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指定管理者制度
・ 過去の選定情報
■指定管理者制度とは
指定管理者制度は、平成15年(2003年)9月に地方自治法が改正され、地方自治体の「公の施設※」の管理に関する制度が改正されたことによって創設された制度です。
指定管理者制度の目的は、多様化する住民ニーズに、より効果的・効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることであり、その概要は次のとおりです。
- それまで、公の施設の管理運営主体は、公共性の確保の観点から、市の出資法人や公共的団体等に限られていましたが、指定管理者制度では、民間事業者やNPO法人、ボランティア団体等幅広い団体も管理が行えるようになりました。
- 指定管理者制度では、施設の使用許可などの行政処分を指定管理者が行えるようになりました。
- 市と管理主体の関係が、委託による契約関係から「指定」という行政処分に基づく管理の委任になりました。また、指定を行うためには、あらかじめ議会の議決を経ることになりました。
※ 公の施設とは、住民の福祉を増進する目的をもって、その利用に供するための施設として、地方公共団体が設置した施設であり、以下の要件を満たすものでなければなりません。
- 当該地方公共団体の住民の利用に供する施設であること。
- 住民の福祉を増進する目的をもって設ける施設であること。
- 地方公共団体が設ける施設であること。
■広島市における指定管理者制度について
1 指定管理者制度を導入する施設
広島市では、平成18年(2006年)4月1日から、法律により管理主体が地方公共団体に限られる施設や市の直営とすることが適当である施設以外の施設については、全て指定管理者制度を導入することにしています。
2 指定管理者の公募・非公募
指定管理者の選定に当たっては、民間事業者を含めて広く公募することを基本としています。しかし、施設の性質上、専門的知識や豊富な経験を有する職員等によって継続的・安定的な行政サービスを提供することが必要な施設は、ふさわしい団体を非公募で選定しています。
3 指定管理者の指定期間
指定管理者の指定期間は、原則5年間としています。ただし、広島市民球場や安芸市民病院等は、事業運営の安定性等の観点から10年間としています。
4 指定管理者の選定手続
指定管理者は、以下の手順で選定しています。
- 応募要領等の作成・公表、指定管理者の募集
施設の概要、資格要件、指定管理料の上限額等を記載した応募要領を作成してホームページや窓口で公表し、指定管理者を募集します。
※非公募の場合は、指定管理者候補者に対し、応募要領と同様の内容を記した選定要領を提示します。 - 候補者の審査、選定
申請者から提出された事業計画書、収支計画書等を評価基準に照らして審査し、指定管理者候補者を選定します。 - 指定管理者の指定
- 管理を行わせる公の施設の名称、指定管理者となる団体の名称、指定の期間について市議会の議決を経た上で、指定管理者を指定します。
※ 制度運用に係る基本的な事項については、「指定管理者制度運用の基本方針」 [PDFファイル/470KB](令和3年(2021年)3月改定)をご覧ください。
※ 令和3年度の指定管理者の公募については、「指定管理者の公募について(令和3年度に選定を行う施設)」をご覧ください。
※ 過去の公募情報については、「過去の選定情報」をご覧ください。
5 更新制の導入について
広島市では、優良な指定管理者のモチベーションを維持し高めることで、指定管理者制度を更に利用者満足度の高い制度としていくことを目的として、業務実施状況の評価結果が優良な指定管理者に対して指定期間の延長を認める、更新制等を導入します。
● 更新制(優良な指定管理者に対する指定期間の延長)の概要
毎年度の業務終了後に実施している指定管理者の業務実施状況の評価方法を、よりきめ細かなものに見直した上で、評価結果が指定期間(5年間)の1年目より3年連続して高評価(見直し後の評価基準のS又はA(上位2区分))となった公募施設の指定管理者が、指定期間の終了後も引き続き同施設の管理運営を希望する場合には、1度に限り指定の更新を認める(非公募による指定管理者候補者の選定を可能とする)こととし(通算の指定期間は最長10年間)、令和3年度に次期指定管理者を公募する施設から適用します。
なお、令和3年度に公募する施設(指定期間:令和4年度~同8年度)が更新制を適用できるのは、令和9年度から開始する指定期間となります。
[参考]指定の更新を認めた場合のスケジュール
※ 見直し後の評価基準については、「指定管理者の業務実施状況の報告・評価」をご覧ください。
■指定管理者制度の導入状況・効果
