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駐車場附置義務について

ページ番号:0000006568 更新日:2021年2月8日更新 印刷ページ表示

広島市では、「建築物における駐車施設の附置に関する条例」(駐車場附置義務条例)に基づき、「駐車場整備地区」、「商業地域」、「近隣商業地域」又は「周辺地区(定義はダウンロードファイル参照)」で、一定規模の建築物の新築・増築・用途変更をする場合は、その建築物の用途・規模に応じて駐車場の設置が義務付けられています。

駐車場附置義務の詳しい内容は、ダウンロードファイルを参照してください。

届出についての問い合わせ先は、道路交通局自転車都市づくり推進課です。

なお、平成29年7月3日に駐車場附置義務条例の改正を行いましたので、ご注意をお願いします。

改正の主な内容

  • 「駐輪場」の整備促進策の追加 (駐輪場附置義務台数を超える「駐輪区画」を設けた場合、駐車場の附置義務台数を低減)(平成30年1月1日施行)
  • 事務所の附置義務基準 「対象面積150平方メートルごとに1台」 を 「対象面積250平方メートルごとに1台」 に緩和
  • 地駐車場を設けることができる敷地からの距離を、「200m以内」から「300m以内」に緩和

※隔地駐車場 : 建築物敷地内に附置義務駐車場を設けることができない場合の取り扱い

内容のお知らせ

対象建築物、設置基準、駐車台数算定方法などの内容です。

設置届出書

建築確認申請に併せ、当該届出書を当課へ提出してください。

誓約書

自動車の駐車の用に供する部分(駐車マスの部分)の面積の合計が500平方メートル以上あり、その駐車場が路外駐車場としてではなく、当該建築物の利用者専用として計画される場合に提出が必要です。

関連情報

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