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耐震シェルター等の設置を支援します!
令和6年度広島市耐震シェルター等設置補助の募集案内
1 「広島市耐震シェルター等設置補助制度」の目的
耐震改修工事を行うことが難しい場合に、戸建木造住宅に居住する高齢者や障害者等を対象に、耐震シェルター等の設置費用の一部を補助します。
耐震シェルター等の設置に先立って、市への補助金交付申請が必要となりますので、ご注意ください。
2 補助の対象
(1)対象住宅
市内に存する木造住宅で、次に掲げる要件のすべてに該当するものです。
- 昭和56年(1981年)5月31日以前に着工された戸建住宅及び併用住宅(延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限る。)であること。
- 構造が木造在来軸組構法又は伝統的構法であること(ツーバイフォー工法及びプレハブ工法は除きます。)
- 地階を除く階数が2以下であること
- 耐震診断の結果、構造評点が1.0未満(倒壊する可能性がある)であるもの又は誰でもできるわが家の耐震診断(1.83MB)(PDF文書)<外部リンク>に基づく診断の結果、評点の合計が7点以下であるもの
※過去に増築が行われている場合について
建築基準法上、建築確認申請手続の必要性の有無にかかわらず、増築を行う場合には既存部分も含め増築時の耐震基準に適合させなければならないとされているため、昭和56年6月1日以降に増築された住宅は、その当時の耐震基準(新耐震基準)を満たしていると判断し、原則、補助対象外となります。不明点等ございましたら、広島市住宅政策課までお問い合わせください。
(2)対象者
当該住宅に居住している高齢者や障害者等又は高齢者や障害者等と同一世帯に属する方
※ 高齢者や障害者等とは、次のいずれかに該当する方をいいます。
- ア 申請時における年齢が65歳以上である方
- イ 身体障害者手帳の交付を受けた方
- ウ 精神障害者保険福祉手帳の交付を受けた方
- エ 療育手帳の交付を受けた方
- オ 要介護認定又は要支援認定を受けた方
- カ その他医師の診断等により災害時に援護を要すると認められる方
(3)対象となる耐震シェルター等
- 東京都の「安価で信頼できる耐震改修工法・装置」の装置部門で選定されたものなど、国、地方公共団体等により一定の評価を受けた耐震シェルター・防災ベッド
- 一般社団法人日本配線システム工業会の感震機能付住宅用分電盤(JWDS0007付2)の規格で定める構造・機能を有する分電盤タイプの感震ブレーカー(耐震シェルター又は防災ベッドと合わせて設置する場合のみ対象。)
3 補助内容
(1)補助額
- 耐震シェルター又は防災ベッドを設置する費用の1/2以内で、12万5千円が限度です。
- 感震ブレーカー(分電盤タイプ)を設置する費用の1/2以内で、4万円が限度です。
(2)補助予定件数
1戸(残り件数については、下記お問い合わせ先にてご確認ください。)
4 申込み方法
下記のPDFファイル「申込書」に必要事項を記入し、持参、郵送、Faxまたは電子メールによりお申込みください。
※申込書の内容を審査のうえ、補助金交付の対象となった方には、結果通知書と併せて、補助申請に関する書類を送付します。
ダウンロード
R6募集案内・申込書 [PDFファイル/326KB]
R6申込書 [Wordファイル/65KB]
5 申込み先・申込み期間
(1) 申込み先
持参の場合:広島市役所本庁舎5階 住宅政策課
郵送の場合:〒730-8586 (住所不要) 広島市役所都市整備局住宅政策課 宛
Faxの場合:082-504-2308
電子メールの場合:jutaku@city.hiroshima.lg.jp
(Faxまたは電子メールでお申込みの場合は、送付後に下記の問合せ先に確認の電話をお願いします。)
※持参による申込みの受付時間は、土曜日、日曜日、祝日を除く日の午前9時から午後5時までです。
(2) 申込み期間
令和6年4月15日(月曜日)~令和6年4月26日(金曜日)午後5時まで(必着)
*申込みが多数の場合は、抽選とします。
*申込みが募集件数に達しない場合は、随時募集としますのでお問い合わせください。
6 注意事項
- 本制度を利用する場合、市から送付する補助金交付決定通知書を受理した後でなければ、耐震シェルター等設置の契約や着工はできません。
- 本制度を利用する場合、令和7年1月末日までに、耐震シェルター等設置を完了し、実績報告書を提出する必要があります。
7 手続きの流れ
手続きの詳細については、「手続きの流れ」をご確認ください。