1 導入状況
令和3年(2021年)4月1日現在の導入施設数631施設
※ 詳細は指定管理者一覧表 [PDFファイル/452KB]をご覧ください。
2 導入効果
広島市では、指定管理者制度を導入したことにより、管理経費の縮減を図ることができました。また、開館日の拡大、開館時間の延長などの市民サービスの向上が図られました。
■指定管理者の公募について(令和3年度に選定を行う施設)
市民局 | 健康福祉局 | こども未来局 | 経済観光局 | 都市整備局 |
---|---|---|---|---|
○ | ○ | - | ○ | ○ |
道路交通局 | 下水道局 | 消防局 | 教育委員会 | - |
---|---|---|---|---|
○ | - | - | ○ | - |
市民局 | 健康福祉局 | こども未来局 | 経済観光局 | 都市整備局 |
---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
道路交通局 | 下水道局 | 消防局 | 教育委員会 | - |
---|---|---|---|---|
○ | ○ | - | ○ | - |
■過去の選定情報
施設を所管する部署 | 公募/非公募 | 選 定 年 度 | ||
---|---|---|---|---|
令和2年度 | 令和元年度 | 平成30年度 | ||
市民局 |
公 募 | - | ○ | - |
非公募 | - | ○ | - | |
健康福祉局 |
公 募 | - | - | - |
非公募 | ○ | ○ | - | |
こども未来局 |
公 募 | - | - | - |
非公募 | - | - | - | |
経済観光局 |
公 募 | - | ○ | ○ |
非公募 | - | - | - | |
都市整備局 |
公 募 | - | ○ | - |
非公募 | - | - | - | |
道路交通局 |
公 募 | - | ○ | - |
非公募 | - | ○ | - | |
下水道局 |
公 募 | - | - | - |
非公募 | - | - | - | |
消防局 |
公 募 | - | - | - |
非公募 | - | ○ | - | |
教育委員会 |
公 募 | - | ○ | - |
非公募 | - | - | - |
■指定管理者の業務実施状況の概要・評価について
1 業務実施状況の報告
指定管理者制度では、公の施設の管理の適正を期すため、指定管理者から業務や経理の状況報告を求め、実地調査を行い、必要な指示を行うことができるとされています。
広島市では、毎月及び毎年度終了後に、管理業務の実施状況、施設の利用状況、管理経費の収支状況等を報告してもらい、実地調査や利用者アンケートを行っています。
さらに、これらのチェックにより、業務が適正に実施されていないことなどを把握した場合は、改善の指示を行います。指定管理者がこの指示に従わず、市民サービスに重大な影響が生じたときなどは、業務の停止又は指定の取消しを行うことにしています。
2 業務実施状況の評価
広島市では、指定管理者の業務が適正・的確に実施されているか、市民サービスの向上が図られているかどうかを検証し、指定管理者に対して必要な指導等を行うとともに、指定管理者の取組意欲を高めることを目的として、指定管理者の業務実施状況の評価を行っています。
なお、令和2年度の評価より評価方法等の見直しを行っています。
※ 評価制度(令和2年度以降)の内容については、「指定管理者の業務実施状況の評価について」 [PDFファイル/192KB] をご覧ください。
※ 評価制度(令和元年度以前)の内容については、 (参考)令和元年度以前の業務実施状況の評価について[PDFファイル/184KB]をご覧ください。
3 業務実施状況の評価結果に対するペナルティ
指定期間中、指定管理者の業務実施状況の評価が、2年連続して低評価(見直し後の評価基準のC又はD(下位2区分))となった公募施設の指定管理者については、同施設に係る次期指定管理者の公募に対する応募資格を与えないこととし、令和3年度に次期指定管理者を公募する施設から適用します。
4 過去の業務実施状況の概要・評価
施設を所管する部署 | 評 価 年 度 | ||
---|---|---|---|
令和2年度 | 令和元年度 | 平成30年度 | |
市民局 |
○ | ○ | ○ |
健康福祉局 |
○ | ○ | ○ |
こども未来局 |
○ | ○ | ○ |
経済観光局 |
○ | ○ | ○ |
都市整備局 |
○ | ○ | ○ |
道路交通局 |
○ | ○ | ○ |
下水道局 |
○ | ○ | ○ |
消防局 |
○ | ○ | ○ |
教育委員会 |
○ | ○ | ○ |