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屋外広告物の手引き 第3章 屋外広告物を表示・設置する者の義務及び違反に対する措置等

ページ番号:0000007758 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

1 広告物の管理責任について(条例第13条、第20条)
2 措置命令・除却命令(条例第15条第1項・第17条第1項)
3 略式の代執行手続(条例第15条第2項・第17条第2項)
4 簡易除却制度(法第7条第4項)
5 除却した広告物の保管と処分(法第8条・条例第17条の2~6)
6 違反常習の悪質な広告主に対する氏名公表制度(条例第26条の2)
7 罰則(条例第29条~32条)

1 広告物の管理責任について(条例第13条、第20条)

 屋外広告物は、表示・設置後相当の期間を経過すると、老朽化による塗料の退色、剥離等、美観上の問題が生ずるとともに、材料の腐食、ボルトの緩み等による倒壊、落下等、安全上の問題が生じるおそれがあります。
このような事態を予防するため、屋外広告物を表示・設置する者又はその管理者は、必要な管理を行わなければなりません。(条例第13条)
 また、建築確認を要する物件等一定規模以上のものについては、以下の事項が義務付けられています。

(1)管理者の設置(条例第20条)

許可に係る広告物のうち、以下の広告物等には、資格を有する管理者を設置しなければなりません。

  • ア 対象広告物(条例施行規則第7条第1項)
    • (ア)広告塔及び広告板の自体の高さが4mをこえるもの
    • (イ)広告塔及び広告板で表示面積が10平方メートルをこえるもの
    • (ウ)アーチ看板
      なお、建物の壁面やガラス面に、直塗りしたもの及びシール類を張ったものは除かれます。
      また、建築物の壁面に文字又は記号を貼り付けたもの(いわゆる箱文字)については、1文字(記号)あたりの高さ又は表示面積が基準を超えるものが対象となります。
  • イ 管理者の資格(条例施行規則第7条第2項)
    • (ア)建築士法に規定する建築士(一級・二級・木造)
    • (イ)電気工事士法に規定する電気工事士(第一種・第二種)
    • (ウ)電気事業法に規定する主任技術者の免状の交付を受けている者(第一種~第三種)
    • (エ)屋外広告物法第10条第2項第3号イに規定する試験に合格した者(以下「屋外広告士」という。)

(2)点検報告書の提出(条例施行規則第2条第6号)

上記の対象広告物で設置後5年を経過したものについては、6年目の継続許可申請から、上記の資格を有する管理者の記載による安全点検報告書の提出が必要です。
ただし、点検報告書は、1度提出していただくと、次の2年間は提出を免除されます。

2 措置命令・除却命令(条例第15条第1項・第17条第1項)

 許可が必要なのに許可を受けていなかったり、禁止地域や禁止物件に表示したり、許可期間を過ぎても除却しなかったり、劣化に対して良好な維持管理をしていない物件等について、市長は除却その他の必要な措置を命じることができます。
 「必要な措置」とは、除却以外に、改修、移転、修繕、許可の取消し、口頭による指導指示等が考えられます。
まず、改修、移転、修繕等の措置命令が出され、それが履行されない場合に除却命令が出されます。除却命令も履行されない場合には、行政代執行の手続きがとられることとなります。

3 略式の代執行手続(条例第15条第2項・第17条第2項)

 措置命令や除却命令を出す場合で、命令を出す相手方が調べてもわからないときは、市長は、その除却を担当職員や委託業者に行わせることができます。
 ただし、広告板・広告塔等の広告物を掲出する物件を除却する場合には、ある程度以上の財産的価値があることから、事前に以下の事項を公告しなければならないとされています。

  1. 5日以上の期限を定め、その期限までに所有者等が自ら除却しなければならないこと。
  2. その期限までに除却しないときは、市長の命じた者又は委任した者が除却すること。

4 簡易除却制度(法第7条第4項)

 市長又は、市長が委任した者は、違法に表示・掲出された広告物が、はり紙、はり札、立看板、のぼり旗であって、一定の要件を満たすときは、表示した者がわかっている場合でも簡易な除却措置を行なうことができます。

