6月~

市営住宅、市営店舗、市営住宅等附設駐車場(中部地区)

90

 令和2年4月1日~令和7年3月31日 

令和6年6月~

市営住宅、市営店舗、市営住宅等附設駐車場(東部地区)

59

 令和2年4月1日~令和7年3月31日 

令和6年6月~

市営住宅、市営店舗、市営住宅等附設駐車場(西部地区)

78

 令和2年4月1日~令和7年3月31日 

令和6年6月~

路上駐車場等(大手町第一駐車場ほか21施設)

22

 令和2年4月1日~令和7年3月31日 

令和6年6月~

広島駅新幹線口駐車場

1

 令和2年4月1日~令和7年3月31日 

令和6年6月~

中央駐車場

1

 令和2年4月1日~令和7年3月31日 

令和6年6月~

西新天地駐車場

1

 令和2年4月1日~令和7年3月31日 

令和6年6月~

留学生会館<外部リンク>

1

令和4年4月1日~令和9年3月31日

令和8年6月~

吉島福祉センター

1

令和4年4月1日~令和9年3月31日

令和8年6月~

温品福祉センター

1

令和4年4月1日~令和9年3月31日

令和8年6月~

戸坂福祉センター

1

令和4年4月1日~令和9年3月31日

令和8年6月~

中山福祉センター

1

令和4年4月1日~令和9年3月31日

令和8年6月~

出島福祉センター

1

令和4年4月1日~令和9年3月31日

令和8年6月~

祇園福祉センター

1

 令和4年4月1日~令和9年3月31日 

令和8年6月~

伴福祉センター

1

令和4年4月1日~令和9年3月31日

令和8年6月~

可部福祉センター

1

令和4年4月1日~令和9年3月31日

令和8年6月~

筒瀬福祉センター

1

令和4年4月1日~令和9年3月31日

令和8年6月~

瀬野福祉センター

1

令和4年4月1日~令和9年3月31日

令和8年6月~

畑賀福祉センター

1

令和4年4月1日~令和9年3月31日

令和8年6月~

阿戸福祉センター

1

令和4年4月1日~令和9年3月31日

令和8年6月~

矢野福祉センター

1

令和4年4月1日~令和9年3月31日

令和8年6月~

石内福祉センター

1

令和4年4月1日~令和9年3月31日

令和8年6月~

中央老人福祉センター

1

令和4年4月1日~令和9年3月31日

令和8年6月~

東雲老人福祉センター

1

令和4年4月1日~令和9年3月31日

令和8年6月~

南観音老人福祉センター

1

令和4年4月1日~令和9年3月31日

令和8年6月~

宇品老人いこいの家

1

令和4年4月1日~令和9年3月31日

令和8年6月~

草津老人いこいの家

1

令和4年4月1日~令和9年3月31日

令和8年6月~

佐東老人いこいの家

1

令和4年4月1日~令和9年3月31日

令和8年6月~

沼田老人いこいの家

1

令和4年4月1日~令和9年3月31日

令和8年6月~

矢野老人いこいの家清風荘

1

令和4年4月1日~令和9年3月31日

令和8年6月~

船越老人いこいの家鼓が浦荘

1

令和4年4月1日~令和9年3月31日

令和8年6月~

老人いこいの家新宮山荘

1

令和4年4月1日~令和9年3月31日

令和8年6月~

老人いこいの家窓山荘

1

令和4年4月1日~令和9年3月31日

令和8年6月~

老人いこいの家さつき荘

1

令和4年4月1日~令和9年3月31日

令和8年6月~

老人いこいの家八幡荘

1

令和4年4月1日~令和9年3月31日

令和8年6月~

老人いこいの家倉重荘

1

令和4年4月1日~令和9年3月31日

令和8年6月~

老人いこいの家坪井荘

1

令和4年4月1日~令和9年3月31日

令和8年6月~

老人いこいの家中央荘

1

令和4年4月1日~令和9年3月31日

令和8年6月~

老人いこいの家五日市荘

1

令和4年4月1日~令和9年3月31日

令和8年6月~

老人いこいの家楽々荘

1

令和4年4月1日~令和9年3月31日

令和8年6月~

老人いこいの家美隅荘

1

令和4年4月1日~令和9年3月31日

令和8年6月~

広島市火葬場等及び高天原納骨堂

5

令和4年4月1日~令和9年3月31日

令和8年6月~

広島市西新天地公共広場

1

令和4年4月1日~令和9年3月31日

令和8年6月~

広島市森林公園<外部リンク>(昆虫館以外の森林公園の施設)

