公募に関するQ&A

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ページ番号1033144  更新日 2025年2月16日

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各施設に共通するQ&Aを掲載しています。各施設に関するQ&Aは、過去の公募情報のページに掲載されている場合がありますので、ご参照ください。

応募者の資格について

Q:公募に参加するために必要な資格を教えてください。

A:本市では、申請資格を、法人のほか、法人格のない「その他の団体」として「権利能力なき社団」又は「ジョイント方式により構成された団体」としています(個人は指定管理者となることはできません。)。

また、申請に当たり欠格事項を設けていますので、応募の前に必ずご確認ください。

指定管理者指定審議会(公募施設)の委員構成

Q:審議会について、構成員の人数、役職等を教えてください。

A:申請者の評定等に係る審議会委員は、内部委員3名以上、外部委員3名以上で内部委員の数が外部委員の数を超えないよう構成することとしています。また、外部委員には、税理士等の財務・会計の専門家を1名以上、学識経験者等第三者の視点で判断できる者を2名以上選任することとしています。

指定管理料の支払方法及び指定管理料の戻入について

Q:指定管理者の申し出により概算払とすることができる、とあるがどういう意味か教えてください。

A:指定管理料は原則として前金払(地方公共団体が負担する金額が確定した債務について、相手方の義務履行前又は給付すべき時期の到来前に支出すること)としています。

一方、NPO法人や財団法人等については、税法上、収益事業以外は非課税ですが、管理経費を精算しない方式をとる場合、法人税上の収益事業とみなされ、法人税や事業所税の課税対象になる可能性があります。このため、NPO法人や財団法人等については、非課税措置を継続させることが可能になるよう、申し出によって概算払(地方公共団体が負担する金額の確定前に概算で支出すること。概算払とした場合は必ず精算が必要。)とし、精算方式を選択できるようにしているものです。

Q:前金払を選択している場合で、企業努力によるコスト削減により収支がプラスになった時は市に戻入する必要があるのでしょうか。

A:前金払の場合(概算払でない場合)、法令又は契約の変更等により支出額を変更し、精算の必要が生じなければ、戻入の必要はありません。

不可抗力による指定管理料の変更等

Q:仕様書のリスク分担で「自然災害等の不可抗力」は、市と指定管理者の「協議」によるとされていますが、詳しく教えてください。

A:不可抗力により損害、損失又は増加費用が生じた場合は、損害状況の確認を行った上で、市と指定管理者との協議により費用負担等を決定します。合理性が認められる範囲については、指定管理者が加入した保険により補填される金額相当分を除き、市が負担します。

避難場所の運営

Q:指定管理施設に避難場所を開設することになった場合、どのような対応が必要か教えてください。

A:指定管理者は、本市から施設を避難場所として使用する旨の指示を受けた場合は、直ちに、施設を開錠し、避難スペースを指定して避難者を受け入れ、避難者が長時間滞在する場合は、避難所の運営に協力し、本市と協議の上、貸館、主催行事等を中止するとともに、利用申請者等に対して連絡を行う必要があります。また、避難者が自主的に来館した場合は、直ちに本市に報告し、本市の指示を受ける必要があります。

更新制の概要

Q:更新制とは、具体的にどのようなものですか。

A:毎年度の業務終了後に実施している指定管理者の業務実施状況の評価結果が指定期間(5年間)の1年目より3年連続して高評価(評価基準のS又はA(上位2区分))となった公募施設の指定管理者が、指定期間の終了後も引き続き同施設の管理運営を希望する場合には、1度に限り指定の更新を認める(非公募による指定管理者候補者の選定を可能とする)ものです(通算の指定期間は最長10年間)。

[参考]更新制を適用した場合のスケジュール

更新制の図

ペナルティ制の概要

Q:ペナルティ制とは、具体的にどのようなものですか。

A:指定期間中、指定管理者の業務実施状況の評価が、2年連続して低評価(評価基準のC又はD(下位2区分))となった公募施設の指定管理者については、同施設に係る次期指定管理者の公募に対する応募資格を与えないこととするものです。

このページに関するお問い合わせ

企画総務局行政経営部 行政経営課分権・業務改革担当
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2346(分権・業務改革担当)  ファクス:082-504-2372
[email protected]