指定管理者制度とは

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ページ番号1033137  更新日 2025年2月16日

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 指定管理者制度は、平成15年(2003年)9月に地方自治法が改正され、地方自治体の「公の施設※」の管理に関する制度が改正されたことによって創設された制度です。
 指定管理者制度の目的は、多様化する住民ニーズに、より効果的・効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることであり、その概要は次のとおりです。

  1. それまで、公の施設の管理運営主体は、公共性の確保の観点から、市の出資法人や公共的団体等に限られていましたが、指定管理者制度では、民間事業者やNPO法人、ボランティア団体等幅広い団体も管理が行えるようになりました。
  2. 指定管理者制度では、施設の使用許可などの行政処分を指定管理者が行えるようになりました。
  3. 市と管理主体の関係が、委託による契約関係から「指定」という行政処分に基づく管理の委任になりました。また、指定を行うためには、あらかじめ議会の議決を経ることになりました。

 ※公の施設とは、住民の福祉を増進する目的をもって、その利用に供するための施設として、地方公共団体が設置した施設であり、以下の要件を満たすものでなければなりません。

  1. 当該地方公共団体の住民の利用に供する施設であること。
  2. 住民の福祉を増進する目的をもって設ける施設であること。
  3. 地方公共団体が設ける施設であること。

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〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2346(分権・業務改革担当)  ファクス:082-504-2372
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