1

令和4年4月1日~令和9年3月31日

令和8年6月~

広島広域公園<外部リンク>

1

令和4年4月1日~令和9年3月31日 令和8年6月~

新牛田公園、牛田総合公園<外部リンク>

2

 令和4年4月1日~令和9年3月31日 

令和8年6月~

大芝公園(交通ランドを含む。)<外部リンク>

1

 令和4年4月1日~令和9年3月31日 

令和8年6月~

広島市自転車等駐車場 31 令和4年4月1日~令和9年3月31日 令和8年6月~

広島市三滝少年自然の家及び広島市グリーンスポーツセンター<外部リンク>

2

 令和4年4月1日~令和9年3月31日 

令和8年6月~

似島歓迎交流センター<外部リンク> 令和6年4月1日~令和11年3月31日 令和10年6月~
国民宿舎湯来ロッジ、湯の山温泉館<外部リンク>及び湯来交流体験センター<外部リンク> 3 令和6年4月1日~令和11年3月31日 令和10年6月~
広島サッカースタジアム 1 令和5年12月28日~令和15年3月31日 令和14年6月~
中央公園(旧広島市民球場跡地イベント広場に限る。) 1 令和5年3月31日~令和24年3月31日 未定
中央公園(中央公園広場エリアに限る。) 1  令和6年8月1日(一部については、同年2月1日)~令和25年7月31日 未定

広島城三の丸歴史館、広島城及び中央公園(広島城区域に限る。)

3

広島城三の丸歴史館

 令和8年10月1日~令和25年12月31日

広島城

 令和7年4月1日~令和8年3月31日

中央公園(広島城区域に限る。)

 令和7年3月31日(中央公園バス駐車場については、令和5年4月1日)~令和25年12月31日

未定

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■令和6年度に選定を行う施設

情報が公開され次第、随時更新します。

 

公募により指定管理者を選定する施設

企画総務局 市民局 健康福祉局 こども未来局 経済観光局
- -
 
都市整備局 道路交通局 下水道局 消防局 教育委員会
- - -

 

【参考】: 非公募により指定管理者を選定する施設
企画総務局 市民局 健康福祉局 こども未来局 経済観光局
- - -
 
都市整備局 道路交通局 下水道局 消防局 教育委員会
-​ - - -

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■過去の選定情報

施設を所管する部署 公募/非公募 選 定 年 度
令和5年度 令和4年度 令和3年度
企画総務局 公  募 -​ -
非公募 - - -

市民局

公  募 -
非公募 -

健康福祉局

公  募 - -
非公募 -

こども未来局

公  募 - - -
非公募 - -

経済観光局

公  募 -
非公募 - -

都市整備局

公  募 -
非公募 -

道路交通局

公  募 - -
非公募 - -

下水道局

公  募 - - -
非公募 - -​

消防局

公  募 - - -
非公募 - - -

教育委員会

公  募 - -
非公募 - -

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■指定管理者の業務実施状況の報告・評価

1 業務実施状況の報告

 指定管理者制度では、公の施設の管理の適正を期すため、指定管理者から業務や経理の状況報告を求め、実地調査を行い、必要な指示を行うことができるとされており、広島市では、毎月及び毎年度終了後に、管理業務の実施状況、施設の利用状況、管理経費の収支状況等の報告を求めています。
 これらのチェックに加えて、実地調査等を行うことにより、業務が適正に実施されていないことなどを把握した場合は、改善の指示を行います。指定管理者がこの指示に従わず、市民サービスに重大な影響が生じたときなどは、業務の停止又は指定の取消しを行うことにしています。

2 業務実施状況の評価

 広島市では、指定管理者の業務が適正・的確に実施されているか、市民サービスの向上が図られているかどうかを検証し、指定管理者に対して必要な指導等を行うとともに、指定管理者の取組意欲を高めることを目的として、指定管理者の業務実施状況の評価を行っています。

 なお、令和2年度の評価より評価方法等の見直しを行い、更新制及びペナルティ制を導入しています。

 詳細は公募に関するQ&Aをご覧ください。

※ 評価制度(令和2年度以降)の内容については、「指定管理者の業務実施状況の評価について」 [PDFファイル/192KB] をご覧ください。

※ 評価制度(令和元年度以前)の内容については、 (参考)令和元年度以前の業務実施状況の評価について[PDFファイル/184KB]をご覧ください。

3 過去の業務実施状況の概要・評価

  
施設を所管する部署 評 価 年 度
令和5年度 令和4年度 令和3年度

市民局

健康福祉局

こども未来局

経済観光局

都市整備局

道路交通局

下水道局

消防局

教育委員会

-

※ 教育委員会が所管していた2指定単位(広島市青少年センター、広島市三滝少年自然の家・広島市グリーンスポーツセンター)については、令和6年度(令和5年度の評価)からこども未来局の所管となっています。