(1)除却できる違反広告物

  1. はり紙
  2. はり札類
  3. 立看板類
  4. 広告旗 (いわゆる、のぼり旗。これを支える台を含む)

(2)簡易除却の要件

 はり紙については1に該当する場合、はり札類・立看板類・広告旗については、1及び2の要件を満たしている場合に簡易除却を行います。

  1. 第3条から第5条までの規定に明らかに違反していると認められること
    許可(条例第3条)無く、禁止地域等(条例第4条)や禁止物件(条例第5条)に(1)の広告物を表示した場合
  2. 管理されずに放置されていることが明らかなものであること
    本市においては、「自己の店先の前等以外の場所で、原則として常習的に設置される商業広告」と解釈しています。

(3)広島市路上違反広告物除却推進員制度

 市は、路上違反広告物の除却に自主的な協力を申し出た法人、町内会等の2名以上で構成された団体を「路上違反広告物除却推進団体」として認定し、本市が開催する講習会を受講された方を「路上違反広告物除却推進員」(以下「推進員」という。)として任命します。これにより、推進員は上述の簡易除却を行うことができます。
 また、市は推進員に、身分証明書、腕章、除却活動に要する道具、保険等の支援を行います。
 詳しくは、別冊「広島市路上違反広告物除却推進員の手引き」に掲載しています。

5 除却した広告物の保管と処分(法第8条・条例第17条の2~6)

(1)保管と公示

 略式の代執行を行った物件と簡易除却した物件は、保管した上で所定の事項を公示し、所有者からの申し出があれば、返還します。(はり紙を除く)
 公示期間は2週間、本庁舎や区役所の掲示板で行います。
 公示事項は、除却した物件の種類及び数量、設置場所、除却年月日、保管を始めた年月日、保管場所等です。
保管期間は、下記のとおりです。

  1. 簡易除却物件 14日
  2. 略式の代執行を行なった物件のうち、特に貴重な広告物 3か月
  3. 1・2以外の広告物 1か月
    返還手続きは、除却物件を保管する区の管理課で行います。

(2)保管物件の処分方法

 保管期間を経過した物件は、価額を判断した上で、売却若しくは廃棄処分を行います。

6 違反常習の悪質な広告主に対する氏名公表制度(条例第26条の2)

 広告物の表示等について実質的に権限を有する広告主の責任を明確にし、違反常習の悪質な広告主に対しては、告発に至らない場合でも責任を追及できるように、市長は、広告主の氏名を公表することができます。ただし、公表の前には弁明の機会を設けます。

7 罰則(条例第29条~32条)

 下記の条例違反に対しては、罰金を科すことを内容とする罰則を設けています。

(1)次に掲げる事項に違反した者は、30万円以下の罰金を科せられます。(条例第30条)

  1. 市長の許可を受けずに広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置した者(第3条)
  2. 禁止地域等及び禁止物件(条例第4条及び5条)に違反広告物を掲出した者
  3. 変更の許可(条例第10条第1項)を受けずに広告物を変更、改造した者
  4. 除却しなければならない(条例第14条第1項)広告物を除却しなかった者
  5. 措置命令(条例第15条第1項)に違反した者

(2)次に掲げる事項に違反した者は50万円以下の罰金を科せられます。(条例第29条)

 上記(1)の1、2、4及び5について除却を命じたとき(条例第17条第1項)、その命令に従わなかった者

(3)次に掲げる事項に違反した者は20万円以下の罰金を科せられます。(条例第31条)

  1. 広告物に関し報告を求めたとき、(条例第18条第1項)報告をしなかった者
  2. 上記につき、虚偽の報告をした者
  3. 広告物の検査(条例第18条第1項)を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(4)両罰規定(条例第32条)

 上記に掲げる違反行為をした者が、法人等(個人を含む)の従業員(代表者を含む)であり、その法人等の業務として、その法人又は人の業務に関して前3条の違反行為をした場合においては、違反をした本人を罰するほか、その法人又は人に対しても、罰則を適用します。