広島市の指定管理者制度

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ページ番号1033138  更新日 2025年2月24日

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1 指定管理者制度を導入する施設

広島市では、平成18年(2006年)4月1日から、法律により管理主体が地方公共団体に限られる施設や市の直営とすることが適当である施設以外の施設については、全て指定管理者制度を導入することにしています。

令和6年(2024年)4月1日現在、618施設に指定管理者制度を導入しています。
※詳細は指定管理者制度導入施設一覧をご覧ください。

2 指定管理者の公募・非公募

広島市では、施設の性質上、専門的知識や豊富な経験を有する職員等によって継続的・安定的な行政サービスを提供することが必要な施設など、固有の事情がある施設を除き、指定管理者候補者の選定に当たっては、公募を行うこととしています。

指定管理者を公募する施設については、「指定管理者を公募する施設」をご覧ください。

3 指定管理者の指定期間

指定管理者の指定期間は、原則5年間としています。

4 指定管理者の選定手続

指定管理者は、以下の手順で選定しています。

  1. 応募要領等の作成・公表、指定管理者の募集
    施設の概要、資格要件、指定管理料の上限額等を記載した応募要領を作成してホームページや窓口で公表し、指定管理者を募集します。
    ※非公募の場合は、指定管理者候補者に対し、応募要領と同様の内容を記した選定要領を提示します。
  2. 候補者の審査、選定
    申請者から提出された事業計画書、収支計画書等を評価基準に照らして審査し、指定管理者候補者を選定します。
  3. 指定管理者の指定
    管理を行わせる公の施設の名称、指定管理者となる団体の名称、指定の期間について市議会の議決を経た上で、指定管理者を指定します。

※制度運用に関する基本的な事項については、指定管理者制度運用の基本方針(令和6年(2024年)4月改定)をご覧ください。

※公募に係る標準的な年間スケジュールについては、「公募に関する年間スケジュール」をご覧ください。

5 業務実施状況の評価

広島市では、指定管理者の業務が適正・的確に実施されているか、市民サービスの向上が図られているかどうかを検証し、指定管理者に対して必要な指導等を行うとともに、指定管理者の取り組み意欲を高めることを目的として、指定管理者の業務実施状況の評価を行っています。

1 更新制(優良な指定管理者に対する指定期間の延長)

広島市では、指定管理者のモチベーションを維持し高めることで、指定管理者制度を更に利用者満足度の高い制度としていくことを目的として、業務実施状況の評価結果が優良な指定管理者に対して指定期間の延長を認める、更新制を導入しています。

詳細は公募に関するQ&Aをご覧ください。

2 業務実施状況の評価結果に対するペナルティ制

広島市では、更新制の導入にあわせて、業務実施状況の評価結果が芳しくない指定管理者に対するペナルティ制を導入しています。

詳細は公募に関するQ&Aをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

企画総務局行政経営部 行政経営課分権・業務改革担当
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2346(分権・業務改革担当)  ファクス:082-504-2372
[email protected]