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■公募に関するQ&A

 各施設に共通するQ&Aを掲載しています。各施設に関するQ&Aは、過去の公募情報のページに掲載されている場合がありますので、ご参照ください。

応募者の資格について

Q:公募に参加するために必要な資格を教えてください。

A:本市では、申請資格を、法人のほか、法人格のない「その他の団体」として「権利能力なき社団」又は「ジョイント方式により構成された団体」としています(個人は指定管理者となることはできません。)。

    また、申請に当たり欠格事項を設けていますので、応募の前に必ずご確認ください。

指定管理者指定審議会(公募施設)の委員構成

Q:審議会について、構成員の人数、役職等を教えてください。

A:申請者の評定等に係る審議会委員は、内部委員3名以上、外部委員3名以上で内部委員の数が外部委員の数を超えないよう構成することとしています。また、外部委員には、税理士等の財務・会計の専門家を1名以上、学識経験者等第三者の視点で判断できる者を2名以上選任することとしています。

指定管理料の支払方法及び指定管理料の戻入について

Q:指定管理者の申し出により概算払とすることができる、とあるがどういう意味か教えてください。

A:指定管理料は原則として前金払(地方公共団体が負担する金額が確定した債務について、相手方の義務履行前又は給付すべき時期の到来前に支出すること)としています。

 一方、NPO法人や財団法人等については、税法上、収益事業以外は非課税ですが、管理経費を精算しない方式をとる場合、法人税上の収益事業とみなされ、法人税や事業所税の課税対象になる可能性があります。このため、NPO法人や財団法人等については、非課税措置を継続させることが可能になるよう、申し出によって概算払(地方公共団体が負担する金額の確定前に概算で支出すること。概算払とした場合は必ず精算が必要。)とし、精算方式を選択できるようにしているものです。

Q:前金払を選択している場合で、企業努力によるコスト削減により収支がプラスになった時は市に戻入する必要があるのでしょうか。

A:前金払の場合(概算払でない場合)、法令又は契約の変更等により支出額を変更し、精算の必要が生じなければ、戻入の必要はありません。

不可抗力による指定管理料の変更等

Q:仕様書のリスク分担で「自然災害等の不可抗力」は、市と指定管理者の「協議」によるとされていますが、詳しく教えてください。

A:不可抗力により損害、損失又は増加費用が生じた場合は、損害状況の確認を行った上で、市と指定管理者との協議により費用負担等を決定します。合理性が認められる範囲については、指定管理者が加入した保険により補填される金額相当分を除き、市が負担します。 

避難場所の運営

Q:指定管理施設に避難場所を開設することになった場合、どのような対応が必要か教えてください。

A:指定管理者は、本市から施設を避難場所として使用する旨の指示を受けた場合は、直ちに、施設を開錠し、避難スペースを指定して避難者を受け入れ、避難者が長時間滞在する場合は、避難所の運営に協力し、本市と協議の上、貸館、主催行事等を中止するとともに、利用申請者等に対して連絡を行う必要があります。また、避難者が自主的に来館した場合は、直ちに本市に報告し、本市の指示を受ける必要があります。

更新制の概要

Q:更新制とは、具体的にどのようなものですか。

A:毎年度の業務終了後に実施している指定管理者の業務実施状況の評価結果が指定期間(5年間)の1年目より3年連続して高評価(評価基準のS又はA(上位2区分))となった公募施設の指定管理者が、指定期間の終了後も引き続き同施設の管理運営を希望する場合には、1度に限り指定の更新を認める(非公募による指定管理者候補者の選定を可能とする)ものです(通算の指定期間は最長10年間)。

[参考]更新制を適用した場合のスケジュール

更新制の図​​

ペナルティ制の概要

Q:ペナルティ制とは、具体的にどのようなものですか。

A:指定期間中、指定管理者の業務実施状況の評価が、2年連続して低評価(評価基準のC又はD(下位2区分))となった公募施設の指定管理者については、同施設に係る次期指定管理者の公募に対する応募資格を与えないこととするものです。

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