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エリアマネジメント活動計画と認定審査
エリアマネジメント活動計画の記載事項
本市に認定申請を行うときに提出するエリアマネジメント活動計画には、次の事項を記載します。
また、認定審査時には、次のポイントを確認します。
記載項目 |
主な記載内容等 | 認定審査時の主な確認ポイント |
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⑴ エリアマネジメントの名称 |
― | |
⑵ エリアマネジメントの対象地域 |
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都市機能の集積する地区や拠点性を持つ地区など、来訪者の呼込みを図り、持続的なにぎわいづくりを展開しようとする区域であること。 活動地域は、活動目的や取組内容に応じており、公益性が認められること。 |
⑶ エリアマネジメントの目的及び目標 |
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「にぎわいづくり」や「地域の価値の維持・向上」を目的としていること。 活動目的は、地域の課題やニーズに応じ、かつ、地域全体の利益増進に資するものであり、必要性及び公益性が認められること。 |
⑷ エリアマネジメント団体の組織体制 |
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住民団体や事業者、各種関係団体など、幅広く地元の関係団体等で構成され、かつ、地域を代表する組織であること。 活動について、地域住民の了承・理解を得ており、公益性及び実行性が認められること。 取組内容を実施できる体制を確保され、実行性及び継続性が認められること。 |
⑸ エリアマネジメントの取組内容 |
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公共施設等を活用した活動を行うこと。 多様な活動を継続して実施し、かつ、にぎわいづくり、環境維持、情報発信の3活動を全て実施すること。 地域全体の利益増進につながる取組内容であり、公益性が認められること。 活動目的・目標の達成につながる取組内容であり、事業効果が期待できること。 実現可能な取組であり、実行性及び継続性が認められること。 |
⑹ エリアマネジメントの収支計画 |
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公共施設等を活用した活動により財源確保を行おうとすること。 収支計画が活動目的や内容に見合った現実的なものであり、実行性及び継続性が認められること。 公共施設等を活用して収益を得る場合、当該収益の全てをエリアマネジメントの活動費に充てること。 |
⑺ エリアマネジメントの推進において必要と考える公共施設等の使用等に係る制限等の緩和 |
公共施設等の活用方法及び必要な規制緩和の内容、期待される効果など |
公共施設等を活用した活動により財源確保を図るとともに、にぎわいづくりに資する活動を継続的に行うこと。 規制の目的・規制緩和による地域への影響と当該活動による公益性、必要性、効果等を比較した結果、緩和することの妥当性が認められること。 |
認定審査の基準
提出されたエリアマネジメント活動計画は、次の2点から審査します。
1 認定対象であることの審査
エリアマネジメント活動計画の内容が、次の要件に適合していること。
目的 |
主たる活動目的が、来訪者を呼び込むことによるにぎわいづくりにより地域の持続的な活性化を図るものである。 |
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エリア |
都市機能の集積する地区や拠点性を持つ地区など、来訪者の呼込みを図り、持続的なにぎわいづくりを展開しようとする区域である。 |
組織 |
活動対象地域内の住民団体、事業者、各種関係団体等の幅広い団体等で構成され、かつ、地域を代表する組織として地域住民等に認知されたものである。 |
活動 |
(1) 公共施設等を活用した活動を行い、エリアマネジメントの財源を確保しようとするものである。 (2) 活動内容が、にぎわいづくり、環境維持及び情報発信の全てを含む多様なものであり、かつ、当該活動を継続して行うものである。 |
2 公益性・必要性・事業効果・実行性・継続性・妥当性を有していることの審査
エリアマネジメント活動計画の内容が、公益性・必要性・事業効果・実行性・継続性・妥当性を有していること。
項目 | 審査基準 |
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公益性 |
対象地域全体の利益増進につながる活動であるか。 |
必要性 |
対象地域の課題やニーズに応じた、地域にとって必要な活動であるか。 |
事業効果 |
設定した目的や目標の達成が期待できる活動であるか。 |
実行性 |
エリアマネジメント団体の組織体制、これまでの活動状況、活動計画、収支計画等から、活動の実施が可能であると見込まれるか。 |
継続性 |
中長期的に実施体制や財源等が確保され、継続的な活動の実施が可能であると見込まれるか。 |
妥当性 |
(1) 公共施設等の制限等の緩和においては、エリアマネジメントの活動の公益性や必要性、期待される効果等と、当該制限等の本来の目的及び当該制限等の緩和による地域環境等への影響とを比較考量し、当該制限等の緩和を行うことに妥当性があるか。 (2) その他、エリアマネジメント団体が任意で記載した事項がある場合は、記載した目的や内容に妥当性があるか。 |